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在中国日本大使館/外務省からのお知らせ

[2023/11/30]中国における呼吸器疾患の多発

(ポイント)

感染症の予防に努めてください。

(本文)

  1. 最近、中国では呼吸器疾患が多発しています。北京市当局(疾病予防コントロールセンター)によれば、北京市内の「法定伝染病」患者報告数は以下のとおりであり、「法定伝染病」の首位は季節性インフルエンザとなっています。
    11月6日〜12日:14,744例
    11月13日〜19日:37,293例
    11月20日〜26日:72,475例
  2. 中国当局(国家衛生健康委員会)によれば、呼吸器疾患は既知の病原体によるもので、インフルエンザウイルスを中心とするが、主流病原体は以下のとおり年齢層により異なるとしています。
    1〜4歳:インフルエンザウイルス、鼻ウイルス
    5〜14歳:インフルエンザウイルス、マイコプラズマ、アデノウイルス
    15〜59歳:インフルエンザウイルス、鼻ウイルス、新型コロナウイルス
    60歳以上:インフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、普通コロナウイルス
  3. 冬季は、呼吸器疾患が多発する時期であり、在留邦人の皆様におかれては、改めて基本的な感染症対策(必要な場面でのマスクの着用、手洗い、「密」の回避、換気など)を行い、感染症の予防に努めてください。インフルエンザについては、予防のためのワクチン接種も有効です。なお、お子様については、重症化する場合もあるため、高熱などの風邪様症状を呈する場合は早急に医療機関を受診されることをお勧めします。

(送信元・連絡先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

[2023/8/29]中国渡航前PCR検査及び抗原検査の終了について

駐日中国大使館は、8月30日から中国渡航前のPCR検査及び抗原検査を終了する旨発表しました。

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/202308/t20230828_11133779.htm

これまで、日本から中国への航空便搭乗の際には、搭乗前48時間以内の抗原検査またはPCR検査を行い、検査結果(陰性)を搭乗前に中国税関に申告(WeChatミニプログラム版「海関旅客指尖服務」、アプリ版「掌上海関」またはネット版 (https://htdecl.chinaport.gov.cn) のいずれかから)する必要がありましたが、検査結果を申請する必要がなくなります。

但し、税関への健康申告は引き続き必要になりますので、ご注意ください。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:010-6532-6539/2628(09:00〜12:00、13:00〜17:30)

[2022/11/28]中国での新型コロナに関する厳しい防疫措置に対する抗議デモの発生について

(ポイント)

 抗議デモには近づかないでください。

(本文)

●令和4年11月26日以降、中国各地(北京、上海、広州、武漢、重慶、成都など)において、新型コロナに関する厳しい防疫措置に対する抗議デモが発生しています。

●このような抗議デモに遭遇した場合は、当館にお知らせいただくとともに(連絡先下記)、不測の事態に巻き込まれることを避けるため近づかないようにしてください。

●また、このような抗議デモの一部は、24日にウルムチで発生した火災事故の「追悼活動」がデモに発展したものと見られるため、こうした「追悼活動」についても近づかないよう御注意ください。

●なお、中国では、16歳以上の外国人は、パスポートを常に携帯し公安機関の検査に備えなければならないとされているところ、御注意ください。

(送信元・連絡先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

[2022/11/15]新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国に渡航する際のPCR検査)

●駐日中国大使館は、2022年11月14日から、日本から中国に渡航する際には、(1)搭乗前48時間以内に1回PCR検査を行い、(2)「健康コード」申請を行う旨発表しています。なお、検査は、中国大使館(領事館)指定フォーマットで検査できる機関で行うとされています。また、感染歴のある者、濃厚接触者についても特別な条件はなく、通常の手続きで「健康コード」が申請可能となっています。

●本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

●また、11月11日、中国当局は渡航前PCR検査の回数減を含む「二十の措置」を発表しているところ、11月12日から、北京市では入国者に対する隔離は「集中隔離5日+自宅隔離3日」となっています。

[2022/11/10]防疫措置の強化に伴う移動制限や対策について

●11月に入り、中国国内の新型コロナウイルス感染者数は本年4〜5月に次ぐ多さとなっています。一方、中国当局はいわゆる「動態ゼロコロナ政策」を堅持するとしています。この様な状況下、当館に対しても、出張先や旅行先から自宅に戻れないという邦人の方からの相談が多く寄せられています(移動先から1か月以上自宅に帰れないケースもあります)。

●現在、中国各地で感染者が確認されており、中国政府や北京市政府は、不要不急の省・市を跨ぐ移動を控えるよう呼びかけています。そのような中で出張や旅行に行く必要がある場合には、移動先において感染者が確認され長期間移動できない可能性があることを十分に認識し、万が一の際の対応を念頭に置いた上で移動するよう心掛けてください。

●各地の「健康コード」に異常が出た場合、解決のためには、お住まいの社区やアパートに照会するか、各地のホットライン(各都市市外局番+12345)に照会することになります。また、北京市は、7日以内に国内症例(1例以上)のある県(市・区・旗)からの入域を厳格に制限しています。北京市外において「北京健康宝(Health Kit)」にポップアップが出た場合、微信(WeChat)を用いた解決方法につき案内(中国語)もなされています。

https://www.bjnews.com.cn/detail/166786286414016.html

●なお、ポップアップ解除のための申請はAIが対応(自動音声等で対応)しているとのことですが、まれに申請が放置されると思われるケースも報告されていますので、長期に亘って解除がされない場合は、直ちにホットラインに連絡してください。また、状況によっては当館にご相談ください。

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

[2022/5/21]新型コロナウイルス感染症(北京市における自宅勤務など)

5月21日、北京市は記者会見を行い以下の措置をとる旨発表しました。期間は5月22日から28日までで、感染状況に応じて調整するとされています。なお、措置の多くは既に一部のエリアでとられているものです。

  1. 朝陽区、海淀区、豊台区、房山区、順義区においては自宅勤務を行い、その他のエリアにおいても更に出勤率を下げる。真に出勤する必要がある者は、48時間以内の陰性証明を所持し、勤務場所と自宅との移動に限る。
  2. 朝陽区、海淀区、豊台区、房山区、順義区においては、基本的な生活需要を満たすもの(スーパー、食料品店、レストラン(持ち帰りのみ)、医療機関、薬局など)を除き、屋内の文化・娯楽・スポーツ施設、対面での研修機関やショッピングセンターの営業を停止する。
  3. 朝陽区、海淀区、豊台区、房山区、順義区においては、引き続き公共交通機関の運行を調整する(注:地下鉄駅の封鎖、バスやタクシーの運行停止)。その他のエリアの封鎖地区においても駅を封鎖しバスの運行を停止する。
  4. 「社区」や公共の場所において、出入りする人につき検温、「健康コード」のスキャン、48時間以内の陰性証明の検査を厳格に行う。

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

緊急時には閉館時間帯でも対応いたします。

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2022/5/19]新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国に渡航する際のPCR検査)

駐日中国大使館は、日本から中国へ渡航する際のPCR検査について、現行の搭乗予定日7日前のPCR検査等を廃止すると共に、2022年5月30日から、(1)搭乗予定日2日前の1回目PCR検査、(2)出発時刻24時間以内の2回目PCR検査、(3)「健康コード」の申請、(4)出発時刻12時間以内の迅速抗原検査を行う旨発表しました。また、検査は指定検査機関((2)については12か所の特別指定検査機関)で行うこととされています。

例示として、搭乗予定日が6月6日09:15の場合、(1)6月4日に1回目PCR検査、(2)6月5日09:15以降に2回目PCR検査(1回目とは異なる機関かつ12か所の特別指定検査機関)、(3)6月5日18:00までに「健康コード」の申請、(4)6月5日13:00以降に迅速抗体検査を行い、(5)6月6日に「健康コード」及び迅速抗原検査陰性報告書を持参し搭乗手続きを行うとされています。

本件は中国政府の措置ですので、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

(日本語)

http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202205/t20220505_10681667.htm

(中国語)

http://jp.china-embassy.gov.cn/chn/tztgnew/202205/t20220505_10681663.htm

[2022/4/30]新型コロナウイルス感染症(北京市海淀区における規制強化)

海淀区甘家口街道における一部の「小区」に多くの感染者が出ているとして、4月30日以降、一部のエリアで以下のとおり臨時の管理措置が行われています。

(中国語:https://news.bjd.com.cn//2022/04/30/10079918.shtml

  1. 次のエリアで新たに臨時の管理措置を行う:西三環北路以東、三里河路以西、車公荘大街以南,阜成路以北の地域。
  2. エリア内の住民はエリアから出てはいけない。エリア内の住民は4月30日、5月1日、5月2日、5月6日にそれぞれPCR検査を行う。すべて陰性であった場合、措置を解除する。

当局は、感染者の発生したアパートメントを封鎖すると共に、感染者の多発するエリアにおいても上記のような措置を行っています。このような場所にお住まいの方で、緊急に対応が必要な事案がある場合には、在中国日本国大使館領事部にご連絡ください。

北京市においては、4月22日から29日までに228例(確定症例)が確認されており、今後も新たな措置が執られる可能性があるところ、関連の情報に留意してください。

[2022/4/28]新型コロナウイルス感染症(北京市朝陽区における規制強化)

4月28日、朝陽区は以下のとおり発表しました。

(中国語:https://news.bjd.com.cn//2022/04/28/10078851.shtml

  1. 次のエリア(注:25日から措置が取られているエリアに隣接したエリア)で新たに臨時の管理措置を行う:(1)十里河斜街、左安路以東、華威南路以南、東三環南路以西の地域。(2)東三環南路以東、松楡南路及び双龍路以南、東四環南路補助道路以西、弘燕路及び弘燕東路以北の地域。元々のエリア(注:25日から措置が取られているエリア)は不変である。
  2. エリア内の住民はエリアから出てはいけない。また、原則として自宅勤務とし、必要がなければ小区を出ないようにする。エリア内の住民は4月29日、5月1日、5月4日にそれぞれPCR検査を行う。
  3. 臨時の管理措置は4月28日から7日間行い、検査結果やコロナの状況を踏まえ、臨時の管理措置を行う時間とエリアを調整する。

上記の管理措置が執られている地域にお住まいの方で、緊急に対応が必要な事案がある場合には、在中国日本国大使館領事部にご連絡ください。

北京市においては、4月21日から27日までに154例(確定症例)が確認されており、4月28日朝までに、高リスク地区5か所(朝陽区3、房山区2)、中リスク地区16か所(朝陽区14、房山区2)が指定されています。今後も新たな措置が執られる可能性があるところ、関連の情報に留意してください。

[2022/4/26]新型コロナウイルス感染症(北京市における規制強化)

4月25日夜、北京市は記者会見を行い、以下の措置を行う旨発表しました。

  1. (25日からPCR検査を実施している朝陽区に加え)4月26日から30日まで、東城区、西城区、海淀区、豊台区、石景山区、房山区、通州区、順義区、昌平区、大興区及び経済開発区の人員に3回のPCR検査を行う。
  2. ホテルやレストランは会議、研修など人の集まる行事を厳しく抑制し、「核心区」(東城区、西城区)では引き続き会議や展示会、結婚式などの行事を停止する。PCR検査期間中は、文芸、スポーツ、販売促進等の大規模行事、対面での授業や研修、小規模のリフォームや建設工事を停止する。

北京市においては、連日一定数の感染者が確認されています(4月22日6例、23日22例、24日14例、25日32例:確定症例)。これを受け、4月26日朝までに、高リスク地区1か所(朝陽区)、中リスク地区6か所(朝陽区5、房山区1)が指定されています。今後も新たな措置が執られる可能性があるところ、関連の情報に留意してください。

[2022/01/19]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:1月22日0時以降、北京到着後72時間以内に1回のPCR検査が必要)(1月19日更新)

2022年1月19日、赤字部分を追記しました

【2021年11月13日発表事項】

北京市は11月13日夕方に記者会見を行い、今般の市中感染の拡大を受け、先日(10月24日)発表した北京に入る者に対する管理コントロール措置を調整する旨発表したところ、概要は次のとおりです。

下記の措置は11月17日0時から実施されます。

  1. 北京に入る(戻る)には、48時間以内のPCR検査陰性証明と「北京健康宝」の「緑コード」が必要であり、市中感染者が14日以内に1例以上いる県(市、区、旗)に滞在歴がある者の場合は、北京に入る(戻る)ことを厳格に制限する。航空、鉄道、道路は出発地の搭乗時と北京に入る際の検問所での検査を強化する。周辺(環京)地区から通勤する者は、この措置が施行された後初めて北京に入る(戻る)には48時間以内のPCR検査陰性証明を所持しなければならず、その後北京に入る(戻る)際には、14日以内のPCR検査陰性証明を毎回所持すること。
     ※当館から北京市外事弁公室に確認したところ、日帰りの出張等で北京市から出て北京市に戻る場合であっても、48時間以内のPCR検査陰性証明は必要とのことです。
  2. 14日以内に陸路の国境検問所がある県(市、区、旗)に滞在歴のある者は必要がなければ北京に入(戻)ってはならない。北京にいる者は必要がなければ陸路の国境検問所がある県(市、区、旗)に行ってはならない。
  3. 北京で全国的な会議、研修などのイベントを開催することを厳格にコントロールする。開催する必要があれば、主催者は感染症予防とコントロール主体の責任を確実に履行し、専門の防疫計画を策定し、感染リスクのある者の参加を厳格に防止し、開催期間中に閉鎖管理を実施し、人員は外出してはならない。

北京市の発表全文(中国語)

10月24日の北京市発表(当館領事メール)

【2022年1月17日発表事項】

北京市政府は、オミクロン株の市中感染の発生を受け、北京市へ入る(戻る)者に対する防疫措置の追加を発表(1月17日)したところ、概要は次のとおりです。

  1. 北京に入る(戻る)者は48時間以内のPCR検査陰性証明と、「北京健康宝」の「緑コード」の所持に加え、2022年1月22日0時から3月末までの間、北京到着後72時間内に1回のPCR検査をしなければならない。通勤者については既存の政策規定を引き続き実行する。なお、PCR検査が遅れた人には「北京健康宝」に注意喚起画面が表示され、外出や日常生活に支障を来す可能性がある。
  2. 市民は北京に着き次第すぐに所在地の社区(村)、勤務先またはホテルに報告し、PCR検査をしっかり行い、健康管理等の防疫業務を実行すること。また、報告を怠り、防疫業務に協力せず、重大な結果を招いた場合は、法に基づき責任を追及する。

北京市の発表全文(中国語)

【2022年1月18日補足事項】

北京市政府は18日に会見を行い、先日発表した「1月22日0時以降、北京到着後72時間以内に1回のPCR検査が必要」との措置についての補足説明を行ったところ、概要は以下のとおりです。

  1. 北京へ入る(戻る)者は、1月22日0時から3月末までの間、北京到着後72時間以内に1回のPCR検査を行う必要があるが(集中隔離、自宅隔離、または健康モニタリングが必要な者を除く)、北京到着後72時間以内に北京を離れる場合は、PCR検査は不要である。なお、いずれの場合であっても、北京に入る(戻る)前48時間以内の陰性証明の所持は必須である。
  2. 3歳以下の乳幼児は、北京到着後72時間以内のPCR検査は不要である。
  3. 北京周辺地区から通勤する者は、既存の政策規定を引き続き実行する。すなわち、初めて北京に入る(戻る)には48時間以内のPCR検査の陰性証明を所持しなければならず、その後は北京へ入る(戻る)ごとに14日以内のPCR検査を所持する必要があるとしている。これに加え、当面の感染発生の状況を鑑み、状況が安定するまで、天津方向からの通勤者は北京へ入る(戻る)たびに48時間以内のPCR検査の陰性証明を所持しなければならない。

北京市の会見(中国語)

[2022/01/13]新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:中国渡航におけるPCR検査追加のお知らせ)

※1月13日、「よくある質問」を追加掲載しました。

駐日中国大使館は、2022年1月19日(当日含む)以降に日本から中国へ渡航する場合、現在の防疫措置に加え、新たに搭乗予定日の7日前のPCR検査と健康観察・自己健康状況観察表への記入が必要となる旨発表しました。

例示として、「渡航予定日が2022年1月19日の場合、1月12日にPCR検査を行い、1月12日〜18日は健康観察と「自己健康状況観察表」の記入、搭乗予定日の48時間(2日)以内に“ダブル検査”を行い、1月18日20:00までに健康コード申請書類をアップロードしてください。」とされています。

本件は中国政府の措置ですので、詳細については、下記、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合にも、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いいたします。

○駐日中国大使館:

「2022年1月12日より中国渡航におけるPCR検査追加のお知らせ」

(日本語)

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202201/t20220107_10479866.htm

(中国語)

http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztgnew/202201/t20220107_10479818.htm

「新たに追加したPCR検査に関する「よくある質問」」

(日本語)

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202201/t20220112_10481343.htm

(中国語)

http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztgnew/202201/t20220112_10481341.htm

[2021/11/15]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:11月17日0時〜北京に入る(戻る)には48時間以内のPCR検査陰性証明と「北京健康宝」の「緑コード」が必要)

北京市は11月13日夕方に記者会見を行い、今般の市中感染の拡大を受け、先日(10月24日)発表した北京に入る者に対する管理コントロール措置を調整する旨発表したところ、概要は次のとおりです。

  1. 北京に入る(戻る)には、48時間以内のPCR検査陰性証明と「北京健康宝」の「緑コード」が必要であり、市中感染者が14日以内に1例以上いる県(市、区、旗)に滞在歴がある者の場合は、北京に入る(戻る)ことを厳格に制限する。航空、鉄道、道路は出発地の搭乗時と北京に入る際の検問所での検査を強化する。周辺(環京)地区から通勤する者は、この措置が施行された後初めて北京に入る(戻る)には48時間以内のPCR検査陰性証明を所持しなければならず、その後北京に入る(戻る)際には、14日以内のPCR検査陰性証明を毎回所持すること。
    ※当館から北京市外事弁公室に確認したところ、日帰りの出張等で北京市から出て北京市に戻る場合であっても、48時間以内のPCR検査陰性証明は必要とのことです。
  2. 14日以内に陸路の国境検問所がある県(市、区、旗)に滞在歴のある者は必要がなければ北京に入(戻)ってはならない。北京にいる者は必要がなければ陸路の国境検問所がある県(市、区、旗)に行ってはならない。
  3. 北京で全国的な会議、研修などのイベントを開催することを厳格にコントロールする。開催する必要があれば、主催者は感染症予防とコントロール主体の責任を確実に履行し、専門の防疫計画を策定し、感染リスクのある者の参加を厳格に防止し、開催期間中に閉鎖管理を実施し、人員は外出してはならない。

●上記の措置は11月17日0時から実施されます。

北京市の発表全文(中国語)

10月24日の北京市発表(当館領事メール)

●今後の感染症の発生状況により、各地において新たな措置が発表される可能性がありますので、中国国内で出張・旅行をする際は、特に、中国当局の感染状況に関する発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めるとともに、改めて、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

[2021/8/10]新型コロナウイルス感染症(【追加情報】北京市発表:「中」「高」リスク地区で北京に戻るのを待機している者に対する予防・コントロール管理措置)

8月7日付の領事メールでお知らせしました、「中」「高」リスク地区で北京に戻るのを待機している者に対する北京市の予防・コントロール管理措置に関し、北京市は8日付で改めて説明を行ったところ、概要は次のとおりです。北京に来る予定のある方におかれては、ご注意ください。

  1. 北京市の現行の感染症予防・コントロール政策に基づき、中国国内の「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)にいる者(注)については、当面の間、北京に入ることを許可せず、滞在している県(市、区、旗)の全域が低リスク地区に変わった後、適時に開放する。「中」「高」リスク地区が所在する「地級市」域内のその他の県(市、区、旗)にいる者(注)は必要がなければ北京に来てはならない。北京に来る必要がある者は、搭乗(乗車)前48時間以内のPCR検査陰性証明を所持し、北京到着後14日間健康モニタリングを実施し、北京到着当日と7日目にPCR検査を受ける。
    (注)北京市発表にある「『中』『高』リスク地区が所在する県(市、区、旗)」の考え方について、当館から北京市政府に照会したところ、直轄市の場合は、「『中』『高』リスク地区が所在する区にいる者」、とのことです。
  2. 現在なお「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)にいて北京に戻るのを待機している者及び14日以内に「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)への滞在歴があり、まだ北京に戻っていない者は、比較的固定された居住施設で、現地の感染症予防・コントロール政策の規定を厳格に遵守し、国内の「中」「高」リスク地区の変化に注意し、必要がなければ外出せず、集まらず、健康管理を実施し、自己防護を行い、健康と安全を確保する。
  3. 中」「高」リスク地区が所在する「地級市」以外のその他の地区の者が北京に来る際には、PCR検査証明の提供は求めない。

・北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/zwzt/yqfk/zxxx/202108/t20210808_2458910.html

・新型コロナウイルス感染症(北京市発表:「中」「高」リスク地区で北京に戻るのを待機している者に対する予防・コントロール管理措置)(8月7日)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000666.html

いずれにしましても、北京市に戻る(訪問する)ことを検討する場合には各自の「北京健康宝」の状況を確認するようにしてください。現在なお「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)にいる者に対しては、「北京健康宝」のコードの状態が「黄色コード」に調整され、14日以内に「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)への滞在歴があり、まだ北京に戻っていない者に対しては、「北京健康宝」は「注意喚起」が表示されます。「北京健康宝」に問題がないことを確認した上で、出発前に、出発地及び、訪問先の社区やホテル等にも状況を御確認ください。

「中」「高」リスク地区の評価は、感染症発生状況により変動します。中国国務院のミニプログラム等を確認するように努めてください。

[2021/8/9]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:「中」「高」リスク地区で北京に戻るのを待機している者に対する予防・コントロール管理措置)

北京市は8月7日夕方に記者会見を行い、北京市に新型コロナウイルス感染症が流入するリスクを最大限減少させるため、「中」「高」リスク地区で北京に戻るのを待機している者に対する予防・コントロール管理措置を本日(7日)の記者会見後から開始する旨を発表したところ、概要は次のとおりです。

  1. チケットの購入制限等。「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗、直轄市の場合は所在する区)にいる者及び14日以内に当該地域に滞在歴がある者で、北京に戻るのを待機している者の鉄道チケット、航空チケットの購入を制限し、車で北京に入ろうとする者に対しては、検査場で検査をし、引き返らせる。
  2. 「北京健康宝」のコードの状態を調整する。現在なお「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)にいる者に対しては、「北京健康宝」のコードの状態を「黄色コード」に調整する。14日以内に「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)への滞在歴があり、まだ北京に戻っていない者に対しては、「北京健康宝」は「注意喚起」を表示する。北京に戻るのを待機している者の所在地の予防・コントロール政策が北京よりも厳しい場合には、同地の政策に従う。
  3. 出発地での検査を厳格にする。各空港、鉄道の駅では、北京に入る者の「北京健康宝」の確認を厳格に行い、緑コードでない者に対しては、搭乗(乗車)を認めない。「北京健康宝」をダウンロードしていない者については、現場でダウンロードさせ、コードの状態を確認する。
  4. 状況別に「北京健康宝」を緑コードに戻す。「黄色コード」の者については、所在する県(市、区、旗)全域が低リスク地区になるか、或いは14日以内に「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)での滞在歴がなくなった後に、緑コードに戻る。「注意喚起」が出た者については、連続して14日間「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)での滞在歴がなくなった後、緑コードに戻る。
  5. 北京に戻ることに関する政策的措置をとる。上述の者が「緑コード」を回復した後、搭乗(乗車)前48時間以内のPCR検査陰性証明を所持すれば北京に戻ることができる。北京に戻る前には、主体的に所属先、居住地の社区に報告し、北京到着後14日間健康モニタリングを実施し、北京到着当日と7日目にPCR検査を受ける。
  6. 所在する「地級市」の域内のその他の県(市、区、旗)の者は、必要がなければ北京に来てはならない。北京に来る必要がある者は、搭乗(乗車)前48時間以内のPCR検査陰性証明を所持し、北京到着後14日間健康モニタリングを実施し、北京到着当日と7日目にPCR検査を受ける。
  7. 北京に来る(戻る)者は北京に来る前に、主体的に「北京健康宝」及び「京心相助」にアクセスし、個人情報を正確に入力しなければならない。北京到着後は、その案内に従い、社区、所属先に報告する。
  8. 「北京健康宝」のコードに誤りがあると思われる場合には、北京市の12345市民ホットライン、中国民用航空局の12326ホットライン、国鉄の12306ホットラインに連絡し、14日以内に「中」「高」リスク地区が所在する県(市、区、旗)での滞在歴がないことが確認されれば、チケット購入制限が解除される。
  9. 急な特別な要因で早く北京に戻る必要がある者は、北京の所属先、居住地の社区に申請をすることができ、社区の予防・コントロール、疾病コントロール等の部門が総合的に検討し、判断する。北京に戻ることを許された者は、公共交通機関を利用してはならず、48時間以内の陰性証明を所持する必要がある。北京到着後14日間健康モニタリングを実施し、要求に従いPCR検査を受ける。

(注1)「中」「高」リスク地区の評価は、感染症発生状況により変動します。中国国務院のミニプログラム等を確認するように努めてください。

(注2)「地級市」とは、省と県の中間にある行政単位。

・北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/zwzt/yqfk/zxxx/202108/t20210807_2458813.html

[2021/8/4]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:中リスク地区の指定等について)

北京市は8月4日午後に記者会見を行い、今般の一連の感染拡大では初めて、次の2地区を中リスク地区にすると発表しました。現時点では、市内のその他の地区はすべて低リスク地区です。

  • 北京市昌平区龍沢園街道龍躍苑二区
  • 北京市房山区閻村鎮楽活家園社区

「中」「高」リスク地区は12の省・直轄市にわたり150地区(高リスク地区が4地区、中リスク地区が146地区)あり、全国的に感染が広がっています。

(注1)8月4日16時30分時点

(注2)「中」「高」リスク地区の評価は、感染症発生状況により変動します。中国国務院のミニプログラム等を確認するように努めてください。

中国では、感染者が発生すると、その居住地、周辺地域や職場だけでなく、同感染者が立ち寄った商業施設等への封鎖管理措置など厳しい措置が実施されます。また、低リスク地区への訪問であっても、市内の他の地区が「中」「高」リスク地区の場合には移動規制対象となりますのでご注意ください。規制内容は都市や社区によって異なりますので、必要に応じて居住地や滞在先の社区等にお問い合わせください。

感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

・北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202108/t20210804_2456420.html

[2021/8/2]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:北京市に出入りする人の移動を減少させるための措置)

北京市は8月1日夕方に記者会見を行い、北京市に出入りする人の移動を減少させるため、新たな予防・コントロール措置を本日(1日)から開始する旨を発表したところ、概要は次のとおりです。

  1. 必要がなければ海外に行かず、必要がなければ北京から離れないことを堅持する。市民に対し、北京を離れ活動することを最大限減らし、当面の間、北京から離れて旅行しないこと、海外や国内の「中」「高」リスク地区が所在する「市」に行かないことを提案する。北京を離れた者ですでに「中」「高」リスク地区が所在する「市」にいる者は、現地の管理・コントロール下にある場合は、管理・コントロールが解除された後、搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を所持すれば北京に戻ることができる。現地の管理・コントロール下に入っていない場合は、現地で14日間の健康モニタリングをした後、搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を所持すれば北京に戻ることができる。
  2. 北京市の「リスク地区」の者が北京から離れることを厳しくコントロールする。確定症例が報告された居住地及び所属先のある街道(郷鎮)及び所属先の者が北京を離れることは、原則として許可しない。北京を離れる必要が確かにある場合には、「健康宝」の緑コードと48時間以内のPCR検査陰性証明を所持しなければならない。
  3. 感染が発生した地域の者が北京に来る際の管理・コントロールのレベルを引き上げる。「中」「高」リスク地区が所在する「市」の全ての地域の者が北京に来ることを制限し、「中」「高」リスク地区の者が北京に来ることを許可しない。
  4. 北京に入った(戻った)高リスクの者に対する管理と各種人員の健康モニタリングを強化する。地方から北京に入った(戻った)者で、濃厚接触者及び濃厚接触者の濃厚接触者と認定された者については、当該者が隔離される他、一緒に仕事や生活をしている者も、所属先や社区(村)の監督の下で閉鎖環境管理を一週間実施し、いかなる集団的な活動にも参加してはならない。各種の北京に入った(戻った)者は自身及び共同居住者の状況に注意を払い、発熱、咳、倦怠感等の疑わしい症状が現れた場合には、マスクを着用して速やかに近くの医療機関の発熱外来を受診すること。

(注)「中」「高」リスク地区の評価は、感染症発生状況により変動します。中国国務院のミニプログラム等を確認するように努めてください。

また、北京市は、8月1日0時から16時までに、新たに2例の新型コロナウイルス感染症の確定症例と1例の無症状感染者が確認されたと発表しました。感染者3名は家族で、房山区閻村鎮天恒楽活城北区の居住者。7月22日から湖南省張家界市などを旅行し、7月28日に湖南省懐化市から海南省三亜市に行き、7月30日に北京市に戻り、7月31日のPCR検査の結果、8月1日に確定症例と診断されました。

・北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202108/t20210801_2453370.html

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202108/t20210801_2453362.html

[2021/8/2]新型コロナウイルス感染症(北京市発表(8月1日午前)及び中国各地の感染状況(7月31日))

8月1日、北京市政府は、当面の間、北京から離れることをできるだけ減らし、「中」「高」リスク地区及び人気の観光地に旅行や出張で行かないように、また、会食・集会を減らし、活動をできるだけ短くするように呼びかけるとともに、北京への出入りに関する管理を強化し、公園、観光地、デパート、スーパー、劇場、ホテル、駅等公共の場所では、人数制限、体温測定、健康コードの確認、マスク着用等の防疫措置を厳格に実施すると発表しました。

なお、中国では、7月31日(0時から24時)も以下のとおり感染者が確認されています。

  • 江蘇省30例(南京市(確定症例14例)、淮安市(確定症例4例、)、揚州市(確定症例12例))
  • 河南省32例(鄭州市(確定症例12例、無症状感染者20例))
  • 湖南省8例(長沙市(確定症例1例)、張家界市(確定症例2例、無症状感染者1例)、湘西自治州(確定症例1例)、株洲市(無症状感染者1例)、湘潭市(無症状感染者1例)、常徳市(無症状感染者1例))
  • 雲南省3例(瑞麗市(確定症例3例))
  • 福建省2例(厦門市(確定症例1例、無症状感染者1例))
  • 山東省1例(煙台市(確定症例1例))
  • 湖北省1例(黄岡市(確定症例1例))
  • 寧夏回族自治区1例(銀川市(確定症例1例))

現在、感染の拡大に伴い、中国国内の各省・市において、「中」「高」リスク地区が増加しています。「中」「高」リスク地区からの来訪者及び現在「中」「高」リスク地区でなくても、感染が確認された者が立ち寄った場所等への訪問歴がある者に対し、隔離やPCR検査等の各地ごとの予防措置が行われています。これから出張・旅行等を予定されている方は、その必要性について今一度ご検討ください。出張・旅行等から戻った方についても、訪問した場所の状況について最新情報の入手に努め、必要な場合には居住地の社区等に速やかに連絡し、その指示に従い、予防措置をとってください。

「中」「高」リスク地区の評価は、感染症発生状況により変動します。中国国務院のミニプログラム等を確認するように努めてください。

・北京市の発表(中国語)

https://mp.weixin.qq.com/s/_KrAcKiRat1Y08WSoo9hmw

[2021/07/29]新型コロナウイルス感染症(北京市の新規確定症例の発生)

北京市は、7月28日0時から24時までに、新たに1例の新型コロナウイルス感染症の確定症例が確認されたことを29日午前に発表しました。北京市で新たな市中感染が発生したのは180日ぶりです。

発表によると、確定症例者は、昌平区回龍観龍躍苑二区の居住者。7月20日から湖南省張家界市などを旅行し、7月25日に北京市に戻り、7月26日に発熱などの症状が現れ、7月28日に病院の発熱外来を受診した結果、確定症例と診断されました。

複数の都市で、江蘇省南京市や湖南省張家界市を訪れた者の感染事例が確認されています。また湖南省疾病予防・コントロールセンター(CDC)は、7月17日以降、張家界市を訪れたことがある場合にはPCR検査を受けるよう呼びかけています。

今後の感染症の発生状況により、各地において新たな措置が発表される可能性がありますので、中国国内を旅行する際は特に、中国当局の感染状況に関する発表や、住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めるとともに、改めて、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

○北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/zwzt/yqfk/yqbb/202107/t20210729_2450756.html

○湖南省CDCの発表(中国語)

http://www.hncdc.com/news/show/3955.html

[2021/03/26]新型コロナウイルス感染症(北京市における外国籍者向けワクチン接種について)

北京市政府は26日、同市に居住する外国籍者も新型コロナウイルスワクチンの接種対象に含める旨発表しました。概要は次のとおりです。詳細や申し込み方法については、当局発表資料をご確認頂くとともに、勤務先やお住まいの社区へお問い合わせください。

概要は次のとおり。

  • 年齢条件は、18歳以上であること。
  • ワクチンの種類は、中国製の不活化ワクチンを使用し、計2回接種する。
  • 接種希望者は、勤務先や社区を通じて予約すること。
  • 予約する際には、有効な身分証明書の情報を提供する必要があり、接種会場では、旅券と有効な居留書類を所持して接種を受ける必要がある。
  • 接種前に、事情了承・同意書と免責承諾書に署名する必要がある。
  • 料金については、北京市社会保障医療保険に加入している者は、接種会場で当市の医療保険加入証明書を提示すれば、無料で接種することができ、北京市社会保障医療保険に加入していない場合は、費用は93.5元/回かかる。

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

[2021/01/28]新型コロナウイルス感染症(1/28から、中国国内の低リスク地区から北京市へ来る(戻る)際に7日以内のPCR検査陰性証明が必要)
  1. 北京市政府は27日、記者会見を開き、春節前後に北京市に来る(戻る)際の新たな規則を発表しました。内容は主に次のとおりです。
  2. 1月28日から3月15日までの間、中国国内の低リスク地区の人員が北京に来る(戻る)際には、北京到着前7日以内のPCR検査の陰性証明を所持しなければならず、北京に到着した後に14日間の健康モニタリングを実施し、7日目、14日目にそれぞれ一回のPCR検査を行わなければならない。14日間未満の北京滞在の場合は、実際の北京での滞在時間に応じ、北京での健康モニタリングとPCR検査を行わなければならない。
  3. 健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。

引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

(感染症リスク評価)

●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム等により最新情報を確認するように努めて下さい。

●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。

●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。

・外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報):PC携帯

[2021/01/20]新型コロナウイルス感染症(北京市に入る者に対する「14+7+7」の健康管理措置)
  1. 北京市政府は19日、記者会見を開き、北京市に入る者に対する新たな健康管理措置について発表しました。内容は主に次のとおりです。
  2. 海外から北京首都国際空港に到着した人々は、最初の14日間の集中隔離期間が終了した後、7日間、自宅隔離または集中隔離を継続して実施し、その期間が終了した後、さらに7日間の健康モニタリングを行う。
  3. 国内のその他の入境点から入境した者は、入境した日から満21日となって初めて北京に来ることができ、北京に入った後に7日間の健康モニタリングを補足する。21日間に満たない場合は北京に入った後に7日間の自宅隔離または集中隔離を行い、その後に7日間の健康モニタリングを補足する。
  4. 健康モニタリングとは、期間中は各種の集団活動に参加せず、会食もせず、集まりもせず、かつ要求に応じて職場や社区などに健康状況を報告すること。通常の外出、仕事・生活は可能。

●引き続き、中国当局の発表や住居、宿泊ホテル、空港、駅などにおける防疫措置に関する最新情報の入手に努めてください。また、感染への警戒を怠らず、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めてください。

(感染症リスク評価)

●「中リスク」や「高リスク」の具体的な地域については、中国国務院のプログラム等により最新情報を確認するように努めて下さい。

●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。

●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。

・外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報):PC携帯

[2021/01/14]新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(「ビジネス/レジデンストラック」の運用停止等)
今般、水際対策を強化するため、下記の措置を実施することが決定されました。

1 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用停止

(1)1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態宣言が解除されるまでの間、国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の運用を停止します。運用が停止されている間、両トラックによる外国人の新規入国は認められません。

既に「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」の査証の発給を受けた方は、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までは、原則として日本に入国することができます(本邦への入国前14日以内に英国、南アフリカ共和国又は感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域に滞在していた方を除く)が、日本入国時に、中国出国前72時間以内の検査証明を提出していただく必要があります(詳細はこちらを御確認ください)。同日以降は一時停止の措置が継続されている間は当該査証に基づいて入国することはできません。入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。

(2)ビジネストラックにより日本人の方及び在留資格をお持ちの外国人の方が帰国・再入国する場合、14日間待機の緩和措置はできません。

2 日本への入国の際の誓約

(1)1月14日午前0時(日本時間)以降に日本に入国する全ての方(上記1の措置により入国できない方を除く)について、当分の間、下記の事項等について誓約を求めます。

  • 入国後14日間の公共交通機関不使用
  • 14日間の自宅又は宿泊施設での待機
  • 位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること
  • 別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項

(2)上記(1)の誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとします。

  • 日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとします。
  • 在留資格を保持する外国人については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとします。

上記の措置が解除されましたらおってお知らせします。

上記の措置を含む査証に関するお問い合わせは、当館のほか、以下においても受け付けています。

○訪日外国人査証ホットライン

電話番号:4008428478 ※中国国内からの発信のみに対応

対応言語:英語のみ

対応時間:24時間/365日

国内通話料がかかります。

○外務省ビザ・インフォメーション

電話番号(+81)3−5363−3013

日本国内からは0570−011000(ナビダイヤル)

受付時間:平日 日本時間午前9時〜午後5時

[2020/11/27]新型コロナウイルス感染症
(駐日中国大使館発表:搭乗に「健康コード」が必要)

駐日中国大使館は、日本から中国に行く中国籍・外国籍の乗客は、これまでと同様、搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清特異性IgM抗体検査を行い、ダブル陰性証明を取得のうえ、さらに12月1日(当日を含む)からは、中国駐日本大使館・総領事館に“HS”または“HDC”マークのグリーン健康コードを申請し、コードの有効期間内に飛行機に搭乗することが必要となる旨を発表しました。

本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。健康コードを申請できる端末をお持ちでない場合の取り扱いを含め、御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いします。

駐日中国大使館:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります

中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。

外務省は、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としています。

[2020/11/27]海外渡航・滞在
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
(中国・ビジネストラック及びレジデンストラック)

令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラック(注1)の運用を開始します。

ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注2)。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。

また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。

(注1)「レジデンストラック」については9月26日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国の場合の手続と同様であり、在中国日本国大使館・総領事館においては、10月9日から既に査証申請の受理を開始しています。

(注2)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

1.対象者

中国から日本へのビジネストラック及びレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。

【ビジネストラック】

  1. 短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)
    なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
  2. 日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。

【レジデンストラック】

  1. 短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)
  2. 日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者

日本から中国へのファストトラックの対象者は、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族です。一般入国手続の対象者は、中国ビザ申請サービスセンターのホームページを御確認ください。

2.日本への入国・帰国の際に必要な手続

  1. 日本人及び特別永住者の方

    中国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される際や日本に居住する日本人及び特別永住者の方がビジネストラックを利用して中国に渡航した後、本邦に帰国される際にビジネストラックの利用を希望される場合には、下記アの手続が必要になります。帰国時のビジネストラックの利用を希望されない場合には、現行の水際対策措置(注)が適用されるのみであり、通常の帰国時と異なる特別な手続は必要ありません(注:現行の水際対策措置の詳細については厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」 を御確認ください。)。

    ア.ビジネストラックを利用する場合

    • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを本邦出国前(注:中国に居住する日本人の方の場合は、中国出国前)に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国・再入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
      (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
    • 対象者は、本邦帰国・再入国前14日間の検温を実施してください。中国における滞在期間が14日未満の場合は、日本滞在時点から検温してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国・再入国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
    • 対対象者は、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
      (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
      (注2)「検査申告書」の様式は、必ず所定のフォーマット(PDF) を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただくことになります。)。
      (ア)人定事項(氏名)
      (イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
      (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
      「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、帰国・再入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
    • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合(日本在住ビジネスパーソンの短期出張)は、帰国・再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査証明書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)は紙媒体で提出ください。
    • なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
    • 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国・再入国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国・再入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国・再入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
    • 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。

    【必要書類】

    • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)」(11月10日更新)写し1通
    • 本邦活動計画書(PDF)」(10月30日更新)写し1通
      (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
    • 検査申告書(PDF)」(「検査証明(原本又は写し)」添付)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、日本在住ビジネスパーソンの短期出張の場合は帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)
      (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    • 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)

    【その他の必要事項】

    イ.日本帰国・再入国時にビジネストラックを利用しない場合

    • 対象者は、本邦帰国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。

    【必要書類】

    • 「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。)
    • (注)中国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される場合、中国出国前に有効な居留許可を取得している必要があります。
  2. 外国人の方(特別永住者の方は上記2(1)をご覧ください)
    (注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証が必要となります(査証発給の申請は、こちらのページを御確認ください。)。なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て中国から再入国される方については、ビジネストラックを利用しない場合、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。

    ア.ビジネストラック

    • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
      (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
    • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
    • 対象者は、在中国日本国大使館・総領事館において、新規査証発給の申請(手続の詳細はこちらのページを御確認ください。)を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、新規査証の申請は不要です。)。同申請の際に、「誓約書(ビジネストラック)」の写し及び「本邦活動計画書」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
    • 対象者は、中国からの出国前72時間以内(注1)に中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
      (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
      (注2)「検査申告書」の様式は、必ず所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。
      (ア)人定事項(氏名)
      (イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
      (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
      「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
    • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険等)に加入している場合は、この限りではありません。
    • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
      なお、「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)は紙媒体で提出ください。
    • なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
    • 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
    • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
      なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体が招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
    • 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。

    【必要書類】

    • 有効な査証(又は有効な再入国許可書(みなし再入国許可を含む。))
    • 「検査申告書(PDF)」(「検査証明(又はその写し)」添付)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づくもの)。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)
      (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)」(11月10日更新)写し2通
    • 本邦活動計画書(PDF)」(10月30日更新)写し2通
    • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)

    【その他の必要事項】

    イ.レジデンストラック

    • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(レジデンストラック)」(対象者が追加的な防疫措置を遵守すること等を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、必要な手続・書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
      (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
    • 対象者は、在中国日本大使館・総領事館において、新規査証発給の申請を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。)。同申請の際に、「誓約書(レジデンストラック)」の写しの提示により、現行の水際措置を遵守すること等への同意を確認します。(注)「誓約書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
    • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
    • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
    • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(レジデンストラック)」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
    • 上記に加え、以下の事項が推奨されています。
    • 本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用すること。
    • 本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存すること。
    • 本邦入国後14日間、毎日、自身の健康状態を観察すること。

    【必要書類】

    • 有効な査証
    • 誓約書(レジデンストラック)(PDF)」(11月9日更新)写し2通
      (注)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
      なお、本措置による申請に際し、誓約書の提出が困難である場合は、申請前に在中国日本大使館・総領事館に事前に相談してください。
      また、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
    • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)

    【その他の必要事項】

    • 出国・出域前14日間の健康モニタリング
    • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入

    【その他推奨されている事項】

    • 接触確認アプリの導入
    • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
    • 入国後14日間の健康フォローアップ

3.ファストトラック・一般入国手続(レジデンストラック)を利用した中国への入国の際に必要な手続

ファストトラック又は一般入国手続(レジデンストラック)を利用して中国に入国する際には、別途、中国政府が定める手続をとる必要があります。詳細については、駐日中国大使館のホームページ 等を参照してください。

(注)中国への入国に際しては、駐日中国大使館のホームページに掲載の医療機関において、出国前2日前以内にRT-PCR方式によるPCR検査と血清IgM抗体検査を受け陰性証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、駐日中国大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてください。
[2020/11/6]新型コロナウイルス感染症(駐日中国ビザ申請サービスセンター発表:ビザの受理範囲の変更)

駐日中国ビザ申請サービスセンターは、11月2日から、下記に該当する申請者の申請のみ受理する旨発表しました。

  1. 既に渡航先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。
  2. 既に「外国人工作許可通知」及び赴任先の省人民政府外事弁公室或いは商務庁等より発行された招聘状を取得済みで、渡航先で就労する申請者。
  3. 重体や重病の直系親族の看病(父母、配偶者、子女、祖父母、孫)或いは直系親族のお葬式参加の場合、病院の入院証明書或いは死亡証明書、親族関係書類(出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本、公安局の親族証明書、親族関係公証書など)のコピー及び、国内の親族からの招聘状と招聘者の身分証明書コピーを提出する必要があります。
  4. C乗務査証の申請者。

●本件は中国政府の措置であり、詳細については、中国ビザ申請サービスセンターのホームページで必ず御確認ください。御質問がある場合には、中国ビザ申請サービスセンターに直接お願いします。

○中国ビザ申請サービスセンター:ビザの受理範囲と条件の部分的な調整に於けるお知らせ (20201102)

○中国ビザ申請サービスセンターホームページ・トップページ

●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。

●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。詳細は以下のリンクを参照下さい。

(外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報))

(PC)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T137.html

(携帯)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T137.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/11/3]新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:搭乗に「PCR検査及び抗体検査」の陰性証明が必要)

駐日中国大使館は、11月8日より日本から中国に渡航する場合、搭乗前2日以内(検体採取日から起算)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明及び血清IgM抗体検査陰性証明が搭乗手続に必要となる旨を発表しました。

●本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いします。

○駐日中国大使館:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「PCR検査及び抗体検査」の陰性証明が必要になります。

通知本文

(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828630.htm

(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828624.htm

Q&A

(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828632.htm

(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828626.htm

●中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、在日本中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。

●外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航は止めてください)としていますのでご注意下さい。詳細は以下のリンクを参照下さい。

(外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報))

(PC)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T137.html

(携帯)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T137.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/09/23]新型コロナウイルス感染症(中国政府発表:有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境許可(9月28日から))

●9月23日、中国外交部及び国家移民管理局が、9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可し、新たな査証申請を不要とすること、居留許可の有効期限が過ぎている場合は、当該居留許可と関連資料により査証を申請できる旨の公告を発表しました。公告の内容(中国語)と当館仮訳は以下のとおりです。

●居留許可の有効期限が過ぎている場合にどのような資料により査証申請ができるかについては、この公告では明記されていません。手続きの確認や御質問がある方は、駐日中国大使館・総領事館にお問い合わせ下さい。

○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)

https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1817369.shtml

(上記公告の当館仮訳)

有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告

現在の新型コロナウイルス感染症の情勢及び予防・コントロールの必要に基づき、2020年3月26日に外交部と国家移民管理局が連名で発表した「有効な訪中査証、居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部、国家移民管理局の公告」の一部の措置に関し、以下のとおり調整する。

2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申請し、入境することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。

3月26日の公告のその他の措置は引き続き実施する。中国側は防疫・安全が確保されるとの前提の下、中国と外国の間の人の往来を徐々に秩序正しく回復させる。

ここに公告する。

中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年9月23日

●なお、駐日中国大使館は、9月25日より、日本から中国に渡航する場合、搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が搭乗手続に必要となる旨を発表しています。詳細は以下のリンク先をご確認下さい。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000499.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/09/09]新型コロナウイルス感染症(駐日中国大使館発表:日本から中国へ渡航される方へのPCR検査陰性証明提示による搭乗開始のお知らせ)
  • 駐日中国大使館は、9月25日より日本から中国に渡航する場合、搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウイルスPCR検査陰性証明が搭乗手続に必要となる旨を発表しました。
  • 日本から直行便で中国へ行く場合、搭乗前3日以内に指定検査機関にて、規定の陰性結果証明(紙媒体)を取得し、搭乗時その原本及びコピーを航空会社に提出する必要があります。別途、中国大使館・総領事館に健康状況声明書を申請する必要はありません。日本から第三国・地域を経由して中国へ行く場合、また第三国・地域から日本を経由して中国へ行く場合は手続きが異なりますのでお気を付けください。
  • 本件は中国政府の措置であり、詳細については、駐日中国大使館のHPで必ず御確認ください。御質問がある場合には、駐日中国大使館・総領事館に直接お願いします。
  • なお、中国入国のための査証申請について、8月22日付で駐日中国大使館ホームページに通知が出ていますので、併せてお知らせします。
  • 中国政府より、今後、当該措置の見直しや新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、駐日中国大使館ホームページを確認するなどし、関連する最新情報にご留意下さい。
  • 外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))としていますのでご注意下さい。詳細は以下のリンクを参照下さい。
[2020/07/28]新型コロナウイルス感染症(北京市の新規確定診断症例の発生)

●北京市は、28日午前の記者会見で、昨27日新たに2例の新型コロナウイルス肺炎確定症例が確認されたことを発表しました。

●うち、1例は、中国籍の昌平区天通苑西三区の在住者で、遼寧省錦州訪問中に大連市の無症状感染者と食事をし、帰京後に感染が確認された者です。当該者は帰京後は昌平区の自宅から外出していないとのことです。

※大連市の感染症情報については、在瀋陽総領事館大連領事事務所のホームページを参照下さい。

もう1例は、インドネシア籍で、インドネシアから香港経由で北京首都国際空港に到着し、集中隔離期間中に感染が確認された者です。

●北京市は同会見で、市民に対し、感染が深刻な国や国内の感染症中・高リスク地区への移動を控えるよう呼びかけるとともに、止むを得ず移動する場合は、事前に目的地の感染症状況の確認や感染症予防・コントロールの要求を遵守することなどを求めています。

○北京市の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202007/t20200728_1963423.html

●感染症の発生状況により、各地において今後も新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、関連する最新情報にご留意下さい。

●感染に警戒し、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めて下さい。

(感染症リスク評価)

現在、新たな感染者が確認されている新疆ウイグル自治区ウルムチ市の一部や遼寧省大連市の一部地域は「高リスク」又は「中リスク」とされています。移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動しますので、中国国務院のプログラム等で最新状況を確認するように努めて下さい。

※大連市のリスク評価は上記プログラムでは反映されていないようですので、在瀋陽総領事館大連領事事務所のホームページや大連市政府の発表をご確認下さい。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/07/21]新型コロナウイルス感染症(中国政府発表:中国行き航空便の乗客のPCR検査陰性証明による搭乗に関する公告)

●中国政府は、7月20日付けで、中国行き航空便の乗客に対し、PCR検査の陰性の証明を求める旨の公告を発表しました(内容は以下のとおり)。現時点で、中国政府からこれ以上の発表はありません。

●一方、外務省は現在、中国全土を感染症危険情報レベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))としていますのでご注意下さい。詳細は以下の(参考)のリンクを参照下さい。

(中国行き航空便の乗客の新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明による搭乗に関する民航局・海関総署・外交部による公告)

国際旅行の健康と安全を確保し、感染症が国境を越えて広がるリスクを低減するため、中国行き航空便の乗客に対し、新型コロナウイルスのPCR検査の陰性の証明による搭乗という方法を実施する。具体的な進め方は以下のとおり。

  1. 中国行き航空便に搭乗する中国籍・外国籍の乗客は、搭乗前の5日以内にPCR検査を完了しなければならない。検査は、中国の在外公館が指定又は認可する機関で行わなければならない。
  2. 中国籍の乗客は、「防疫健康コード」の国際版ミニアプリを通して、PCR検査の陰性証明の写真を撮影し、アップロードする。
  3. 外国籍の乗客は、PCR検査の陰性証明を以て中国在外公館に健康状況声明書を申請する。
  4. 関連航空会社は、健康コードの状態と健康状況声明書の搭乗前の確認を担当する。関連要求に適合しない乗客は、搭乗できない。各航空会社は、検査の手続きを厳格に履行しなければならない。
  5. 乗客は、虚偽の証明及び情報を提供した場合、相応の法律上の責任を負わなければならない。
  6. 中国大使館は、駐在国のPCR検査能力を真摯に評価し、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する。

○中国政府の発表(中国語)

http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202007/t20200721_203688.html

※なお、上記公告の6で、「中国大使館は、条件が整った時に具体的な実施方法を発表する」としていますが、前述のとおり、現時点で中国政府からこれ以上の詳細情報は発表されていません。

(参考)外務省海外安全ホームページ(感染症危険情報)

(PC)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2020T112.html#ad-image-6

(携帯) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2020T112.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/07/20]新型コロナウイルス感染症(北京市の突発公衆衛生事件応急対応レベルの引き下げ等)

●北京市は、19日午後の記者会見で、6月16日に2級に引き上げていた突発公衆衛生事件応急対応レベル(※)を、7月20日0時から3級に引き下げることを発表しました(※1級が最も厳しく、4級が最も緩い)。併せて、引き下げ後も厳格に堅持される措置や引き下げに伴う主な変化などを発表しています。主な発表は以下のとおりです。発表の全体の当館仮訳ついては、こちらをご確認ください。

(北京市の主な発表)

1.応急対応レベルを3級に調整後も厳格に堅持しなければならない措置(主なものを抜粋)

(1)社区の常態化した予防・コントロールを厳格に実施する。

(2)公共交通機関の体温検査と公共場所の体温検査、健康コード確認などの措置を厳格に実施する。

(3)科学的にマスクを着用し、マスクを携帯することを堅持する。1メートル未満の距離で接触する場合、人が密集した場所、密閉した場所ではマスクを着用しなければならない。こまめに手を洗い、社会的距離を保つことを提唱する。

(4)海外から北京に入る者に対する全員集中観察とPCR検査を厳格にし、目的地が北京の国際便について指定した第一入境地点で入境することを堅持し、国内中・高リスク地区の者が北京に入る際の管理・コントロール措置を徹底する。

2.応急対応レベルを3級に引き下げた事に伴う主な変化

国の常態化予防・コントロールの全体的な要求に基づき、北京健康宝による登録・健康コードの確認を広く行った上で、以下の措置を秩序正しく調整する。

(1)公園、観光施設とスポーツジム、図書館、博物館、美術館等の室内外の場所を50%の人数制限で開放する。

(2)主催側の主体的責任を徹底し、消毒・風通しを厳格に行い、社会的距離を維持し、マスクを科学的に着用し、応急策を完備する前提の下で、約500人規模の会議を開催することを可能とする。

(3)評価を経て、順次、展示会、スポーツ大会、演出イベント及び映画館の開放について、人数制限をしながら実施する。

○北京市の発表(当館仮訳)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/files/100075429.pdf

(参考)北京市政府ホームページ(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202007/t20200719_1951751.html

●北京市以外の当館管轄地域では、新疆ウイグル自治区において、7月15日から連日、新規の新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が確認されており、ウルムチ市では、社区の封鎖式管理や市民の市外への不必要な移動を制限する等の措置がとられています。

●感染症の発生状況により、各地において今後も新たな措置が発表される可能性がありますので、引き続き、関連する最新情報にご留意下さい。

●感染に警戒し、手洗い、人との安全な距離を保つ、密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし、感染予防に努めて下さい。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは、新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので、併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/07/03]新型コロナウイルス感染症(北京市政府発表:低リスク地区の者が北京市を出る場合のPCR検査陰性証明は不要)

●北京市政府は,本日3日の記者会見において,7月4日0時から,北京市の低リスク地区の者が北京市を出る場合に必要としていたPCR検査陰性証明を求めないことを発表しました。なお,北京市の中・高リスク地区の者が,北京市を出ることは引き続き厳格に禁止されています。

●ただし,北京市外の目的地においてPCR検査陰性証明を求める等の措置がとられている可能性もありますので,必ず事前に目的地の社区等に措置の具体的な内容や手続き等をご確認下さい。

●また,現在,低リスク地区である場合でも,当該地区から1件でも新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が出た場合は,中リスク地区に変更されることになっていますので,中国国務院のプログラム等で最新状況を確認するように努めて下さい。

●感染症の状況により,今後も北京市政府や各地方政府から新たな措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する発表に留意いただくとともに,感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(参考)北京市政府の発表

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202007/t20200703_1938595.html

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/29]新型コロナウイルス感染症(河北省安新県政府発表:各村,小区,建物に対する全封鎖管理の実施)

●6月27日,河北省安新県政府は,新型コロナウイルス感染症対策のため,同日より全県の各村,小区,建物に対する全封鎖管理(外来者・外来車両の立入り禁止など)を実施すると発表しました。措置の主な概要は以下の通りです。なお,安新県では,今般の北京市の感染症関連の症例が6月14日から28日までで13例確認されたとのことです。

(河北省安新県政府が発表した措置の主な概要)

  • 各村(小区,建物)関係者以外の外来者の立ち入り禁止。
  • 住民は特別な事情がないかぎり,外出をできるだけ減らす。各家庭は毎日1名の同居家族を指定し出入証を持参して生活物資を1回購入することが可能であり,出入登録(スキャン)と体温測定を行う。ほかの人員は,通院,感染症の予防・コントロールのため以外に外出してはならない。
  • 各村,小区,建物関係者以外の車は小区に入ることを禁止。すべての車両の出入りに対しては,運転手と乗車人員の出入証を確認。
  • 管理に従わず,職員の制止を拒み,外出を強行し,集団的な騒ぎを起こした者に対しては,公安機関は,法に基づいて厳正に処理する。
  • 措置の解除日時は別途通知する。

(参考)河北省安新県政府の発表(中国語)

●感染症の状況により,中国の各政府において今後も更なる措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する最新情報にご留意下さい。また,各社区や滞在先のマンション等によって措置が異なる場合がありますので,必ず事前に社区やマンション等に措置の具体的な内容や手続き等をご確認下さい。

●感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/19]新型コロナウイルス感染症(北京市の感染状況(6月19日))

●北京市では,18日にも新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が25例確認され,今月11日からの累計で183例となりました。北京市は,25例のうち21例が北京市豊台区の「新発地農産品卸売市場」と関連があるとしています(残り4例は調査中)。感染者は北京市内9つの区(※)に及び,河北省(12例),遼寧省(3例),四川省(1例),浙江省(1例)など市外にも関連の感染症例が確認されています。

※豊台区131例,大興区28例,海淀区7例,東城区5例,房山区4例,西城区4例,門頭溝区2例,朝陽区1例,石景山区1例

●北京市政府がこれまで発表した各種対策については,昨日までの領事メールでお知らせし,当館ホームページに掲載しておりますので,在留邦人の皆様はこれら対策に十分ご注意ください。

【当館ホームページ】

(1)突発公衆衛生事件応急対応レベルの引き上げに伴う全15措置

(2)出京に関する措置,社区の封鎖式管理等 ※(1)の措置の出京,封鎖式管理に関する措置をより具体化したもの

●また,北京市以外の省・直轄市においては,北京から来る者にPCR検査陰性証明書の提示を求める,北京市内の中・高リスク地区に14日以内に訪問した者を隔離する等の措置が講じられています。その内容は地域によって異なるため,中国国内の移動を予定している方はご注意下さい。(リスク地区の説明,北京市のPCR検査実施機関については下記を参照下さい。)

●感染症の状況により,今後も更なる措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する最新情報にご留意下さい。また,各社区や滞在先のマンション等によって措置が異なる場合がありますので,必ず事前に目的地の社区やマンション等に措置の具体的な内容や手続き等をご確認下さい。

●感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(参考)北京市の発表:18日の確定診断症例の状況(中国語)

(感染症リスク評価)

  • 感染症の拡大により,北京市内の複数の地区が「高リスク」又は「中リスク」となっています。移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動しますので,中国国務院のプログラム等で最新状況を確認するように努めて下さい。

※なお,本日19日15時現在で,「高リスク」が2地区,「中リスク」が33地区となっています。詳細は,例えば「北京日報」のリンクで確認できます。

(北京市のPCR検査実施機関)

  • 北京市が98か所(6月13日時点)のPCR検査実施機関を公表しています。北京市以外への移動等の際にPCR検査の証明書を求められる場合には,下記リストの検査機関にご相談ください。いずれの機関でも「事前予約が必要」とされていますので,ご注意願います。

北京市PCR検査実施機関リスト(中国語)(北京市ホームページ)

※なお,上記で発表された「PCR検査実施機関」のうち,当館HP上で案内する「北京市の医療機関リスト」に掲載されているのは以下の6病院です。

(1)中日友好病院(北京市PCR検査実施機関リストNo.43)

(2)協和医院(同No.23)

(3)北京医院(同No.24)

(4)北京児童医院(同No.30)

(5)首都医科大学付属 北京同仁病院(同No.25)

(6)積水潭医院(同No.29)

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/19]新型コロナウイルス感染症(北京市での感染拡大に伴う動き:出京に関する措置,社区の封鎖式管理等)

●北京市では,6月17日にも新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が21例確認され,11日から17日までの累計で158例となりました。北京市は,これら21例はすべて,北京市豊台区の「新発地農産品卸売市場」と関連があるとしています。感染者は北京市内9つの区(※)に及び,河北省,遼寧省,四川省,浙江省など市外にも関連の感染症例が確認されています。また17日には,天津市で1例,新たな感染者が報告されています(感染源は未発表)。

※豊台区113例,大興区23例,海淀区6例,東城区5例,房山区4例,西城区3例,門頭溝区2例,朝陽区1例,石景山区1例

●18日の記者会見で北京市から「北京を出る者に対する厳格な管理措置」,「社区(村)の封鎖式管理の強化」について具体的な内容が発表されました。皆様の生活に深く関係するものも多いため,下記1.2をご参照いただき,ご注意ください。

●また,北京首都空港及び大興国際空港は18日,空港ターミナル入場には北京健康宝(Health Kit)の緑コードが必要であることや北京を離れるための3つの条件を発表していますのでご注意下さい(詳細は下記3.をご確認下さい。)。

●北京市内の中・高リスク地区に14日以内に訪問した者を隔離する旨発表している地域が多くありますので,中国国内の移動を予定している方はご注意下さい。リスク地区の説明は下記4.を参照下さい。

●感染症の状況により,今後も北京市政府や各地方政府から更なる厳格な措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する発表に留意下さい。また,各社区や滞在先のマンション等によって措置が異なる場合がありますので,必ず事前に目的地の社区やマンション等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続き等の最新情報をご確認下さい。

●感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

1.北京を出る者に対する厳格な管理措置

(1)感染リスクがある者が北京から出ることを厳しく禁止する。主に3種類の者を含む。

  1. 北京市全域の確定症例,疑似症例,濃厚接触者,無症状感染者及び発熱症状がある者
  2. 5月30日以降,新発地卸売市場に出入りしていた者及び市場の従業員と濃厚接触をしたことがある者
  3. 中・高リスクの街道(郷鎮)の者
  • 北京市全域のその他の者は,原則として「必要がなければ北京から出ない」ことを堅持し,北京をどうしても離れる必要がある場合には,7日以内のPCR検査陰性証明書を所持しなければならない。(北京市のPCR検査実施機関については,下記5.を参照下さい。)

(2)関連の措置

  1. 民用航空,鉄道部門は,北京市全域の確定症例,疑似症例,濃厚接触者,無症状感染者,並びに,5月30日以降,新発地卸売市場に出入りしていた者及び市場の従業員と濃厚接触をしたことがある者に対し,チケットの購入制限を実施する。
  2. 民用航空,鉄道部門は,北京から出る者が搭乗・乗車する前に,体温測定を行い,PCR検査陰性証明書を確認する。6月16日24時以前に北京に出入りする航空券,鉄道の切符を購入した旅客は,手数料なしで,変更,払戻し手続きを行うことができる。
  3. 治安検査場,道路の検査ポイントで北京を出る車輌と者に対する検査・コントロールを全面的に実施し,PCR検査陰性証明書を確認する。
  4. 北京に出入りする旅客輸送業務の管理・コントロールを強化する。タクシー(ネット予約車等を含む),乗り合い車の北京外への移動業務を暫定的に停止する。他の省との間を結ぶ長距離バス路線及びチャーター車の北京外への移動業務を暫定的に停止する。

※6月19日から,北京市のすべての長距離バスターミナルが運営する他の省との間を結ぶバス路線は,すべて運行を停止。

○北京市の発表:北京を出る者に対する厳格な管理措置(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/202006/t20200618_1927547.html

2.北京市の社区(村)の封鎖式管理の強化

(1)社区(村)の封鎖式管理を強化する。

  • すべての小区において検査ポイントを再度設置し,24時間の当番体制をとる。出入口では,体温測定,出入証のチェック,健康コードの確認,登録等の予防・コントロール措置を厳格に行い,小区の住民は電子施錠装置,顔認証,電子通行証又は出入証に基づき,小区に出入りする。
  • 低リスクの街道(郷鎮)が管轄する小区では,宅急便,弁当配達,家事代行,建物の改修,引っ越し,不動産仲介等の生活サービス業の従業員及びその他の外部の者は,北京健康宝の表示が「異常なし」となっていれば,登録後に入ることができる。
  • 中・高リスクの街道(郷鎮)が管轄する小区では,外部の者及び車輌が入ることを禁止する。

(2)中・高リスクの街道(郷鎮)の重点地区では,封鎖管理を実施する。

  • 中リスクの街道(郷鎮)の小区の同一の単元の中で2世帯以上の症例が発生した単元,高リスクの街道(郷鎮)で感染症が発生した小区及び高リスク地区の周辺で評価を経た後必要があるとされた小区に対し,封鎖管理を実施し,すべての者は自宅観察を行わなければならず,(小区に)入ることはできるが出ることはできず,社区(村)は全力で住民のために日常の生活サービス保障を提供しなければならない。
  • 疾病のため診察に行く等の特殊な者については,PCR検査を行い,陰性の結果が出た後,社区(村)に登録・報告をし,必要な防護措置を取った上で,小区を出入りすることを許可する。高校入試,大学入試等重要な試験を受ける学生は,学校作業グループの関連規定に基づき対処する。

(3)高リスク者の管理を厳格にする。

  • 北京市の濃厚接触者に対し,一律,14日間の集中観察と2回のPCR検査を実施する。北京市で確定診断とされ,治癒し退院した患者は,14日間の集中観察を継続して行う。5月30日以降,新発地市場を訪れたことのあるすべての者に対し,PCR検査と14日間の自宅観察を実施する。
  • 境外及び他の省・区・市の確定診断症例,疑似症例,発熱症状のある患者,濃厚接触者等の高リスク者は,一律北京に入ってはならない。

(4)社区(村)の公共施設の管理を強化する。

  • 小区内の文化スポーツ活動室,娯楽室等各種公共施設を閉鎖し,管轄区内の住民が集まらないようにし,人が集まる活動を禁止する。
  • 中リスクの街道(郷鎮)が管轄する小区内では,すべての組織(学校・託児所,オフィス等)は体温測定及び身分確認を強化し,外部の者の出入りを禁止し,オフィスについては出勤率を引き下げ,テレワークと在宅勤務を推奨する。ホテル,レストラン,スーパー,店舗等各種営業施設で,体温測定,健康コードの確認,登録,人数制限等の管理措置を実施する。感染症が発生した組織及び施設は,評価を経た後,状況に応じ,操業・営業・授業の停止措置をとる。
  • 評価を経て,高リスク街道(郷鎮)が管轄する小区内の組織(学校・託児所,オフィス等),ホテル,レストラン等の施設を閉鎖する。

(5)入境して北京に入る者の管理を厳格に行う。

  • 入境して北京に入る者に対し,引き続きすべて14日間の集中観察を行い,観察期間が満了しPCR検査をした後,引き続き自分で体温測定をし,異常な症状が現れた場合には速やかに社区に報告しなければならない。入境して北京に入った外交官に対しては,引き続き閉鎖管理と14日間の集中又は自宅観察の措置を行う。国際便の乗組員には,引き続き封鎖式管理等の分類別の予防・コントロール措置を継続する。

(6)中・高リスク地区から北京に入る(戻る)者の管理を厳格にする。

  • 中・高リスク地区から北京に入る(戻る)者に対し,情報モニタリング,前線での管理及び閉鎖管理を強化し,社区(村)に宿泊する者は,14日間の自宅或いは集中観察を引き続き継続しなければならず,PCR検査については,「検査すべきは検査する」との措置をとる。

(7)低リスク地区から北京に入る(戻る)者の登録・管理を厳格にする。

  • 低リスク地区から北京に入る(戻る)者で,社区(村)に宿泊する者は,小プログラム「京心相助(健康状態等の関連情報を申告するプログラム)」に必要事項を記載することが引き続き求められ,登録管理をしっかりと行い,健康状態に異常が生じた場合には速やかに報告しなければならない。

(8)ホテルでの健康管理を厳格にする。

  • ホテルは,14日以内に他の省・区・市の中高リスク地区から北京に入る(戻る)者の宿泊を受け入れない。武漢市から北京に入る(戻る)者は,PCR検査の陰性証明書を所持してホテルに宿泊しなければならない。低リスク地区から北京に入る(戻る)者は,北京健康宝の表示が「異常なし」となっていれば,ホテルに宿泊することができる。

○北京市の発表:社区・村の封鎖式管理強化(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/202006/t20200618_1927566.html

3.北京首都空港の重要公告(6月18日)※大興国際空港も同内容

  • 北京首都合同予防・コントロール・メカニズムの要求に基づき,18日からすべての旅客は,北京健康宝の健康コードが「異常なし」であることを提示し,体温に問題がなければ空港ターミナルへ入ることができる。
    また,以下の条件を満たす場合は北京を離れることができる。

(1)目的地の政府の防疫要求

(2)北京健康宝の健康コードが緑色「異常なし」

(3)7日以内のPCR検査の陰性証明書を所持

○北京首都空港ホームページ(中国語)

http://www.bcia.com.cn/kgggxqy/10167/10167_b83be14af948459880f9d1a583491ee7.html

4.感染症リスク評価

  • 北京市豊台区花郷地区の感染リスク評価が「高リスク」,その他市内の複数の地区が「中リスク」となっています。移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動しますので,中国国務院のプログラム等で最新状況を確認するように努めて下さい。

※なお,現時点(18日)で「高リスク」が1地区,「中リスク」が32地区となっています。詳細は,例えば「北京日報」で確認できます。

5.北京市のPCR検査実施機関

  • 北京市が98か所(6月13日時点)のPCR検査実施機関を公表しています。北京市以外への移動等の際にPCR検査の証明書を求められる場合には,下記リストの検査機関にご相談ください。いずれの機関でも「事前予約が必要」とされていますので,ご注意願います。

〇北京市PCR検査実施機関リスト(中国語)(北京市ホームページ)

http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/202005/t20200511_1894388.html

※なお,上記で発表された「PCR検査実施機関」のうち,当館HP上で案内する「北京市の医療機関リスト」に掲載されているのは以下の6病院です。

(1)中日友好病院(北京市PCR検査実施機関リストNo.43)

(2)協和医院(同No.23)

(3)北京医院(同No.24)

(4)北京児童医院(同No.30)

(5)首都医科大学付属 北京同仁病院(同No.25)

(6)積水潭医院(同No.29)

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/17]新型コロナウイルス感染症(北京市での感染拡大に伴う突発公衆衛生事件応急対応レベルの引き上げ・措置強化)

●北京市では,6月11日以降,15日までに累計で106例の新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が新たに確認されています。

●北京市は,6月16日夜の記者会見において,感染症の発生が市内9つの区に及んでおり,他の省でも関連症例を引き起こしている深刻な状況にあることから,16日から北京市の突発公衆衛生事件応急対応レベル(※)を3級(比較的重大)から2級(重大)に引き上げ(※レベルは1級から4級まであり,1級が最も重大。),感染症予防・コントロール措置を強化すると発表しています。主なものは以下のとおりです。発表の全体については,下記「〇北京市の発表」の(1)のリンクを,学校に対する措置については同(2)のリンクをご確認ください。

  • 中・高リスクの街道や郷鎮,新発地市場の関係者は北京を離れることを禁止する。その他の者は,「必要がなければ北京から離れない」ことを堅持し,北京をどうしても離れる必要がある場合には,7日以内のPCR検査証明書を所持しなければならない。(※北京市のPCR検査実施機関については,本文下段の【参考】をご確認ください。)
  • 社区の封鎖式管理を復活させ,体温測定,出入証のチェック,健康コードの確認,登録等の措置を行った後,社区に入ることができる。中・高リスクの街道や郷鎮が管轄する小区(村)に外部の者と車両が入ることを禁止する。高リスク街道(郷鎮)が管轄する小区(村)は完全な封鎖管理・コントロールを実施し,人は入ることはできるが出ることはできず,自宅観察とPCR検査を行う。
  • 小,中,高等学校の全ての学年について,6月17日から一律登校を停止し,オンライン授業を復活させる。大学生が大学に戻ることを停止する。
  • 各種の予防・コントロール措置を厳格に実施することを条件に,100人以内の規模の会議或いはテレビ会議を開催できる。展示会,スポーツイベント及び公演活動を停止する。
  • 不必要な集団での食事や集会はしない,人が集まることを厳しく防止する。活動する際には,1メートル以上の社会的距離をできるだけ確保する。人が密集する場所では風通しを良くするようにし,厳格に規範に則り,清掃と消毒の頻度を増やし,範囲を拡大する。

〇北京市の発表(北京市政府ホームページ)

  1. 北京市の突発公衆衛生事件応急対応レベル引き上げと感染症予防・コントロール措置の強化(中国語)
  2. 北京市の小,中,高等学校の一律登校停止措置等(中国語)

●北京市以外の多くの地域においては,基本的に,北京市内の中・高リスク地区に14日以内に訪問した者を隔離する旨を発表していますので,ご注意下さい。

●感染症の状況により,今後も北京市政府や各地方政府から更なる厳格な措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する発表に留意いただくとともに,各社区や滞在先のマンション等によって措置が異なる場合がありますので,必ず事前に目的地の社区やマンション等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続き等の最新情報をご確認下さい。

●感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(感染症リスク評価)

●北京市豊台区花郷地区の感染リスク評価が「高リスク」に,その他市内の複数の地区の感染症リスク評価が「中リスク」に変更されていますので,移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動します。中国国務院のプログラム等で確認するように努めて下さい。

【参考】北京市のPCR検査実施機関

●北京市が98か所(6月13日時点)のPCR検査実施機関を公表していますので,北京市以外への移動やその他の場面においてPCR検査の証明書を求められる場合には,下記検査機関にご相談ください。いずれの機関でも「事前予約が必要」とされていますので,ご注意願います。

〇北京市PCR検査実施機関リスト(中国語)(北京市ホームページ)

http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/202005/t20200511_1894388.html

※なお,上記で発表された「PCR検査実施機関」のうち,当館HP上で案内する「北京市の医療機関リスト」に掲載されているのは以下の6病院です。

  1. 中日友好病院(北京市PCR検査実施機関リストNo.43)
  2. 協和医院(同No.23)
  3. 北京医院(同No.24)
  4. 北京児童医院(同No.30)
  5. 首都医科大学付属 北京同仁病院(同No.25)
  6. 積水潭医院(同No.32)

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/15]新型コロナウイルス感染症(北京市での感染拡大に伴う動き(続報))

●北京市では,6月11日以降,連日,新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が新たに確認されています。6月15日,北京市政府は,前日(14日)に新たに36例を確認したことを発表しました。うち34例は「新発地農産品卸売市場」(豊台区)と関連があり,2例は調査中とのことです。6月11日からの累計は79例となりました。なお,遼寧省,河北省でも,北京市からの出張者や北京市の確定診断症例の濃厚接触者の感染が発表されています。

●北京市政府は,6月15日の記者会見において,昨日に引き続き再度「新発地農産品卸売市場」に訪問した者又は市場の販売員と濃厚接触のあった者に対し,社区又は所属組織への報告とPCR検査の実施を呼びかけています。また,当該者及びその同居者は共に14日間の自宅医学観察を行い,症状が出た場合は速やかに社区に報告し,診察を受けるよう求めています。

●確定診断症例が出た小区や街道,社区等は「封鎖式管理」を行い,外から来る者及び車両の進入禁止,生活に必須でない公共施設や商業施設の閉鎖,集団活動の禁止,発症者と同一の建物に住んでいる者に対するPCR検査を行うとしています。

●また,北京以外の複数の地域において,北京市内の中・高リスク地区に14日以内に訪問した者を隔離する旨を発表していますので,ご注意下さい。

●感染症の状況により,今後も北京市政府や各地方政府から更なる厳格な措置が発表される可能性がありますので,引き続き,関連する発表に留意するとともに,感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(感染症リスク評価)

●北京市豊台区花郷地区の感染リスク評価が「高リスク」に,その他市内の複数の地区の感染症リスク評価が「中リスク」に変更されていますので,移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動します。中国国務院のプログラム等で確認するように努めて下さい。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/14]新型コロナウイルス感染症(北京市での感染拡大に伴う動き)

北京市では,6月11日以降,連日,新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が新たに確認されています。6月14日,北京市政府は,前日(13日)に新たに36例を確認したと発表しました。

●北京市政府は,症例は全て「新発地農産品卸売市場」(豊台区)と関連があると説明するとともに,5月30日以降に同市場を訪問した者に対するPCR検査を実施することとしており,本日の記者会見では,同市場を訪問した者は社区又は所属組織に報告しなければいけないと発表しました。

●当該発表に基づく社区の取り組みは既に開始されています。ある社区では,同市場のほか,「京深海鮮卸売市場」,「順鑫石門卸売市場」,「懐柔区万星農産物市場」,「平谷区東寺渠農産物市場」,「朝陽区松楡東里市場」への訪問歴等の報告を求めているとの情報が当館に寄せられています。

●また,天津市や河北省等の複数の地域においても,「新発地農産品卸売市場」への訪問歴等の報告を求める旨を発表しました。

●感染症の状況により,今後も各地方政府から更なる厳格な措置が発表される可能性がありますので,引き続き,北京市政府の発表に留意するとともに,感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,密閉された空間や人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(感染症リスク評価)

●北京市内の複数の地区の感染症リスク評価が「中リスク」に変更されていますので,移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動します。中国国務院のプログラム等で確認するように努めて下さい。

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/13]新型コロナウイルス感染症(注意喚起:北京市豊台区等での感染拡大)

●6月13日,北京市政府は,新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が,昨12日報告の2例に加え,新たに豊台区で3例,房山区で1例確認されたと発表しました。

●この豊台区等の6例は,すべて豊台区にある「新発地農産品卸売市場」との接触歴があることから,北京市政府は当該市場を閉鎖し,市場関係者のPCR検査を行い,45人が陽性であったと発表しています。この45人は無症状であり厳格な隔離措置をとっているとのことです。

●上記状況から,北京市は,「新発地農産品卸売市場」及び周辺小区の厳格な管理措置,5月30日以降に同市場と濃厚接触があった者に対するPCR検査の実施,北京市各区の農産品卸売市場,飲食店やスーパーマーケット等の食品安全のための検査を行うとしています。

●北京市は13日の記者会見で,「感染源特定に向けて引き続き調査中」「今後引き続き感染例が発生する可能性は排除されない」と述べています。今後,感染症の発生状況により,北京市政府から更なる厳格な措置が発表される可能性がありますので,引き続き,北京市政府の発表に留意するとともに,感染に警戒し,手洗い,人との安全な距離を保つ,人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

※なお,新たな感染者の発生に伴い,西城区月壇街道,豊台区西羅園街道,豊台区花郷地区,房山区長陽鎮の感染症リスク評価が「中リスク」に変更されていますので,移動の際にはご注意下さい。リスク評価は感染症発生状況により変動します。中国国務院のプログラムなどで確認が可能です。

(参考)北京市政府の関連の発表

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/06/12]新型コロナウイルス感染症(注意喚起:北京市西城区,豊台区で新たな確定診断症例を確認)

●北京市において,新型コロナウイルス肺炎の確定診断症例が,6月11日に西城区で1例,12日に豊台区で2例確認されました。北京市での新たな確定診断症例の確認は4月15日以来となります。

●北京市の発表によれば,これらの確定診断症例の感染源は現在特定されていませんが,疫学調査を進め,感染源を追及するとともに,関係者のPCR検査の実施,濃厚接触者の追跡・隔離,所在小区の封鎖式管理等の対応を行うとしています。

●また,この状況を受け,週明け15日に予定していた市内の小学1,2,3年生の登校再開を当面延期すると発表しています。

●今後も感染症の発生状況により,北京市当局から新たな措置が発表される可能性がありますので,引き続き,北京市政府当局の発表に留意するとともに,感染への警戒を怠らず,手洗い,人との安全な距離を保つ,人が多く集まる公共の場所等でのマスク着用を徹底するなどし,感染予防に努めて下さい。

(参考)北京市政府の関連の発表

(問い合わせ先)

在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/04/29]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:国内低リスク地区から出張で北京に来る(戻る)者は隔離観察不要等)

●4月29日,北京市政府は,国内の低リスク地区から北京に出張に来る(戻る)者については,(1)14日間の自宅観察又は集中隔離医学観察を求めないこと,(2)現在隔離観察中の者は隔離措置を解除すること,(3)また,ホテルを利用する際は,「北京健康宝」(外国人向けは「Health Kit」)の緑コードに基づき手続きを行えば,PCR検査結果の証明の提出は不要になることなどを発表しました。

※低リスク地区の確認方法は下記の(参考1)を,「Health Kit」については,下記(参考2)を参照下さい。

●ただし,(1)国外から北京に来る者は,引き続き14日間の集中隔離医学観察の対象となり,更に集中隔離医学観察満了後も引き続き7日間の自宅観察を行うこととされました。また,(2)湖北省及び(3)国内の中・高リスク地区から北京市に来る者についても,引き続き14日間の自宅観察又は集中隔離医学観察の対象となります。

●その他,小区への出入りについて,小区の住民以外の者も「北京健康宝」(外国人向けは「Health Kit」)の緑コードを持ち,登録を行えば,可能となる旨も発表されています。

●なお,感染症の発生状況によって北京市政府の措置が変更される可能性がありますので,引き続き北京市当局の発表に注意いただくとともに,各社区や滞在先のホテルによって具体的な対応が異なる場合がありますので,必ず事前に目的地の社区やホテル等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続き等の最新情報をご確認下さい。

○4月29日の北京市記者会見発表(北京市公式微信アカウント)(中国語)

https://mp.weixin.qq.com/s/wYuveybMAY9ueqE9QOEtCA

(参考1)低リスク地区については,中国国務院のプログラム(以下のリンク)などにより確認が可能です。随時変更されるので,移動前には必ず確認をお願いいたします。

http://app.www.gov.cn/govdata/gov/202003/25/456514/article.html

(参考2)「北京健康宝」は,外国人向けに別途「Health Kit」というプログラムが用意されています(外国人は「Health Kit」のみ使用可能です)。同プログラムについては,北京市外事弁公室ホームページで詳しい説明(英語)がありますので,下記リンクを参照下さい。

○User Guide to the Health Kit(英語)

http://wb.beijing.gov.cn/home/ztzl/kjyq/fk_bmzx/202004/t20200409_1798821.html

○Q&A on the Use of Health Kit(英語)

http://wb.beijing.gov.cn/home/ztzl/kjyq/fk_bmzx/202004/t20200409_1798856.html

※4月27日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました(詳細は下記リンク参照)。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C048.html

(問い合わせ先)

※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到着旅客数の抑制については国土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。

(1)在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

HP:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(日本における検疫関係)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(3)国土交通省(到着旅客数の抑制関係)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179,48286

[2020/04/27]日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

●4月27日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

4月27日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

●入国拒否対象地域に新たに14か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

※ 当該入国拒否措置は、4月29日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、4月28日中に外国を出発した場合であっても、4月29日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。

※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月28日までに再入国許可をもって出国した場合は、その14の国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です(ただし,4月3日以降に出国し,今回の追加以前の入国拒否対象地域に滞在歴のある場合を除く。)。一方で、4月29日以降(今回の追加以前に入国拒否対象地域となっていた国・地域については4月3日以降)に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●検疫強化措置の地域の追加・延長(日本国籍者も対象)。

※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●4月末日までの間実施することとしていた,これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。

※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。

※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページをご確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の5月末日までの延長

※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。

※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

<厚生労働省からのメッセージ>

本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。

1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施としていましたが、5月末日までに延長されます。当該期間は更新することができることとされています)

(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。

※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加になっています。)

(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。

※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。

(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の14か国・地域、全体で87か国・地域)

(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカオを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア

(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド

(北米)カナダ、米国

(中南米)アンティグア・バーブーダ*、エクアドル、セントクリストファー・ネービス*、ドミニカ国、ドミニカ共和国*、チリ、パナマ、バルバドス*、ブラジル、ペルー*、ボリビア

(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ*、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ*,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア*

(中東)アラブ首長国連邦*、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン*、カタール*、クウェート*、サウジアラビア*、トルコ、バーレーン

(アフリカ)ジブチ*、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ

本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)

  電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)

  電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87か国・地域となる。

(注2)4月28日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した14か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月29日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)

14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。

3.実施中の水際対策の継続

第20回、第22回、第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年3月18日、3月23日、3月26日、4月1日開催)において、4月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

上記1.及び2.の措置は、4月29日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

以上

[2020/04/04]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:中国各地の第一入境地での集中観察期間満了者が入京する場合の取扱い)

●北京市政府は,4月4日の記者会見において,中国各地の第一入境地で集中観察期間を満了した者の取扱いなどについて発表しました。第一入境地での集中観察期間満了日当日又は翌日に直接入京する場合は,入京後,再度の自宅観察又は集中観察を行わないことができるとされています。発表の具体的な内容は以下のとおりです。

1.全ての入境者は第一入境地点で14日間の集中医学観察を行わなければならない。観察期間を満了し,PCR検査が陰性の者は,集中医学観察を解除後,当該入境地を離れ,目的地へと戻る事ができる。

2.第一入境地で14日間の集中医学観察期間を満了し,PCR検査が陰性となり,かつ,集中医学観察期間満了日当日又は翌日に直接北京に入る者についての措置は以下のとおり。

(1)現地(現地政府当局)から事前に北京市に対し,「指定する第一入境地から入境し北京に入る者の情報リスト」を提供し,観察期間が満了した後,集中観察期間満了証明書を発行する。

(2)北京に入る者は,入京前に,居住地の社区に報告し,集中観察の状況と入京する期日を説明しなければならない。これは,社区が把握しやすいようにし,北京に戻るための準備をするためである。

(3)北京に入る者が,情報の更新が遅れることにより,空港,鉄道駅,道路のゲートで妨げられた場合,関連の場所に集中観察期間満了証明書を提示すれば,自分で社区に戻る事ができる。

(4)居住社区に到着後,居住地の社区が「指定する第一入境地から入境し北京に入る者の情報リスト」を確認して登録し,小区の出入証明書の手続きを行えば,再度の自宅観察を行わないことができる。ただし,社区の健康モニタリング管理を受け入れる必要がある。社区は入京者に対し,感染症防護措置をしっかりとり,もし異常があれば速やかに社区に報告するよう注意を促す。

3.第一入境地で14日間の集中医学観察期間を満了し,PCR検査が陰性となったが,集中医学観察期間満了日当日又は翌日に直接北京に入らない者は,北京に戻った後,再度,14日間の自宅観察又は集中医学観察を行わなければならない。

4.これらの措置は,感染症流行の状況によって適時調整される。

○北京市記者会見(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/gongkai/hygq/t1624720.htm

●本発表では北京に入る前に居住地の社区への報告が求められています。また,各社区やお住まいのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,必ず事前に居住地の社区やお住まいのマンション等に連絡をとり,措置の具体的な内容や手続きをご確認下さい。

※4月1日,日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

(問い合わせ先)

※日本における検疫措置については厚生労働省(下記(2)),到着旅客数の抑制については国土交通省(下記(3))にお問い合わせ下さい。

(1)在中国日本国大使館(領事部)

領事部・直通電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964(09:00〜17:30)

上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

※在中国日本大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

(在中国日本国大使館新型コロナウイルス感染症ホームページ)

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

(2)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(日本における検疫関係)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

(3)国土交通省(到着旅客数の抑制関係)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179,48286

[2020/04/01]日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

●4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報をご確認ください。

4月1日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

●入国拒否対象地域に新たに49か国・地域(注)を追加(日本国籍者は対象外)。

  • ※ 当該入国拒否措置は、4月3日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間実施されます。したがって、過去の同様の措置と異なり、4月2日中に外国を出発した場合であっても、4月3日午前0時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
  • ※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、4月2日までに再入国許可をもって出国した場合は、入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、4月3日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。

●全ての国及び地域からの入国者に対する検疫強化(日本国籍者も対象)。

  • ※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御覧ください。

●これまで検疫措置、査証制限措置がとられていない全ての国・地域((注)の49か国・地域に含まれる国・地域を除く)に対する査証制限等(当該国に所在する日本大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置を停止)(日本国籍者は対象外)。

  • ※ 当該措置の結果、外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報レベル2発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
  • ※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制を要請

  • ※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
  • ※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられる方がいらっしゃるかもしれませんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありません。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供や注意喚起等を行ってまいります。
  • ※ 当該措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施されます。

それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定を御覧ください。

<厚生労働省からのメッセージ>

本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。

1 過去14日以内に注の国・地域に滞在歴のない方(4月末日までの間実施。当該期間は更新することができることとされています)

(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。

(2)入国の翌日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されます。

※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

2 過去14日以内に注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施)

(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1〜2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。

※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

(3)検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。

(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

<厚生労働省メッセージ:終わり>

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)

(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*

(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*

(北米)カナダ*、米国*

(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*

(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*

(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*

(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*

本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否)

電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)

○国土交通省(到着旅客数の抑制)

電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286

○外務省領事サービスセンター

住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168

○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876

○海外安全ホームページ

(PC版・スマートフォン版)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定

水際対策強化に係る新たな措置

1.入国拒否対象地域の追加(法務省)

入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下49か国・地域の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。

アルバニア、アルメニア、イスラエル、インドネシア、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、カナダ、韓国、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、コンゴ民主共和国、コートジボワール、シンガポール、スロバキア、セルビア、タイ、台湾、チェコ、中国(香港及びマカオを含む。)、チリ、ドミニカ国、トルコ、ニュージーランド、パナマ、ハンガリー、バーレーン、フィリピン、フィンランド、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、米国、ベトナム、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボリビア、ポーランド、マレーシア、モルドバ、モロッコ、モンテネグロ、モーリシャス、ラトビア、リトアニア、ルーマニア

(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で73か国・地域となる。

(注2)4月2日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。4月3日以降に出国する者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。

2.検疫の強化(厚生労働省)

(1)14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。なお、本措置の以前に入国拒否対象として指定された地域に14日以内に滞在歴のある入国者についても、これまでの運用と同様に、PCR検査の実施対象とする。

(2)全ての地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3.到着旅客数の抑制(国土交通省・外務省)

検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

4.査証の制限等(注3)(外務省)

(1)上記1.の国・地域を除く全ての国に所在する日本国大使館又は総領事館で4月2日までに発給された一次・数次査証の効力を停止。

(2)上記1.の国・地域を除く全ての国・地域に対する査証免除措置を順次停止。

(3)上記1.の国・地域との間のものを除く全てのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止。

(注3)第20回及び第23回新型コロナウイルス感染症対策本部(令和2年3月18日及び26日開催)において決定した査証の制限等の措置が適用されている国・地域については、その措置を4月末日までの間、引き続き実施する。

上記1.及び上記2.(1)の措置は、4月3日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。

上記2.(2)の措置は、4月3日午前0時以降に本邦に来航する飛行機又は船舶を対象とし、4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

上記3.及び4.の措置は、4月3日午前0時から4月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

以上

[2020/04/01]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:中国国内の他の省・市から北京に戻るすべての者に対して一律に14日間の自宅観察または集中観察を実施)

●北京市政府は,2月14日以降,全ての帰京者は北京到着後,自宅観察または集中観察を行わなければならないと発表しています。

●同政府は,昨日(3月31日)の記者会見において,改めて「中国国内の他の省・市から北京に戻るすべての者に対して一律に14日間の自宅観察または集中観察を実施しており,例外なく,平等に対応している。」旨の説明を行いましたので,引き続きご注意下さい。

●現在,在中国日本国大使館から北京市当局に説明内容を確認中であり,関連情報について追って領事メール等でお知らせします。

●目下,北京市政府は,中国国外や国内の他の省・市から北京市へ移動する方に対し,様々な措置を講じていますので,これから北京市へ移動する予定のある方は,北京市政府当局の発表や当館からの発信など最新の情報収集に努めて下さい。また,お住いのマンション,ホテル,職場などによって具体的な運用が異なりますので,お住まいのマンションなどに必ずご確認下さい。

○北京市記者会見(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/fuwu/bmfw/wsfw/ggts/t1624317.htm

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/31]全世界に対する感染症危険情報の発出(レベルの引き上げ又は維持)

危険レベル・ポイント

【危険度】

(1)

(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア

(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド

(北米)カナダ,米国

(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア

(欧州)アルバニア,アルメニア,英国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,スロバキア,セルビア,チェコ,ハンガリー,フィンランド,ブルガリア,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア

(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン

(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(レベル引き上げ)

(2) 

(欧州)アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,

(中東)イラン

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)

(3)上記(1)に含まれる国を除く現在感染症危険情報レベル1の全ての国・地域

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(レベル引き上げ)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

(4)カタール

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(継続)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

詳細

1  新型コロナウイルス感染症の感染者数とこれによる死亡者数については,世界的に急激な増加が見られ ,世界保健機関(WHO)は,3月11日,この感染症の拡大がパンデミックと形容されると評価しました。その後も感染は世界的な広がりを見せており,3月31日現在,新型コロナウイルス感染症による感染者は累計で176ヶ国・地域,約76万人以上となっています。

2 また,感染拡大のスピードが加速しています。世界全体の感染者が最初の10万人に達するまで60日以上かかりました。しかし,20万人に達するまでは11日,30万人に達するまでは4日と加速し,直近ではわずか2日間で10万人増加しています。また,幾つかの国々では,連日,数百人規模で死者数が増加しており,重症者に対する十分な医療体制が追いつかない事態も発生しています。

3 日本においては,この10日余り,海外において感染し,国内に移入したと疑われる感染者が連日10人を超えて確認されており,これら帰国・入国者が,国内で陽性と確認された事例全体に占める割合も3月下旬では4人に1人となっています。

4 これらの状況を総合的に勘案し,以下の2つの措置をとります(詳細以下「危険度」)。

(1) 1万人あたりの感染者数,海外からの移入例等を考慮し,49か国・地域に対し,感染症危険情報レベルをレベル3(渡航は止めてください。(渡航中止勧告))に引き上げ。

(2) レベル3の国・地域を除く,全世界に対し,感染症危険情報レベルをレベル2(不要不急の渡航は止めてください。)に引き上げ。

5 今後も,新型コロナウイルスの感染の拡大の状況等を踏まえて,(1)感染症危険情報,危険情報の二つの情報のレベルの不断の見直し,(2)関係省庁と連携した水際措置の実施,(3)邦人の安全確保のために必要な情報の外務省ホームページや領事メールによる提供,(4)在外公館による在留邦人や海外渡航者のできる限りの支援,などを通じ,皆様の安全確保と必要な支援に万全を期していく考えです。

6 在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,感染の地理的拡大の可能性に注意し,現地の状況が悪化する可能性も念頭に,各国の出入国規制や検疫措置の強化に関する最新情報を確認するとともに,感染予防に万全を期してください。

【危険度】

(1)

(アジア)インドネシア,韓国全土,シンガポール,タイ,台湾,中国全土,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア

(大洋州)オーストラリア,ニュージーランド

(北米)カナダ,米国

(中南米)エクアドル,ドミニカ国,チリ,パナマ,ブラジル,ボリビア

(欧州)アルバニア,アルメニア,英国,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,スロバキア,セルビア,チェコ,ハンガリー,フィンランド,ブルガリア,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア

(中東)イスラエル,エジプト,トルコ,バーレーン

(アフリカ)コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(レベル引き上げ)

(2) 

(欧州)アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク,

(中東)イラン

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)

(3)上記(1)に含まれる国を除く現在感染症危険情報レベル1の全ての国・地域

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(レベル引き上げ)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

(4)カタール

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(継続)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

○ 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

(詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/03/30]新型コロナウイルス感染症(3月31日正午から,日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置すべての暫定停止)

●日本人の中国滞在15日間までの査証免除措置については,3月10日から一部が暫定停止され,(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の訪中のみ,一定の条件の下,査証免除が引き続き適用されていたところです。

●本日(3月30日),中国外交部から当館に対し,3月31日正午(中国時間)から,上記(1)・(2)も含め,滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止するとの連絡がありました。ただし,中国渡航が真に必要な者は,日本を含む各国にある中国大使館や総領事館に査証申請を行うことができるとのことです。どのような場合に査証申請を行うことができるかを含め手続きについては,中国大使館や総領事館にお問い合わせ下さい。(日本にある中国大使館・総領事館の連絡先は下記(参考1)のリンクを参照ください)。

●なお,中国外交部及び国家移民管理局の3月26日付けの公告に基づき,3月28日0時から,3月28日以前に有効であった訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境の暫定的停止等の措置も実施されておりますので,併せてご注意ください。(詳細は下記(参考2)のリンクを参照ください)。

(参考1)在京中国大使館ホームページ(領事部総合案内:電話でのお問い合わせ)

http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/oo99/t1603064.htm

(参考2)当館ホームページ(中国政府発表:3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止)

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/27]新型コロナウイルス感染症(中国政府発表:3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止)

●3月26日,中国外交部及び国家移民管理局が,3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の中国の入境を暫定的に停止する旨の公告を発表しました。公告本文のURL(中国語)と当館仮訳は以下のとおりです。

●本公告により,中国への入国が大きく制限されますので,十分ご注意下さい。

○中国外交部及び国家移民管理局の公告(中国語)

https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbxw_673019/t1761858.shtml

○上記公告の当館仮訳

有効な訪中査証,居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することに関する中華人民共和国外交部,国家移民管理局の公告

新型コロナウイルス肺炎の状況が全世界的に急速に蔓延していることにかんがみ,中国側は,2020年3月28日0時から,現在有効な訪中査証及び居留許可を有する外国人の入境を暫定的に停止することを決定した。APECビジネス・トラベル・カードを有する外国人の入境も暫定的に停止する。寄港地査証,24/72/144時間のトランジット査証免除,海南入境査証免除,上海クルーズ船査証免除,香港・マカオ地域の外国人が団体で広東に入境する際の144時間査証免除,ASEANからの旅行団体の広西入境査証免除等の政策も暫定的に停止する。外交,公務,礼遇,C(乗務員)の査証を有する入境は影響を受けない。外国人が訪中して必要な経済貿易,科学技術等の活動に従事する場合,及び,緊急の人道主義の必要がある場合には,中国の在外公館に査証を申請することができる。外国人がこの公告以降に発給される査証を有して入境する場合は影響を受けない。

これは,中国側が現在の感染症の状況に対応するため,多くの国の方法を参考にし,やむを得ずとる臨時的措置である。中国側は各方面との緊密な意思疎通を維持し,現在の情勢における中国と外国との間の人的往来の対応をしっかりと行いたい。中国側は今後,感染症の状況に従って上述の措置の調整を行い,改めて公告を行う。

ここに公告する。

中華人民共和国外交部
国家移民管理局
2020年3月26日

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

更に今般(3月26日),「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。中国に対して実施中の水際対策が継続となり,3月末日までの間実施することとした,「検疫の強化」,「航空機の到着空港の限定等」,「査証の制限等」の措置を4月末日まで実施することとなりました,併せてご確認下さい。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/27]中国=日本の航空路線の運休・減便に関する注意喚起

●3月26日,中国当局(中国民用航空局)からの発表により,3月29日以降,(1)中国の国内航空会社については,各社,各国1路線,週1往復まで,(2)外国の航空会社については,各社,中国との航空路線を1路線,週1往復までに限定されることとなりました。

●また,搭乗率は75%以下とすることとされるほか,当該措置の終了は別途通知するとされています。

●今回の中国当局からの発表により,3月29日以降,日中間の航空路線の大幅な運休・減便が見込まれ、現在運航中の都市の多くで日中路線の運航が停止することが予想されます。

●中国=日本の航空便の利用を予定されている方は,こまめに航空会社のホームページを確認するなどし,最新の運航状況に注意して下さい。

○中国民用航空局の発表(中国語)

http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/TZTG/202003/t20200326_201746.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/24]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:北京市に入るすべての者に対する集中隔離観察・PCR検査措置)

●北京市政府は,3月24日,国外から北京市内へ移動する者に対し,更に厳格な予防・コントロール措置を行うことを発表しました。

●具体的には,25日0時から以下の措置が実施されます。

(1)北京市の入国審査場からの入国者は,目的地を問わず,全員に対して集中隔離観察とPCR検査を行う。

(2)14日間以内に国内の他の入国審査場で入国し,そこから北京市内に移動する全員に対し,集中隔離観察とPCR検査を行う。

(3)隔離観察の措置は自己負担で,PCR検査費は基本医療保険又は商業保険等への加入の有無等の関連規定に基づき取り扱う。

(4)70歳以上の高齢者,14歳以下の未成年,妊婦,基礎的疾患等を患っている者も,まず,集中観察所に行き,PCR検査を受け,合格後に自宅観察が可能となる。(当館注:自宅観察を行うためには,事前に居住地の社区に申請し,社区の厳格な評価を経て,自宅観察の同意を得ることが必要。)

※(4)については24日午後の北京市記者会見での発表。

●この措置について在中国日本国大使館から北京市当局に対し照会を行っており,これまで以下の点を確認しています。

・国際線で北京に来る者は,先に国内の別の空港で検疫を受け,発熱症状など特に問題が無ければ北京に来ることができるが,既に他空港で検疫を受け問題無く北京に到着した者も,北京到着後には,これまでどおり集中隔離されることに加え,PCR検査を受けることとなる。

●北京市政府の措置は連日変更されています。北京首都空港をご利用予定の方は,北京市政府当局の発表や当館からの発信など最新の情報収集に努めて下さい。また,各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,お住まいのマンション等にご確認下さい。

○北京市の措置の発表(中国語)

http://www.beijing.gov.cn/ywdt/gzdt/t1623380.htm

○北京市の記者会見(中国語)

https://mp.weixin.qq.com/s/h4w00UJzJTEnKsmgetdNHQ

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/22]新型コロナウイルス感染症(北京市入境者への検疫強化(1.北京行きのすべての国際航空便の運用変更,2.PCR検査の実施(注意喚起))

【ポイント】

●本日(3月22日),中国政府当局より,国外から北京市に入境する者に対する検疫厳格化の措置として,1.北京行きのすべての国際航空便の運用変更と2.入境者へのPCR検査の実施が発表されています。具体的には以下のとおりです。

1.北京行きのすべての国際航空便の運用変更

・3月23日0時から北京行きのすべての国際航空便は,先に12の指定空港(天津,石家荘(河北省),太原(山西省),フフホト(内蒙古自治区),上海浦東,済南(山東省),青島(山東省),南京(江蘇省),瀋陽(遼寧省),大連(遼寧省),鄭州(河南省),西安(陝西省))に到着し,乗客は同地で検疫を実施し,入境手続き及び手荷物の通関を行い,検疫で搭乗条件を満たした者は,元の便に搭乗し,北京に移動することとなります。(発表の詳細については下記【本文の1.】の公告をご確認下さい。)

・北京首都空港に到着する国際便に関する運用については,連日変更されています。そのため,北京首都空港の到着便をご利用予定の方は,中国政府当局の発表や当館からの発信など最新の情報収集に努めて下さい。また,指定空港での検疫で搭乗条件を満たさない者は元の便に搭乗できませんので,ご自身の体調には最大限の注意を払うとともに,微熱や咳などを含め体調に不安を抱えていらっしゃる方は,渡航の必要性について再度ご検討いただくなど,十分にご注意下さいますようお願いします。

・なお,既に同措置が実施されていた成田発北京行のCA926便では,先にフフホト空港に着陸してから同空港離陸まで3月20日では約11時間半,21日は6時間半と非常に長い時間を要したとの情報もありますので,その点もご留意のうえ,食事や飲料などはあらかじめ日本の空港などで購入することをご検討ください。

※当該措置を受けて,全日空(ANA)及び日本航空(JAL)の成田→北京便は3月23日から欠航となることが発表されています。なお,北京→成田便は運航予定となっています。その他,中国国際航空(CA)成田→北京便について,23日は先に青島の空港に着陸することが発表されています(詳細は下記【本文の2.】を参照下さい)。また,その他の航空便も欠航・減便となる可能性もございますので,航空会社の情報にも併せてご留意下さい。

2.北京市に入境する者へのPCR検査の実施

・3月21日午後の北京市当局の会議において,入国検疫を強化し,(1)症状がある者,(2)疫病学史(感染症流行地への渡航歴など)がある者,(3)手がかりがある者,(4)必要がある者,に対しては,必ずPCR検査を行うことを強調しています。(会議の詳細はこちらをご確認下さい。(中国語))

・在中国日本国大使館において,現在内容の確認を行っておりますが,北京市当局が必要と判断した場合は,PCR検査を実施することとされていますので,これから北京市に戻る予定,訪問予定の方は,十分ご留意いただくとともに,適切な対応をお願いします。

【本文】

1.中国当局(中国民用航空局)が発表した公告は以下のとおりです。

「目的地が北京である国際航空便が指定された一番目の入境地点から入境することに関する中国民用航空局,中華人民共和国外交部,中華人民共和国国家衛生健康委員会,中華人民共和国海関総署,国家移民管理局の公告(第2号)」

「中華人民共和国国境衛生検疫法」及び「中華人民共和国民用航空法」の関連規定に基づき,北京を目的地とするすべての国際旅客便については,指定された一番目の入境地点から入境することを決定した。以下のとおり公告する。

(1)3月23日0時(北京時間)より,北京を目的地としたすべての国際線旅客便は,天津,石家荘,太原,フフホト,上海浦東,済南,青島,南京,瀋陽,大連,鄭州,西安の12の指定された一番目の入境地点から到着する必要がある。各航空会社のフライトで指定された一番目の入境地点は,中国民用航空局,航空会社の公式ウェブサイトで確認することができる。

(2)上述の国際便に搭乗した旅客は一番目の入境地点において,検疫を実施し,入境手続きをし,荷物の通関手続きを行う。検疫で搭乗条件を満たした旅客は,元の便に搭乗して北京に入る。貨物室に預け入れている貨物は北京で通関手続きをする。

(3)目的地が北京の国際便に係る指定された一番目の入境地点の手配及び関連措置は,感染症の状況変化により,適時調整する。

○中国民用航空局の発表(中国語)

(公告)http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202003/t20200322_201624.html

(航空会社ごとの入境地点)http://www.caac.gov.cn/XWZX/MHYW/202003/P020200322518497533717.pdf

(参考1)中国民用航空局の公式ウェブサイト

http://www.caac.gov.cn/INDEX/

(参考2)日本路線のある主な航空会社のホームページ

【日系】

【中国系】

2.日系・中国系航空会社の北京行国際線の状況

・全日空(ANA)及び日本航空(JAL)より,3月23日から,成田発北京行の便を欠航することが発表されています。北京発成田行の便は運航されます。

【3月23日以降の運航スケジュール】

(ANA)

NH961便 成田09:05→北京12:15 → 欠航

NH962便 北京15:15→成田19:35 → 運航

(JAL)

JL021便 成田09:20→北京12:50 → 欠航

JL022便 北京14:50→成田19:25 → 運航

・中国国際航空(CA)より,3月23日の成田発北京行の航空便は先に青島空港に到着することが発表されています。

3月23日CA926便:成田15:15→青島18:00,青島22:00→北京23:35

※定刻は上記のとおりですが,これまでの経由地空港での検疫状況に鑑みると大幅な遅れが予想されますので,ご注意下さい。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/18]新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(対象地域の追加)

1 新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は3月19日から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域です)。

3月19日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません(ただし,今回新たに追加された地域を3月19日午前0時(日本時間)より前に出発した方は対象となりません)。

(1)新型コロナウイルス肺炎患者の方

(2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方

(3)訪日前14日以内に下記の地域に滞在していた方

中国 湖北省,浙江省

大韓民国 大邱広域市,同国慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡又は軍威郡

アイスランド 全ての地域

イラン コム州,テヘラン州,ギーラーン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州又はロレスタン州

イタリア ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州,ロンバルディア州,ヴァッレ・ダオスタ州,トレンティーノ=アルト・アディジェ州,フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア州又はリグーリア州

サンマリノ 全ての地域

スイス ティチーノ州又はバーゼル=シュタット準州

スペイン ナバラ州,バスク州,マドリード州又はラ・リオハ州

(4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方

2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。

(1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。

(2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則受理しません。

3 新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。

[2020/03/17]新型コロナウイルス感染症(北京市政府回答:国外から北京に来るすべての者に対する集中隔離措置の実施(追加情報(2))

●北京市政府は,3月16日以降,国外から北京に来るすべての者に対する14日間の集中隔離措置をとっています。この措置に関し,在中国日本大使館が北京市当局から確認した情報は以下のとおりです(なお,北京市政府の措置の概要は,こちらをご参照下さい)。

1.自宅観察を申請することができる「単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者」について

「単独の住居」とは,通常の公寓などの住居のことであり,北京における固定の住居を意味している。

自宅観察に同意するかどうかは住居が所属する社区が判断するところ,同意の条件は社区によって異なるため,事前に社区に連絡し,自宅観察に対する同意を得ることが必要。

今後,勤務先の企業が契約した集合住宅に住む予定であって,かつ,工作・居留許可をこれから取得する予定の者も,自宅観察を申請することはできる。ただし,自宅観察に同意されるためには,必ず事前にその住居が所属する社区に連絡して申請をし,同意を得ることが必要。

2.自宅観察を申請することができる「未成年」について

「未成年」とは18歳未満である。

北京市政府は,未成年がいる場合は,未成年者の世話人1名も自宅観察を申請することを認めている。未成年者とその両親が北京市に戻るケースは,北京市政府の発表を厳格に適用すれば,両親のいずれかは集中観察所となるホテルへ移動いただくことになるが,両親とも自宅観察とすることを希望するならば,事前にその住居が所属する社区に連絡し,同意を得ることが必要。社区の同意が得られた場合,北京首都空港到着後に「新国展」(北京中国国際展覧中心新館)まで移動し,そこで職員に両親とも自宅観察とすることに社区の同意が得られた旨説明していただきたい。

3.在中国日本大使館からの補足説明

これから北京市へ移動し,自宅観察の申請を希望される方は,事前にお住まいの公寓などに連絡し,ご自身が自宅観察が可能かどうかを確認して下さい。

自宅観察について同意が得られた場合,北京首都空港到着後の手続きを円滑に進めるため,できる限りお住まいの公寓からの同意を文書にし,関係する職員に示すことができるよう,あらかじめご準備することをお勧めします。

北京首都空港に実際に到着した方々からは,空港到着後自宅やホテルに到着するまでに数時間〜10時間程度要したとの情報が当館に寄せられています。また,北京首都空港到着後は食事や飲料を購入する機会が無かったとの情報もありますので,あらかじめ日本の空港などで購入しておくことをお勧めします。

「新国展」から自宅やホテルまでは政府当局が用意した大型バスで移動することになりますが,目的地到着まで数時間要したケースもありましたので,御手洗いについて,北京首都空港などお気づきのタイミングで済ますことをお勧めします。

北京首都空港では,預け入れ荷物は,通常のターンテーブルではなく,ロビーなどで受け取り,その後,全員バスで「新国展」へ移動します。その際,運搬用のカートは無かったとの情報がありますので,お手荷物はご自身で運搬できる数・量とすることをお勧めします。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/16]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:国外から北京に来るすべての者に対する集中隔離措置の実施(追加情報))

●3月16日16時過ぎ,北京市政府は,国外から北京に来るすべての者に対する14日間の集中隔離措置について,自宅観察の申請が可能となる特殊な状況を有する2つの者などを発表しました。発表内容は以下のとおりです。

1.特殊な状況を有する者への配慮

以下の2つのいずれかに該当する者は自宅観察を申請することができる。

(1)70歳以上の高齢者,未成年,妊婦,及び基礎疾患を患っている等の理由により,集中隔離観察に適さない者

(2)単独の住居を有し,住居内にその他の同居者がいない者

2.自宅観察の申請と評価手続き

北京に戻る者は,北京に戻る前に,本人又は家族が自主的に居住地の社区と連絡を取り,自宅観察の条件を備えているか否かを報告し,自宅観察の申請を行う。社区の職員と衛生部門の担当者が調査・確認をした後,条件に合致する者については,自宅観察に同意する。

3.自宅観察期間の管理とサービスに係る措置

(1)(社区等は,)責任を明確にし,措置を細分化し,自宅観察の者に対し,管理とサービス業務を行う専門の担当者を確保する。

(2)自宅観察の者は,自宅観察告知書を締結しなければならない。自宅観察期間中に,医学的モニタリングを拒絶したり,病状を隠したり嘘の報告をしたり,勝手に外出する等の状況が発生した場合には,ただちに集中観察所に移送され,集中観察を行う(費用は自己負担)。感染を広げる又は感染リスクを引き起こした場合は,法に基づき然るべき法律的責任を追及する。

(3)自宅観察の者で介護が必要なものは,1名の介護者が世話をすることを認めるが,介護者と自宅観察の者はともに外出することはできず,自宅にいる間,マスクを付け,別の部屋に住み,不必要な接触を減らすようにしなければならない。

(4)(社区等は,)サービスをしっかりと行い,自宅観察の者の要求に積極的に応じ,必要な基本的な生活保障を提供し,「自宅で心配なく」過ごすことができるようにする。(外国籍を含めた)市民が,関係の措置がきちんと行われているのかどうか監督することを歓迎する。

4 北京以外のイミグレーションから入境し,北京に来た者についても,この政策を適用する。

●在中国日本国大使館は,発表の不明点について中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については,今後,適時発信してまいります。現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各社区やお住いのマンション等によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び北京市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/15]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:国外から北京に来るすべての者に対する集中隔離措置の実施)

●3月15日16時過ぎ,北京市政府は,3月16日0時から,国外から北京に来るすべての者を集中観察所に移送し,14日間の隔離観察を行う事を発表しました。集中観察所は専門の医療従事者を配置し,定期的に健康モニタリングを行うとのことです。

●また,(1)集中隔離観察期間の費用は自己負担となる,(2)特殊な状況があれば厳格な評価のもと自宅観察が可能となる,(3)情報を偽り,病状を隠して感染を広めた者は法律法規に則り責任を追及する,とのことです。

●この発表に関し,在中国日本国大使館が北京市当局から確認した情報は以下のとおりです。

「集中観察所」は,各区が手配するホテルとなる。

空港から「新国展」(北京中国国際展覧中心新館)に移動した後,そこで各区がアレンジする大型バスにスタッフの誘導に従って乗車いただき,「集中観察所」となる指定ホテルまで行くこととなる。

「集中観察所」では,基本的な生活はできるようになっているが,家族や知人が食料や衣服等を届けたいときは,必ず事前に隔離されているホテルと連絡をとり,同意を得てから,物品の受け渡し手続きにしたがって渡すこととなる。

「特殊な状況があり,自宅観察が可能となる場合」とは,妊婦や高齢者などで特殊な必要性がある場合である。

費用についてはホテルごとに異なる。

集中隔離中に発熱症状や健康状態が悪化するような場合は,救急車で指定の病院に行くことになる。

北京空港到着後,天津市に向かう場合は,北京で隔離を受ける必要はない。空港のスタッフに身分証を示し,天津市に向かう旨を説明する必要がある。昨日3月14日から北京空港到着者が天津行きの高速鉄道に乗車することは不可能になっており,空港から「新国展」に移動した後,そこで在北京の天津市事務所が手配したバスに乗車し天津市に向かい,到着後,天津市が定める観察隔離措置を受けることとなる。

●上記のほか,収集した情報については,今後,適時発信してまいります。現在の措置についても変更される可能性がありますし,また各区によって具体的な措置が異なる場合がありますので,引き続き,中国政府当局及び北京市政府等が発表する最新情報に注意するとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有していただき,適切な対応をお願いします。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/11]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見発表:北京首都空港到着後の運用変更についての注意喚起等)

●3月11日,北京市政府は,記者会見において,前日(10日)から開始された感染症が深刻な国(日本を含む)からの航空便の乗客の北京首都空港到着後の動きを説明しました。

●具体的には以下のとおりです。3月10日付けでお知らせした内容と基本的には同じ内容ですが,「新国展」(中国国際展覧中心新館(順義区))が受付所であることが明示されるとともに,目的地への移動に関する説明がありました。

(1)北京首都空港到着後,T3ターミナルD区に設置された特設エリアにおいて,すべての乗客に対して衛生検疫,体温検査,問診,トランジットなどの手続きを行った後,目的地まで送り届ける。

(2)北京から入国する人の疫病予防・コントロールのため,新国展に専門の受付所を設立し,各省区市と北京市16区および開発区からそれぞれ作業員を派遣し,24時間体制で輸送作業を行う。

(3)目的地が北京市以外の省区市である場合,関連する省区市が具体的に輸送と安全保護業務を担当する。

(4)目的地が北京市内の場合,管轄する各区が具体的に輸送と安全保護業務を担当する。

固定した住居がある場合,各区が専用車を手配して居住地に送り届け,14日間の厳格な自宅観察を実施する。

固定した住居がない場合,各区が専用車を手配して同区の集中観察所に送り届ける。

短期の北京滞在でビジネスなどの目的地がある場合には,専用車を手配して指定のホテルに送り届けられ,健康管理を受ける。

自家用車の迎えがあり,自宅観察が確定した場合,各区の責任者に出迎え者と乗客の詳細情報を登録し,承諾書を締結した後,間違いがないことを確認の上,居住区に戻ることが許可される。

(5)居住小区に到着した後,街・郷とコミュニティ(社区)に小区の入り口で引き継がれ,(小区等は)自宅観察通知書を提示し,自宅観察承諾書を締結し,14日間の自宅観察に関する要求を実行し,日常のサービスの保障をする。

●また,同記者会見では,新たに感染症が深刻ではない国から入境する者に対しても,14日間の自宅隔離観察又は集中的な医学観察を行うことが発表されるとともに,以下の方針が示されました。

(1)短期滞在で入国し北京に来た人で,かつビジネスなどの目的地がある人は,指定のホテルに宿泊してウイルス検査を行う必要があり,検査結果が出るまでホテルを離れてはいけない。

(2)北京に停留せず,首都国際空港や大興国際空港を経由して出国する人は,健康管理を受けなければならない。

※北京市に確認したところ「健康管理」については,体温測定が基本で,体温が正常であれば,支障なく通過できるとのこと。

●在中国日本国大使館においては引き続き中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については適時発信してまいります。北京に渡航される場合,空港では係員から中国語で質問をされる可能性がありますので,目的地の住所及び移動方法などについて,必要に応じあらかじめ中国語での表現をご準備ください。

●現在の措置についても変更される可能性がありますので,引き続き,中国当局やご利用の航空会社の情報にご留意いただくとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有をしていただくようよろしくお願いいたします。

(参考1)日系航空会社の中国=日本路線の変更が発表されています。在中国日本国大使館で,3月10日時点の日系航空会社の中国=日本路線の状況をまとめましたので,航空便の利用を検討されている方はご確認下さい。

(参考2)日本路線のある主な航空会社のホームページ

【日系】

【中国系】

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/11]新型コロナウイルス感染症(湖北省政府発表:企業の操業再開と人員の移動の推進,学校再開の延期)

●3月11日,湖北省政府は,1.企業の操業再開の推進,2.湖北省内における人の移動の推進,3.交通運輸管理の強化,4.学校再開の延期について発表しました。主な内容は以下のとおりです。(発表の詳細については,下部に湖北省政府発表と在中国日本国大使館の仮訳のリンクがございますのでそちらをご確認下さい。)

1.企業の操業再開の推進

・各地域を低,中,高リスク地区に分類し,区分に応じた予防・コントロールを行い,業種別に,タイミングを分けて,条件を満たす企業について操業を順次再開する。企業の操業再開については,所在する地域の新型コロナウイルス感染症対策指揮部が審査を行う。

※湖北省のいずれの地域が低リスク地区,中リスク地区又は高リスク地区に該当しているかについては,湖北省政府のホームページにおいて公表されています。3月10日17時時点の情報はこちら。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzbd/zxtb/202003/t20200310_2177883.shtml

2.人員の安全で,秩序正しい移動の推進

・低,中,高リスク地区の区分に応じ,健康コードが「緑コード」の者は,それぞれのルールの下で,省内を移動することができる。

※健康コードや移動可能範囲については,3月10日にお知らせしていますのでご確認下さい。

・武漢・湖北省から離れるルートについて,引き続き厳格な管理・コントロール措置を実施し,湖北省に滞在している他の地域から来た人員へのサービス保障業務をしっかり行う。

3.交通運輸管理の強化

(1)中リスク,低リスク地区の省内の航空機,電車,バス,船舶及び市内の公共交通機関は,必要な予防・コントロール措置を講じる前提の下,一歩一歩,秩序正しく再開する。

(2)武漢市及び省内のその他の高リスク地区の航空機,電車,バス,船舶及び市内の公共交通機関は引き続き運行を停止する。

4.学校再開の延期

省内の大学,小・中・高等専門学校,技術工業学校,幼稚園などは引き続き再開を延期する。具体的な再開時期は疫病の予防・コントロール状況に基づき,科学的な評価を経て確定する。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/11]新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(対象地域の追加)
  1. 新型コロナウイルス感染症への対策のため,日本政府は3月11日から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域です)。

    3月11日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。

    (1)新型コロナウイルス肺炎患者の方

    (2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方

    (3)訪日前14日以内に下記の地域に滞在していた方

    中国 湖北省,浙江省

    大韓民国 大邱広域市,同国慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,若しくは軍威郡

    イラン コム州,テヘラン州,ギーラーン州,アルボルズ州,イスファハン州,ガズヴィーン州,ゴレスタン州,セムナーン州,マーザンダラン州,マルキャズィ州若しくはロレスタン州

    イタリア ヴェネト州,エミリア=ロマーニャ州,ピエモンテ州,マルケ州若しくはロンバルディア州

    サンマリノ 全ての地域

    (4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方

  2. 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。

    (1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。

    (2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則受理しません。

    新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。

[2020/03/10]新型コロナウイルス感染症(湖北省政府発表:健康コードの発行と,健康コードに登録された情報や地域の感染症リスクに応じた移動可能範囲)

【ポイント】

●3月10日,湖北省政府は,湖北健康コードを発行し,健康コードに登録された情報や,地域の感染症リスクに応じて,省内の移動可能範囲を定めることなどを発表しました(詳細は,【本文】をご参照ください)。

【本文】

●湖北健康コードについては,「鄂匯弁」アプリ,国の「インターネット+監督管理」や支付宝のミニプログラムなどを通じて申請する。全省防疫データベースでデータを照合した後,申請者に健康コードが付与される。

●湖北健康コードは緑コード,黄コード,赤コードに分かれる。黄色コードは濃厚接触者,赤コードは確定診断症例,疑似症例,発熱症例,無症状病原体保有者,緑コードはそれ以外の者である。

●湖北省は低リスク地区,中リスク地区又は高リスク地区に分類されており,申請者が低リスク地区の者の場合は申請後4時間以内に,中リスク地区の場合は12時間以内に,高リスク地区の場合は24時間以内にコードが付与される。

●湖北省のいずれの地域が低リスク地区,中リスク地区又は高リスク地区に該当しているかについては,湖北省政府のホームページにおいて公表されている。3月10日17時時点の情報はこちら。

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzbd/zxtb/202003/t20200310_2177883.shtml

●中・低リスク地域で緑コード所持者は全省で通行できる。

●高リスク地域の緑コード所持者は,現地の予防・コントロール指令部の規定に従って外出し,県域内通行規則は県(市,区)予防・コントロール指令部が決定し,市域内通行規則は市(州)の予防・コントロール指令部が決定し,武漢市以外の高リスク地区の者は緑コードと移動先が 採用している「ポイントとポイント」の輸送方式に基づき,安全かつ秩序良く移動する。

●黄コードの者は移動を許可されず,赤コード所持者は疾病予防・コントロールの要求に従って現地で治療を受け,隔離される。

●健康コードを持っている外出者は,現地の外出管理措置を厳格に遵守し,健康コード検査者の管理に協力しなければならない。

●個人は,健康情報を事実どおり報告し,情報内容の真実性,完全性と即時性に対して責任を負わなければならず,情報の記載が事実でないため関連する結果を招いた場合は,相応の法的責任を負う。

●個人が健康コードの状態について異議がある場合,12345ホットラインで申請する。

●高齢者,未成年者,身体障害者などは,保護者または他の家族等が代理で申請し,外出時に提示することができる。

○湖北省発表(中国語)

http://www.hubei.gov.cn/zhuanti/2020/gzxxgzbd/zxtb/202003/t20200310_2177232.shtml

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/10]新型コロナウイルス感染症(北京首都空港到着後の運用変更についての注意喚起)

●報道等によれば、本日(10日)より,感染症が深刻な国(日本を含む)からの航空便の乗客については,北京首都空港到着後の動きが従来のルートから大きく変更となっています。

●具体的には以下のとおりです。

  1. 北京首都空港到着後,T3ターミナルのD区に設置された特設エリアにおいて,税関検査や入国手続き,検疫手続きを行う。体温検査を行い,発熱等の症状が無ければ,空港から北京市内各地へ向かう手続きを行う受付所へ移動する。(なお,本日到着した館員からの情報によれば,受付所に向かう前に手荷物が返却されたとのこと。)
  2. 受付所では北京での目的地に応じ,各区の受付所で登録される。係員から「便名」「出発国」「14日以内に訪問した国や地域」「北京に固定の住所があるか」「新型コロナウイルス肺炎患者や疑似症例の患者との接触歴」「最近発熱・呼吸器症状があったか」等について質問され,同時に,14日間の自宅又はホテルでの隔離について注意喚起がなされる。
  3. 旅行客に出迎え者がいる場合は,旅行客は登録終了後,出迎え者の車で目的地まで移動が可能。出迎え者がいない場合は指定のバスで目的地まで送られる。なお,3月10日時点では、受付所は「新国展」(北京中国国際展覧中心新館)でしたが,今後変更される可能性もありますので,ご注意下さい。
  4. 到着後の体温検査で発熱等の症状がある者は,指定の医療施設へ移送され,更なる検査を行う。

●在中国日本国大使館においては引き続き中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については適時発信してまいります。北京に渡航される場合,空港では係員から中国語で質問をされる可能性がありますので,目的地の住所及び移動方法などについて,必要に応じあらかじめ中国語での表現をご準備ください。

●現在の措置についても変更される可能性がありますので,引き続き,中国当局やご利用の航空会社の情報にご留意いただくとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有をしていただくようよろしくお願いいたします。

(参考1)日系航空会社の中国=日本路線の変更が発表されています。在中国日本国大使館で,本日(3月10日)時点の日系航空会社の中国=日本路線の状況をまとめましたので,航空便の利用を検討されている方はご確認下さい。

(参考2)日本路線のある主な航空会社のホームページ

【日系】

【中国系】

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/09]新型コロナウイルス感染症(北京首都空港到着後の運用変更の可能性に関する注意喚起)

●北京首都空港当局から航空会社に対し,早ければ明日10日から,日本などの感染拡大地域からの一部路線について,運用を変更する旨通知があったようです。詳細は判明しておりませんが,降機する場所や検疫プロセスが従来のルートや対応から大きく変更,強化される可能性があるようです。また,空港から自宅や指定ホテル等隔離観察を行う場所までの移動については,中国当局より指示される可能性があり,出迎え者と合流出来ない可能性もあるようです。

●現時点では中国政府当局からの正式な発表はありませんが,在中国日本国大使館においては引き続き中国政府当局への照会を行うとともに,収集した情報については適時発信してまいります。

●日本などから北京首都空港を利用される方は,引き続き中国当局やご利用の航空会社の情報にご留意いただくとともに,中国での受入を行う会社や機関等と予め情報共有をしていただくようよろしくお願いいたします。

(参考)日本路線のある主な航空会社のホームページ

【日系】

【中国系】

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

また,検疫の強化については,厚生労働省がQ&Aを出していますので,こちらもご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

在中国日本国大使館のホームページでは,新型コロナウイルス関連情報をまとめて掲載していますので,併せご参照ください。

[2020/03/09]新型コロナウイルス感染症(日本人の中国訪問15日以内査証免除措置の一部暫定停止)

●3月9日,中国外交部から,当館に対し,以下の連絡がありました。

現在の感染症の状況にかんがみ,中国側は3月10日午前0時(中国時間)から,日本人が,(1)旅行,(2)友人訪問,(3)トランジット,のいずれかの目的で中国に入国する場合,滞在日数が15日以内であれば査証を免除するという措置を暫定停止する。停止措置の終了時期は別途通知する。

他方,日本人の(1)ビジネス及び(2)親族訪問目的の中国訪問については,引き続き査証免除が適用されるが,当事者が入国する際に,中国国内の招待側が7日以内に発行した書類の原本を提示する必要がある。当該書類には,当事者の氏名,中国国内の連絡人及び連絡方法が含まれていなければならない。

●なお,現在,中国の複数の省・市等において,日本などから来た渡航者に対し,14日間の自宅観察又は医学隔離観察を求める措置がとられています。これから中国に戻られる予定の方・訪問予定の方は,中国当局の発表に留意いただくとともに,お住まいのマンションやホテル等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。

●こまめに航空各社のホームページを確認するなどし,最新の運航状況に注意して下さい。

※日本政府は現在,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を実施しています(下記リンク参照)。本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。)から入国される日本人の皆様も対象となっていますので,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。

https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000384.html

[2020/03/07]新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱い(対象地域の追加等)
  1. 入国拒否対象地域の追加

    1月31日,2月12日及び2月26日付の国家安全保障会議決定・閣議了解により,当分の間、本邦への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省若しくは浙江省又は大韓民国大邱広域市若しくは慶尚北道清道郡における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り、出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとすることとなりましたが,3月6日付の新たな国家安全保障会議決定・閣議了解により,上記の方のほか,本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡若しくは軍威郡又はイランのコム州,テヘラン州若しくはギーラーン州における滞在歴がある外国人についても,特段の事情がない限り,本邦に入国できないこととなりました。

    この取扱いは,3月7日午前0時(日本時間)から実施されます。

  2. 3月7日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。
    • (1)新型コロナウイルス肺炎患者の方
    • (2)湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方
    • (3)訪日前14日以内に中国湖北省,浙江省,大韓民国大邱広域市,同国慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡若しくは軍威郡又はイランコム州,テヘラン州若しくはギーラーン州に滞在していた方
    • (4)新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方
  3. 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
    • (1)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
    • (2)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則受理しません。
    新型コロナウイルス感染拡大の状況に鑑み,査証の審査をこれまで以上に慎重に行う必要があるため,既に申請を受理しているものも含め通常よりも審査に時間を要することとなります(緊急人道案件等を除く)。
  4. 中国(香港を含む)又は大韓民国に所在する我が国の大使館又は総領事館において2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証は,当分の間,その効力を停止されます。
  5. 中国香港特別行政区,マカオ特別行政区及び大韓民国との間の査証免除措置の適用を停止します(香港については,BNO旅券を含みます)。 上記4及び5の措置は,3月9日午前0時から3月末日(いずれも日本時間)まで実施されます(当該期間は延長される場合があります)。 査証の効力停止措置の解除についてはおってお知らせします。なお,納付された査証手数料の返金は行いません。
  6. 中国(湖北省及び浙江省を除き,香港及びマカオを含む)及び韓国(大邱広域市,同国慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡を除く)から入国された方は,検疫所長の指定する場所で14日間待機することとなります。
  7. 当分の間,中国(香港及びマカオを含む)と韓国からの航空旅客便の到着空港は,成田国際空港及び関西国際空港に限定されます。

    上記6及び7の措置は,3月9日午前0時(日本時間)から実施されます。

[2020/03/07]日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化について(詳細)
【ポイント】

●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が決定されました(3月6日関連閣議了解)。

●本件措置のうち,在留邦人の皆様に関連する主要点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には必ず最新情報をご確認ください。

●コロナウイルス関連情報は,領事メール,在中国日本国大使館HP及び中国関係当局から,最新情報をご確認ください。

【本文】

●3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。

●本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置

1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)

韓国及びイランに対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)を追加指定。
(注)韓国:慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡 イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州

2 検疫の強化(厚生労働省)

中国(香港及びマカオを含む。以下同様。)及び韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)

  • (1)航空機:中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。(当館注:この後,詳細は別途お知らせします。)
  • (2)船舶:中国又は韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)

  • (1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
  • (2)香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置を停止。

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。

上記2〜4の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記「2 検疫の強化」に関連し,厚生労働省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。

  • 3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
  • 具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
  • この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
  • なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

●なお,中国における新型コロナウイルス関連情報は,領事メール及び当館HPで累次お伝えしているとおりです。また,他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。

●新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。

(在中国日本国大使館)

 領事部・直通電話:010-6532-5964(09:00〜17:30)

 ※上記以外の時間の電話番号:010-8531-9800

●渡航先における情報を迅速に入手するためにも,「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は,下記のリンクから訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

[2020/03/03]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見回答:疫病発生の深刻な国から入境する者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置(追加情報))

【ポイント】

●3月3日,北京市政府は,記者会見において,疫病発生の深刻な国家として韓国,イタリア,イラン,日本の国名を明示の上,これらの国から入境する者に対しては,中国人・外国人の例外なく,14日間の自宅隔離観察又は集中的な医学観察を行うなど,厳格な疫病予防・コントロール措置をとることを発表しました。(発表の概要は【本文】のとおり)

●これから北京市に戻られる方・訪問予定の方は,お住まいのマンション等に対し,具体的にどのような措置を講じているかなどを確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。

【本文】

3月3日午後の北京市記者会見で発表された措置の概要は以下のとおりです。

  • (1)民航局,税関,公安,衛生健康,外事,出入国審査,空港等の部門を組織し,連携し,統一して情報通報,身分登記,健康観察,応急処理等の業務を行う。
  • (2)「中華人民共和国国境検疫法」等の法律法規に基づき,入境時の検査検疫業務を全面的に強化する。入境した人々による「健康申告カード」の記入を厳格に着実に実行し,全員による全項目の記入,電子化,共有可能とすることを実現する。
  • (3)隔離観察措置を厳格に着実に実行する。中国国外の流行状況の変化に鑑み,これまでの,過去14日以内に中華人民共和国国内に留まっていたことがなく,北京の空港を経て入境した人々に対する14日間の自宅観察の要求免除の政策を調整する。韓国,イタリア,イラン,日本等の流行が深刻な国家から北京の空港を経て入境した者は,以下ア,イの措置を受ける。
    ア.目的地が北京市である場合,中国人であろうと外国人であろうと,隔離観察を行わなければならない。北京に固定の居留地がある場合,社区の予防・コントロールシステムに組み込まれ,14日間の自宅隔離観察を行う。北京に固定の居留地がない場合,指定されたホテルにおいて14日間の集中的な医学観察を手配する。
    イ.トランジットで北京市以外の都市へ行く場合,現地の規定に照らして厳格に予防・コントロール業務を受ける。
  • (4)北京に到着するフライトに対し,出発地での健康安全に関する注意を強化し,乗客,乗務員に対し全行程におけるマスク着用を喚起し,体温測定の頻度を増加する。行程途中において体温異常の状況が発生した場合,比較的独立した空間を用意し,相対隔離を保証する。
  • (5)外国人は社区の健康管理システムに組み込まれ,北京へ戻った外国人は小区に入る際,登録を行う必要があり,基本情報を記入し,健康状況を報告し,予防コントロール政策を理解する。自宅観察の外国人は毎日,Wechatや電話,ショートメッセージ等を通じて体温測定の報告をする。発熱や呼吸器に症状が見られる場合は,速やかに受診する。もし(新型コロナウイルス肺炎と)診断される,又はその疑いがある,濃厚接触者が現れたら,既存の医学的手順にそった処置を受ける。

●なお,日本政府は,2月12日に発出した感染症スポット情報で,中国各地において状況が急激に悪化する可能性も念頭に,在中国の在留邦人及び海外渡航者の方に,「情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の延期を至急ご検討ください」と呼びかけています。

●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。
[2020/02/26]新型コロナウイルス感染症(北京市記者会見回答:疫病発生の深刻な地区から入国する者に対する14日間の自宅観察又は集中観察の措置)

【ポイント】

●2月26日,北京市政府の記者会見において,北京市報道官は,日本・韓国等の一部の国で新型コロナウイルス肺炎患者増加の報道があり,中国社会がこれに高い関心を示していることについて,「疫病状況の深刻な地域から来た人員,又は,(中国を)出国してそれらの地域に行ったことのある入国人員は,北京市疫病予防・コントロール規定に従い,自宅観察又は集中的な医学観察を14日間受けなければならない。北京にいる外国人に対しても,所在社区の健康管理に主体的に従い,共に疫病リスクを防ぐことを心からアドバイスする。」と回答しました。(記者会見の概要は【本文】)

●北京市の一部の地区では既に北京に戻ってきた邦人に対し,マンションから14日間の自宅観察を求められたという情報も寄せられています。

●現在,在中国日本国大使館は北京市政府に対し,記者会見での発言について不明点を照会中です。確認できた事項については追って領事メール等でお知らせしますが,北京市に戻られた方やこれから北京市に戻られる方・訪問予定の方は,お住まいのマンション・公寓や不動産会社,滞在予定のホテルに確認するなど,情報収集に努めるとともに,適切に対応して下さい。

【本文】

●2月26日午後の北京市新型コロナウイルス肺炎疫病予防コントロール業務記者会見の概要は以下のとおりです。

・報道によると,日本・韓国等の一部の国の新型コロナウイルス肺炎患者数が増加中である。中国に入国する者の健康管理は公衆が注目する話題になっている。北京市衛生健康委員会報道官は社会が注目するこの問題について回答した。

「最近,新型コロナウイルス肺炎感染症は海外で拡散傾向を示しており,社会はこれに高い関心を示している。北京市は現在入国健康管理を全面的に強化しているところであり,疫病が入るリスクを厳格に防ぐ。疫病発生の深刻な地域から来た人員,又は,(中国を)出国してそれらの地域に行ったことのある入国人員は,北京市疫病予防コントロール規定に従い,自宅又は集中的な医学観察を14日間受けなければならない。北京にいる外国人に対しても,所在社区の健康管理に主体的に従い,共に疫病リスクを防ぐことを心からアドバイスする。」

●当館ホームページでは,より詳細な新型コロナウイルス関連情報が掲載されていますので,併せご覧ください。
[2020/02/21]新型コロナウイルス感染症(北京市発表:「全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置」に関する追加情報(2))

【ポイント】

●2月21日,北京市政府の記者会見において,北京市は,疫病予防コントロール期間中に北京に戻った者は14日間の自宅観察を行うというルールについて,新たに7つの類型に該当する者には特別な配慮をすると発表しました。(発表の内容は【本文】)

●発表内容をよくご確認の上,適切な行動をとって下さい。

関連リンク:「全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置」(2月15日掲載)及び追加情報(2月19日掲載)

【本文】

●2月21日,北京市政府の記者会見において,疫病予防コントロール期間に北京に戻った者のうち7つの類型に該当する者(下記1〜7)には特別な配慮をする旨を説明した。

  1. 過去14日以内に中国国内に留まっておらず,かつ,首都国際空港及び北京大興国際空港から入国した者に対しては,14日間の自宅観察の要求を免除する。入国時には健康申請証明カードに記入し,健康申請報告を行い,体温検査を受け,マスクを着用し,他人との間の距離を保たなければならない。
  2. 中国国内のその他地域(湖北省を含まない)から短期で北京に来た(戻った)(北京に固定の住所や職業がなく,主に旅行,訪問,ビジネス,視察,国境通過等の活動に従事する)者については,宿泊するホテルの管理に協力し,ホテルを出入りする際に体温を測り,チェックイン時に北京へ来た理由について記入の上,報告し,北京のコンタクトパーソンを登録しなければならない。北京の受け入れ機関がある者は,受け入れ機関の関連の疫病流行予防・コントロール規定を遂行しなければならない。発熱もしくは体調不良の状況があれば,速やかに医療機関で受診し,ホテル及び受け入れ機関に自発的に知らせなければならない。
  3. 中国国内のその他地域(湖北省を含まない)から北京に来た(戻った)職場復帰をする者については,集中して作業する環境がある場合,封鎖的管理を行わなければならず,防護をしっかり行う前提の下,観察しながら仕事をすることができる。その他の者は依然として自宅観察を14日間行ってから職場に復帰しなければならない。
  4. 河北省廊坊市北三県等北京周辺地域に居住し,北京で仕事をする者については,通勤の往復は日常的な通行に属し,厳しい要求はしないが,北京を出入りする際,定例の検査を受けなければならない。
  5. 民間航空機関連組織,鉄道関連組織の職員は,頻繁に各地を行き来し,変更のきかない職務上の条件を有していることから,北京に戻った際は集合的に居住することで可とする。
  6. 在北京の中央組織に属し疫病多発地域へ行き来した職員は,組織の管理及び家庭の安全の需要に基づき,これらの職員が北京に戻った後,規定に基づき集中的に勤務・居住を隔離しなければならない。
  7. 例えば妊娠,病気といった特殊な需要がある者の場合,自宅観察期間中,医師の指示に従って医療検査を受けるために外出することができる。
[2020/02/19]新型コロナウイルス感染症
(2月15日付北京市政府発表「全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置」に関する追加情報)

【ポイント】

●2月15日付でお知らせした北京市政府発表「全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置」について,当館から北京市政府に対し確認を行っていたところ,下記のとおり回答がありました。

【本文】

●北京新型コロナウイルス肺炎予防・抑制工作領導小組弁公室の「ウイルス流行予防・抑制期間における帰京者への関連要求の更なる明確化に関する通告(2020年2月14日)」について,当館からの確認に対する北京市政府の回答は以下のとおりです。

なお,北京市政府の措置の概要につきましては,こちらに掲載しておりますので,併せてご確認ください。

  • 同通告は,北京に戻ってきた全ての者に対して適用される。
  • 具体的な措置については,長期滞在者は所属する職場や居住するマンション等の指示に,短期滞在者は宿泊するホテルの指示に従ってもらいたい。
  • 北京市に在住し,日常的に中国国内の他の省との間を移動している者については,観察措置を強制しないが,各所で行われる措置(検温等)には従ってもらいたい。

●なお,本通告に関する具体的な解釈について北京市政府は発表を行う予定はない模様です。

(参考)北京市政府設置の市民ホットライン

北京市政府は新型コロナウイルスに関する問い合わせのために市民ホットラインを開設していますので,改めてお知らせいたします。

(中国語,英語は24時間対応。日本語は基本的に平日の9時から17時半まで対応。詳細はこちらに掲載。)

[2020/02/15]新型コロナウイルス感染症関連(北京市公式微信アカウント発表:全ての帰京者に対する14日間の自宅観察または集中観察の措置)について

【ポイント】

●2月15日,北京市公式微信アカウントにおいて「北京新型コロナウイルス肺炎予防・コントロール工作領導小組弁公室が,全ての帰京者は北京到着後,14日間,自宅観察または集中観察を行わなければならないとする通告を発表」した旨が発表されました。(概要は【本文】)

●通告では,自宅観察や集中観察を受ける等の予防・抑制措置を拒否した場合,法に則って責任を追及するとされています。また,北京に戻る前,事前に北京に所在する事業体及び居住する社区(村)に報告しなければならないとされています。

●この通告に関しては不明な点も多いため、現在,在中国日本国大使館は、中国政府及び北京市政府に不明点を確認中です。確認できた内容については追って領事メール等でお知らせしますが、これから北京市に戻られる方・訪問予定の方は,お住まいのマンション・公寓や不動産会社,滞在予定のホテルに確認するなど,情報収集に努めて下さい。

【本文】

●北京市公式微信アカウントで発表している,2月14日に北京新型コロナウイルス肺炎予防・コントロール工作領導小組弁公室が通告した内容は以下のとおりです。ご確認下さい。

(表題)

ウイルス流行予防・抑制期間における帰京者への関連要求の更なる明確化に関する通告

・本日から,全ての帰京者は北京到着後,自宅観察もしくは集中観察を行わなければならないとする通告を発表した。自宅観察,集中観察を受ける等の予防・抑制措置を拒否した場合,法に則って責任を追及する。北京に戻る前,事前に北京に所在する事業体及び居住する社区(村)に報告しなければならない。

ここに通告する。

北京新型コロナウイルス肺炎予防・抑制工作領導小組弁公室

2020年2月14日

[2020/02/14]感染症危険情報:中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)

【危険度】

●中国湖北省全域

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)

 

●中国浙江省温州市

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(引き上げ)

 

●上記以外の中国

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(継続)

 

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

中国における感染例数等についての最新情報は,海外安全ホームページでご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp

  1. 新型コロナウイルスによる感染症は引き続き拡大しており,中国では,各地において交通規制や外出制限が行われているほか,日系航空会社を含む各国の航空会社も相次いで中国との航空便の運休・減便を発表しています。
  2. 浙江省においては,感染者数が1,000人を超え,1万人当たりの感染者数も湖北省に次ぐ水準となっており,我が国は,2月13日,湖北省に加え,浙江省における滞在歴がある外国人等を入国禁止措置の対象としました。
  3. 浙江省温州市においては,感染者数のみならず1万人当たりの感染者数も高まっているほか,大部分の高速道路の封鎖等,移動を一部制限する等の措置がとられています。
  4. このような状況も含め,様々な状況を総合的に勘案し,中国浙江省温州市の感染症危険レベルを3に引き上げます。
  5. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

    (詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/02/12]中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その10)(早期の一時帰国や中国への渡航延期を至急ご検討ください。)

中国にお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

  1. 新型コロナウイルスによる感染症は引き続き拡大しており,中国では,湖北省全域での公共交通機関の停止や駅・空港の閉鎖等に続き,各地において交通規制や外出制限が行われています。
  2. 加えて,日系航空会社を含む各国の航空会社も相次いで中国との航空便の運休・減便を発表しており,現地在留邦人及び海外渡航者の方の移動に大きな影響が出ることが見込まれます。
  3. 浙江省においては,感染者数が1000人を超え,また1万人当たりの感染者数も0.2人に近接し,湖北省に次ぐ水準になっています。また,浙江省政府は,同省南東部を中心に,以下の地域において感染のリスクが高くなっていることを発表しています。これらの地域においては,人の移動などに対して今後さらに厳しい規制措置が講じられる可能性があるほか,他の地域よりも感染拡大の封じ込めに時間を要することが懸念されます。
    (参考)浙江省政府による感染リスク評価

    [リスクが高い]温州市(楽清)

    [リスクが比較的高い]温州市(鹿城、瑞安、瓯海、永嘉、平陽、泰順),寧波市(海曙、慈溪),台州市(温岭),杭州市(余杭、江干、桐盧)

  4. 以上の状況等も踏まえ,我が国は本12日,本邦への上陸の申請日前14日以内に浙江省における滞在歴がある外国人等についても,特段の事情がない限り,入国を制限することとしました(すでに湖北省について同様の措置を実施中)。
  5. 在中国在留邦人及び海外渡航者におかれましては,上記を踏まえ,また今後,その他の中国各地においても状況が急激に悪化する可能性も念頭に,情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航延期を至急御検討ください。
[2020/02/06]中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その9):中国各地における移動制限の拡大について(早期の一時帰国や中国への渡航の一時延期を含む安全確保を積極的にご検討ください。)

中国にお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

  1. 1月31日の世界保健機関(WHO)の緊急事態(PHEIC)宣言以降も,新型コロナウイルスによる感染症が拡大しており,2月6日現在,28か国・地域において約2万8,000人を超える感染者が報告されています。
  2. 湖北省全域での公共交通機関の停止や駅・空港の閉鎖に続き,2月2日,浙江省温州市でも市民の外出制限や,大部分の高速道路の封鎖が発表されたところです。また,各種報道によれば,以下の参考のとおり,他の地域・都市でも移動を制限する措置がとられています。

    【参考】

    2月5日時点で,例えば以下の都市において移動を制限する等の措置がとられているとの情報があります(都市毎に措置の範囲や内容は異なります)。
    • 湖北省:武漢市,顎州市,仙桃市,枝江市,潜江市,天門市,黄岡市,咸寧市,赤壁市,孝感市,黄石市,荊門市,宜昌市,恩施市,当陽市,十堰市,随州市
    • 重慶市
    • 雲南省:昆明市
    • 寧夏回族自治区:呉忠市,銀川市
    • 浙江省:温州市,杭州市,寧波市
    • 河南省:鄭州市,駐馬店市
    • 山東省:臨沂市
    • 黒竜江省:ハルビン市
    • 江蘇省:南京市,徐州市,南通市
    • 江西省:景徳鎮市
  3. なお,引き続き主要国や近隣国を中心に,中国全土又はその一部に対して,渡航中止や退避勧告等の渡航制限を行っています。
  4. 各国の航空会社が相次いで中国との間の航空便を運休する中,今般,更に2社の日系航空会社が我が国と中国との間の航空便の運休・減便を発表しており,現地在留邦人及び海外渡航者の方の移動に大きな影響が出ることが見込まれます。
  5. 春節が終わり,今週末には日本に一時帰国していた方々が中国に渡航することが見込まれますが,現地在留邦人及び海外渡航者の方におかれましては,公共交通機関を始め移動の制限等が一層拡大している状況及び今後これらの措置がさらに拡大・強化される可能性を踏まえ,中国の関係当局の発表を含む情報収集等に万全を期すとともに,日本への早期の一時帰国や中国への渡航の一時延期を含む安全確保について,積極的にご検討ください。
  6. 外務省の対応

    1月31日,湖北省に発出している感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を維持しつつ,中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航中止)に引き上げています。また,外務省は,海外安全ホームページやメールを通じて感染症スポット情報を随時発出し,現地在留邦人及び海外渡航者に対して,情報提供・注意喚起に努めています。

  7. 我が国の取組
    (1)厚生労働省検疫所は,湖北省からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに25の症例(その他,横浜港停泊中のクルーズ船で発生した感染者20名)が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,湖北省に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。 (2)法務省出入国管理庁は,2月1日午前0時(日本時間)から,本邦への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,上陸を拒否し得ることとなる旨,発表しました。
  8. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

    (詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/02/06]新型コロナウイルス感染症関連(北京市政府発表:疫病の予防・コントロール期間におけるグループでの各種食事活動の禁止)について
  • 北京市政府は,2月5日,新型コロナウイルス感染症対策のため,飲食サービス経営者及び個人がグループで各種食事活動を組織し,行うことを禁止する旨を発表しました。
  • 既に食事を予約している場合,飲食サービス経営者は,可能な限り早期に予約した組織あるいは個人と連絡をとり,すぐさま食事活動を取り消すか,実施を延期しなければならないとされています。
  • 規則に違反した集団での食事については,迅速に検証し,法に従って厳格かつ重く迅速に調査処置を行うとされておりますので,十分ご注意下さい。
  • また,飲食サービス経営者は,飲食部分の疫病の予防とコントロールの第一責任者であるとして,「飲食サービス食品安全操作規範」の要求に従い,5項目の規範操作を厳格に履行しなければならないとされています。(下記【本文】)

【本文】

  • 2月5日の北京市新型コロナウイルス感染による肺炎流行の予防・コントロール業務記者発表会における陳言楷・北京市市場監督管理局副局長の発言(概要)
    1. 最近,市場監督管理局は市衛生健康委員会,市商務局と共同で「疫病の予防・コントロール期間における集団での食事の管理コントロールの更なる強化に関する通知」を発表した。
    2. 「通知」は明確に次のとおり要求している。
      • 飲食サービス経営者及び個人がグループで各種食事活動を組織し,行うことを禁止する。
      • 以前既に食事を予約している場合,飲食サービス経営者は可能な限り早期に予約した組織あるいは個人と連絡をとり,すぐさま食事活動を取り消すか,実施を延期しなければならない。
      • 農村での集団での食事を主催する者は疫病状況の予防・抑制段階において,祝日の宴会,誕生日会,入学祝い等を含むいかなる形での農村での集団での食事活動も行ってはならない。
    3. 多くの消費者,飲食サービス経営者,各飲食協会及び関連部門は,現在の疫病状況の予防・抑制業務の厳重性とグループでの食事が肺炎流行の拡散を招く危険性をはっきりと認識しなければならない。
      • 関連組織は,通知を貫徹するよう,管轄区内における全ての飲食サービス経営者,町内事務所及び住民委員会,村民委員会に至るまで要求し,飲食における集団での食事の数を最大限減らし,疫病が食卓を通じて拡散することを厳しく防ぐ。
      • 規則に違反した集団での食事については,迅速に検証し,法に従って厳格かつ重く迅速に調査処置を行う。
      • 同時に,通知はまた,全市飲食サービス経営者は飲食部分の疫病の予防とコントロールの第一責任者であり,「飲食サービス食品安全操作規範」の要求に従い,5項目の規範操作を厳格に履行しなければならないと明確にしている。
        ・第一に,経営する場所内において生きている家畜家禽類を飼育,畜殺,加工してはならない。
        ・第二に,店舗及び第三者の飲食作業台で野生動物及びその製品を加工,販売してはならない。
        ・第三に,就業人員の健康身体検査及び毎朝の検査制度を厳格に実施し,発熱,せき,下痢,手の外傷等の症状がひとたび現れれば,すぐに作業・持ち場の配置転換をし,必要な隔離治療をし,地元の疾病管理部門へ報告しなければならない。
        ・第四に,操作地域の環境衛生が清潔できちんとしていることを保証し,動物性原料,植物性原料,水産原料及び原材料,半製品,製品は分けて作業もしくは保管し,交差汚染を避けなければならない。
        ・第五に,食器及び工具は,関連規範の要求に従って洗浄消毒をしなければならない。化学消毒を用いる場合,消毒プロセスと消毒液濃度の比率を正確に保証しなければならない。物理消毒を用いる場合,消毒設備が作用する時間と消毒温度が要求に達するよう保証しなければならない。
      • 北京市市場監督管理局はより断固たる態度,より厳格な措置,より断固たる行動で,全力で疫病の予防コントロール業務をしっかり行う。
      • 12345苦情通報チャネルを開通し,速やかに上述の規定に違反する苦情通報の情報を受理し,速やかに処理し,規則に違反した集団での食事もしくは野生動物の違法経営行為の通報に対しては,迅速に検証し,法に従って厳格かつ重く迅速に調査処置を行い,発見と調査を一緒に行わなければならない。
      • 飲食部分における監督検査において発見した新型コロナウイルス感染肺炎の確定診断患者,疑似患者及び密接接触者関連の手掛かりについて,管轄区の衛生健康部門に直ちに通知し,速やかに疫病状況の蔓延を管理コントロールしなければならない。
※このメールは,在留届,たびレジ,メールマガジンに登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。 (了)
[2020/02/03]中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その7)

中国にお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

  1. 2月3日現在,中国で発生している新型コロナウイルスによる感染症は,27か国・地域に拡大し,感染者数は約17,300人に達しています。
  2. 1月31日には,世界保健機関(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)」を宣言しており,今後も,感染者数の更なる増大や地理的拡大が懸念されています。
  3. 湖北省全域での公共交通機関の停止や駅・空港の閉鎖に続き,2月2日,浙江省温州市でも市内全域における市民の外出制限や,大部分の高速道路(全55個中46個)の封鎖が発表されました。今後,こうした移動を制限する措置が,他の地域・都市にも拡大する可能性があります。また,引き続き,欧米を始めとする主要国は,中国全土又はその一部に対して,渡航中止や退避勧告等の渡航制限を行っており,主要国航空会社も相次いで中国との航空便を運休させています。
  4. 上記の動きも踏まえつつ,現地在留邦人及び海外渡航者の方(特に浙江省温州市及びその周辺地域の方)におかれましては,1月27日の感染症スポット情報にてお知らせしたとおり,今後公共交通機関を始め移動の制約が更に拡大する可能性に備え,情報収集等に万全を期すとともに,日本への一時帰国を含む安全確保について,改めてご検討ください。
  5. なお,我が国は,1月31日,湖北省に発出している感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を維持しつつ,中国全土を感染症危険情報レベル2(不要不急の渡航中止)に引き上げています。また,我が国政府は,海外安全ホームページやメールを通じて感染症スポット情報を随時発出し,現地在留邦人及び海外渡航者に対して,情報提供・注意喚起に努めています。
  6. 我が国の取組
    (1)厚生労働省検疫所は,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに20の症例が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,武漢市に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。 (2)法務省出入国管理庁は,2月1日午前0時(日本時間)から,本邦への上陸の申請日前14日以内に中国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,上陸を拒否し得ることとなる旨,発表しました。
  7. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

    (詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/01/31]【スポット情報】中国における新型コロナウイルスに関する注意喚起(その6)

中国にお住まいの皆様及び渡航中又は渡航予定の皆様へ

  1. 1月31日現在,中国で発生している新型コロナウイルスによる感染症は,中国を中心に23か国・地域に拡大し,感染者数は約9800人に達しています。
  2. こうした状況を受けて,我が国政府は,海外安全ホームページやメールを通じて感染症スポット情報を随時発出し,現地在留邦人及び海外渡航者に対して,情報提供・注意喚起に努めています。
  3. 1月31日,世界保健機関(WHO)は,「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)」を宣言し,中国に対して,現在の感染症の流行を封じ込めるための公衆衛生上の対策を実施し,中国全土の症例の把握や調査を強化することなどを求めました。
  4. 今後,感染者数の更なる増大や地理的拡大が懸念されています。欧米を始めとする主要国は,中国全土又はその一部に対して,渡航中止や撤退勧告を含む渡航情報の発信を行っています。主要国航空会社の中国との航空便の運休も相次ぎ,湖北省以外にお住まいの方におかれましても,今後交通の制約がさらに拡大する可能性に備え,情報収集等に万全を期すとともに,日本への一時帰国を含む安全確保について検討されることをお勧めします。
  5. なお,我が国は,1月21日に中国全土を感染症危険情報レベル1(注意喚起)に,また24日に湖北省をレベル3(渡航中止勧告)に引き上げました。引き続き,湖北省への渡航を控えてください。
  6. 厚生労働省の取組

    厚生労働省検疫所は,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに12の症例が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,武漢市に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。

  7. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。

    (詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/01/31]【感染症危険情報】中国における新型コロナウイルスの発生(一部地域の感染症危険レベルの引き上げ)

【危険度】

●中国湖北省全域

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(継続)

●上記以外の地域

レベル2:不要不急の渡航は止めてください。(引き上げ)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

中国における感染例数等についての最新情報は,感染症広域情報でご確認ください。

新型コロナウイルスに関する注意喚起:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html

[2020/01/27]新型コロナウイルス対策(春節休暇期間の延長)について

【ポイント】

  • 中国国務院は,今年の春節休暇期間を2月2日まで延期することを発表しました。
  • 北京市人民政府は,市内の学校の2020年の春学期の開始を延期することを発表しました(再開時期は別途通知予定です)。

【本文】

  1. 春節休暇期間の2月2日までの延期について
    • 中国国務院は,新型コロナウイルスに感染した肺炎流行の予防・コントロール業務を強化するため,今年の春節休暇期間を2月2日まで延期することを発表しました。
    • 同発表によれば,具体的な段取りは以下(1)〜(3)です。

      (1)2020年の春節休暇期間を2月2日(農歴1月9日(日))まで延長し,2月3日(月)から通常通り出勤する。

      (2)各地の大学,専門学校,大学院,小中学校,幼稚園の新学期の開講に関し,具体的な時間は教育部門から別途通知する。

      (3)流行の予防・コントロールによって休暇を取れない職員は,「中華人民共和国労働法」の規定に従って代休が手配されなければならず,未取得の休暇期間の給与報酬は関連政策に則り,確実な実行が保障されなければならない。

  2. 北京市内の幼稚園,小学校,中学校,大学の春学期の開始の延期について
    • 1月26日午後,北京市人民政府は新型コロナウイルスの感染を防止するため,2020年の春学期の開始を延期することを決定したことを発表しました。
    • 再開時期については,市の疫病の発生の制御状況を踏まえて別途通知するとされています。

【参考】

(問い合わせ先)

  • 在中国日本国大使館領事部

    電話:(国番号86)-(0)10-6532-5964

[2020/01/24]感染症危険情報:中国における新型コロナウイルスの発生(湖北省全域の感染症危険レベル3(渡航中止勧告)への引き上げ))

【危険度】

●中国湖北省全域

レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)(引き上げ)

●上記以外の地域

レベル1:十分注意してください。(継続)

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

中国における感染例数等についての最新情報は,感染症広域情報でご確認ください。

新型コロナウイルスに関する注意喚起:

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html

  1. 1月24日,武漢市近隣6市(鄂州市,仙桃市,枝江市,潜江市,黄岡市,赤壁市)について,各市当局が,公共交通機関の停止及び鉄道の駅及び市を離れる道の封鎖を発表し,感染の地理的拡大が懸念されています。また,武漢市においても,患者数の増加率が大きくなっています。これらの現地の状況に鑑み,感染のさらなる拡大も想定されます。
  2. WHOは,23日に開催した緊急委員会の結果,中国でのリスクは非常に高く,地域的及び世界的なリスクも高いと評価しました。また,中国では感染者の介護をしている家族や医療従事者に限定されているとしながらも,ヒトからヒトへの感染があるとしています。
  3. 上記を考慮し,中国湖北省の感染症危険情報を3に引き上げます。
  4. 厚生労働省の取組

    厚生労働省検疫所は,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに2例の輸入症例が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,武漢市に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。

  5. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(詳細はhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/01/23]新型コロナウイルス関連肺炎についての在留邦人向け説明会(概要)(2020年1月23日)

1月23日午後,当館において,中国各地で感染が広がっている新型コロナウイルス関連肺炎について,在留邦人の方々を対象とした説明会を開催しました(中国日本商会,北京日本倶楽部等から約50名が出席)。

説明会では,当館岡田領事部長から,中国及び武漢市における感染の状況や日本政府及び当館の取組等について説明を行いました。その概要は以下のとおりです。

冒頭発言

最初にたった今入ってきた話を報告させていただく。中国武漢市において,邦人1名が重度の肺炎を発症して入院していると承知している。現在,当館を通じて現地の保健当局や当該邦人の御家族と連絡をとっている。引き続き適切な支援を行っていく。

  1. 中国における感染の状況について
    • (1)中国当局においては,連日,新型コロナウイルスに関連した肺炎の状況について公表を行っている。
    • (2)本日(23日)午前に当局から公表された昨日(22日)24時時点での情報によれば,中国で571名の感染者と,そのうち17例の死亡例が確認されている。
    • (3)中国では患者数が増加しており,また,中国以外にも感染例があることから,大使館として,高い関心をもって情報収集を行っている。
  2. 武漢市の状況について
    • (1)そうした中,昨日(22日),中国当局は「原則として,必要がなければ,武漢以外の人については武漢に来ないように,また,武漢の市民は特殊な状況がなければ,武漢を離れないように」との呼びかけを実施。また,本日(23日)午前10時より,武漢市が公共交通機関の暫定的な営業停止,駅・空港の閉鎖を行うことを決定した。
    • (2)さらに,WHOは「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC:フェイク)」の宣言の発出を検討している。こうした状況を踏まえ,本日(23日),武漢市に対する感染症危険情報をレベル1「十分注意してください」からレベル2「不要不急の渡航は止めてください」に引き上げた。
  3. 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議について
    • (1)一昨日(21日),日本では「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議」が開催された。
    • (2)関係閣僚会議では対応方針を決定し,総理からは,
      〇検疫における水際対策の一層の徹底,
      〇国内で関連性が疑われる患者等を把握し,検査する仕組みの着実な運用,
      〇国際的な連携と感染症の発生状況等の情報収集の徹底,
      に万全を期するとともに,国民に対し,引き続き迅速かつ的確な情報提供を行っていくよう指示があった。
    • (3)大使館として,引き続き情報収集を行い,適時適切な形での情報発信及び注意喚起に努めてまいりたい。
  4. 在中国日本国大使館の取組
    • (1)当館では,在留邦人の方々に対して適時適切な情報提供と注意喚起を行うため,これまで,外務省感染症スポット情報や中国当局,厚生労働省等が公表した情報を基に,
      〇領事メールの発信,
      〇当館ホームページにおける情報の掲載,
      〇中国日本商会や北京日本倶楽部の会議等に当館職員が参加し,その時点の最新の情報の提供や注意喚起,
      を行ってきた。併せて,領事メール等を通じて,在留邦人の方々に対し,「最新情報を収集する等,感染予防に努めてください。」と呼びかけている。
    • (2)また,本日(23日),現在武漢市に在留する方々に対して領事メールを配信し,在留状況の確認を進めている。
    • (3)一昨日(21日)の総理指示を踏まえ,今後も一層情報収集に取り組むとともに,本国への報告や,適時適切な情報提供・注意喚起に努めてまいりたい。
  5. 厚生労働省からの国民向けのメッセージ
    • (1)なお,厚生労働省においても,国民へのメッセージとして,以下を発信している。
      〇風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて,咳エチケットや手洗い等,通常の感染対策を行うことが重要であること。
      〇武漢市からの帰国者・入国者については,入国の際,咳や発熱等の症状がある場合や,咳止め剤や解熱剤を服薬している場合は,検疫官に申し出ること。
      〇武漢市からの帰国者・入国者に対し,帰国・入国後に咳や発熱等の症状がある場合は,マスクを着用するなどし,事前に医療機関へ武漢市の滞在歴があること等を連絡した上で,医療機関を受診すること。
    • (2)当館のホームページでは,厚生労働省の公表情報も紹介するなど,丁寧な情報発信に心がけている。
[2020/01/22]新型コロナウイルス関連肺炎に係る記者会見での中国国家衛生健康委員会発言について(2020年1月22日)
  • 1月22日,新型コロナウイルス関連肺炎に係る中国国務院新聞弁公室の記者会見において中国国家衛生健康委員会から新型コロナウイルス関連肺炎について発言がありました(参考1)。
  • 主な内容は,(1)1月22日24時までで,新型コロナウイルスに感染した肺炎の確定症例は累計で440例,死亡例は新たに3例増加して9例となった。(2)専門家によれば,症例は主に武漢との関連があり,人から人,及び医療従事者への感染が既に起きている。(3)武漢の予防・コントロールに対する指導を強化した。武漢市人民政府は感染拡大防止のため,「原則として,必要がなければ,武漢以外の人については武漢に来ないように,また,武漢の市民は特殊な状況がなければ,武漢を離れないように」と呼びかけた。
  • 外務省から1月21日付で「感染症危険情報」が出されています(参考2)。
  • 厚生労働省から1月22日付けでこれまでの対応のプレスリリースを行っています(参考3)。また,厚生労働省検疫所は武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています(参考4)。
  • 引き続き,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。
[2020/01/21]感染症危険情報(レベル1)中国における新型コロナウイルスの発生

【危険度】

●中国

レベル1:十分注意してください

感染がさらに拡大する可能性があるので,最新情報を入手し,感染予防に努めてください。

中国における感染例数等についての最新情報は,感染症スポット情報でご確認ください。

中国:https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html

  1. 世界保健機関(WHO)による緊急委員会の開催

    WHOが,国際保健規則に基づき新型コロナウイルスに関する緊急委員会を22日に開催することを発表しました。

  2. 新型コロナウイルスの発生状況

    1月21日午前9時までのWHO及び各国当局からの発表によれば,中国,タイ,日本及び韓国で次のとおり報告されています。

    • 中国:218例

      武漢市:198例(うち死亡4例),広東省:14例,北京市:5例,上海市1例

    • タイ:2例(中国からの輸入症例)
    • 日本:1例(中国からの輸入症例)
    • 韓国:1例(中国からの輸入症例)
  3. 厚生労働省の取組

    厚生労働省検疫所は,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまでに1例の輸入症例が確認されており,帰国後にこれらの症状がある場合には,マスクを着用するなどし,武漢市に滞在歴があることを申告の上,医療機関を受診するよう協力を求めています。

  4. 在留届及び「たびレジ」への登録のお願い

    海外渡航前には,万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。

    https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

    また,3か月未満の旅行や出張などの際には,海外滞在中も安全に関する情報を随時受けとれるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
    (詳細は https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照)

[2020/01/20]【スポット情報】中国湖北省武漢における新型コロナウイルスによる肺炎の発生(その5)
  • 1月20日,中国保健当局は,武漢市で累計198例(うち死亡3例),北京市で2例,深セン市で1例の新型コロナウイルスによる肺炎が確認されたことを発表しました。
  • 厚生労働省検疫所は,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,検疫官に自己申告するよう呼びかけています。
  • 最新情報を収集する等,感染予防に努めてください。
[2020/01/17]中国湖北省武漢における新型コロナウイルスによる肺炎の発生(武漢市衛生健康委員会からの発表(2020年1月16日))
  • 1月16日,武漢市衛生健康委員会は新型コロナウイルスによる肺炎について,1月15日0〜24時の間に新たな症例はなく,治癒し退院した症例が5例,新たな死亡症例が1例と発表しました。これまでの累計で,新型コロナウイルス肺炎症例は41例。うち治療中で重症は5例で,治癒し退院した症例は12例,死亡が2例となっています。
  • 厚生労働省は1月16日付で新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国内で初めて確認されたことを発表しました。武漢市からの帰国者・入国者に対し,咳や発熱等の症状がある場合は,速やかに医療機関を受診するよう呼びかけています。
  • 最新情報を収集する等,感染予防に努めてください。
  1. 武漢市衛生健康委員会から発表された内容

    1月16日,武漢市衛生健康委員会より新型コロナウイルスによる肺炎について以下のとおり発表しています。

    ○ 武漢市衛生健康委員会の新型コロナウイルスによる肺炎に関する通報

    • 2020年1月15日0〜24時までで,武漢市で新たに増えた新型コロナウイルス肺炎症例はなく,治癒し退院した症例が5例,新たな死亡症例が1例となっている。
    • 死亡者は熊某氏,男性,69歳,2019年12月31日に発病し,2020年1月4日に重症になり,武漢市金銀潭病院に移り手当を受けた。入院時,深刻な心筋炎(心筋酵素は通常値の20倍,心電図異常),腎臓機能異常,多臓器機能障害を患っており,胸部CTの画像では肺の繊維病巣,胸水及び胸膜の肥大が見られ,肺結核,胸膜結核疾患も見られたことから,治療の結果もむなしく,1月15日00:45に死亡した。
    • これまでの累計で,武漢市で報告されている新型コロナウイルス肺炎症例は41例,治癒し退院した症例が12例,治療中で重症が5例,死亡が2例,ほかの患者の病状は安定し,患者はすべて武漢市が指定した医療施設で隔離治療を受けている。追跡した濃厚接触者は累計で763名,うち,医学観察を解除したものは644名,医学観察を受けているものは119名,濃厚接触者の中に,関連症例は発見されていない。
  2. 厚生労働省から発表された内容
    • 厚生労働省は1月16日付で新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が国内で初めて確認されたことを発表しました。
    • 患者は中国湖北省武漢市に滞在歴がある神奈川県居住の30代の男性で,1月10日に入院,同15日に症状が軽快し退院しています。
    • 国民の皆様へのメッセージとして,風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえ,咳エチケットや手洗い等,通常の感染対策を行うことが重要としています。

      また,武漢市からの帰国者及び入国者に対して,咳や発熱等の症状がある場合には,速やかに医療機関を受診し,武漢市の滞在歴を自己申告するよう呼びかけています。

[2020/01/06]中国湖北省武漢市における原因不明の肺炎の発生について

【ポイント】

  • 中国湖北省武漢市での原因不明のウイルス性肺炎症例の発生について、1月5日に武漢市衛生健康委員会から事実関係とこれまでの対応について発表がありました(発表内容の概要は以下 1〜4 のとおり)。
  • 同発表によれば、確認された患者は59名であり、うち重症患者は7名。全ての患者が武漢市の医療施設で隔離治療を受けており、死亡症例はありません。
  • また、同発表によれば、これまでの初歩的調査では、人から人への感染の明確な証拠はなく、SARS(重症急性呼吸器症候群)やMERS(中東呼吸器症候群)等の呼吸器系の病原は既に排除されているとのことです。
  • 今後の情報に十分注意する等、感染予防に努めて下さい。
  1. 武漢市衛生健康委員会では12月31日から原因不明のウイルス性肺炎症例の捜索と遡及的調査を展開。2020年1月5日8時までに確認された患者数は59例であり、うち重症患者7例、そのほかの患者の症状は安定している。現在全ての患者は武漢市の医療施設にて隔離治療を受け、死亡病例はなかった。

    59例の患者について、最も早い発病は2019年12月12日、最も遅い発病は12月29日であった。既に163名の濃厚接触者を追跡し医学観察を行っており、更なる濃厚接触者の追跡を進めている。

  2. 疫学調査によると、一部の患者は武漢市華南海鮮城(華南海鮮卸売市場)の販売等の業務従事者であることが判明。これまでの初歩的な調査では、人から人への感染の明確な証拠はなく、医療従事者の感染は発見されなかった。また調査によってインフルエンザ、鳥インフルエンザ、アデノウイルス、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)等の呼吸器系病原は既に排除されており、引き続き病原の鑑定及び病因発生源の追跡を進めているところである。
  3. 武漢市は国家及び湖北省の支援の下で、患者の隔離治療、濃厚接触者の追跡と医学観察、華南海鮮城の休業と環境衛生処置、病原鑑定と発生原因の追跡など主要な予防・抑制措置を講じている。
  4. 専門家からは、現在、武漢市は冬春季の感染症が頻発する季節であり、市民は室内換気を心掛け、密閉で換気が悪い公衆の場や人が集中するところへの行動を控え、必要に応じマスクを着用すること。発熱・呼吸器の感染症状がある場合、特に発熱が持続する場合、速やかに医療施設で治療を受けるよう注意喚起がなされている。
[2018/05/03]鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の報告と予防
  • 中国国内では、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の状況が発表されています。生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、引き続き予防に心がけてください。
  1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例

    中国の国家衛生健康委員会(NHC)は、2017年10月以降2018年3月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例を次のとおり発表しています。中国ではこれまでに多くの感染例が報告されていますので、以下2(3)を参考に引き続き予防に心がけてください。

    当該月に報告された感染例死亡例
    2017年10月0例0例
    11月1例1例
    12月0例0例
    2018年 1月1例0例
    2月1例1例
    3月0例1例
  2. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
    1. 症状

      これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

    2. 感染源

      現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

    3. 予防

      鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

      • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
      • 手指等の衛生保持に心掛ける。
      • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
      • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
      • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
        また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    4. 発生地域からの帰国時・帰国後の対応

      帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

  3. 海外渡航の際には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

    3か月以上滞在する方は、大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

    3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

[2017/07/19]鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の増加
  • 中国国内では、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が増加しています。
  • 発生地域に渡航・滞在する際は、こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけてください。
  1. 中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
    1. 中国では、2016年12月以降、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が大幅に増加し、国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2017年6月の報告数は35例(うち死亡13例)となりました。

      感染例が急増した本年1月以降、夏期に向けて減少傾向にありますが、引き続き、前年同月よりも大幅に増加しています。

      2016年12月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。

      2016年12月 感染者報告数106例 うち死亡20人

      2017年 1月 感染者報告数192例 うち死亡79人

      2月 感染者報告数160例 うち死亡61人

      3月 感染者報告数96例 うち死亡47人

      4月 感染者報告数81例 うち死亡24人

      5月 感染者報告数72例 うち死亡37人

      6月 感染者報告数35例 うち死亡13人

      (参考)2016年6月 感染者報告数7例 うち死亡5人

    2. 2016年12月以降、香港で5例(うち死亡1例)、マカオで2例のヒト感染が報告されています。
    3. つきましては、中国、香港及びマカオへの渡航を予定している方又は既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
  2. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
    1. 症状

      これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展し、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

    2. 感染源

      現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。
      ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

    3. 予防

      鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

      • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
      • 手指等の衛生保持に心掛ける。
      • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
      • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
      • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
      また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    4. 発生地域からの帰国時・帰国後の対応

      帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

  3. 海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

    3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

    3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

[2017/05/18]中国鳥インフルエンザ関連
  • 中国国内では、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が増加しています。
  • 発生地域に渡航・滞在する際は、こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけてください。

中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)について、外務省では、以下のとおり感染症スポット情報を更新しましたのでお知らせいたします。

中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の増加(家禽との直接接触は避けてください。)

  1. 中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
    1. 中国では、2016年12月以降、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が大幅に増加しており、国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2017年4月の報告数は、81例(うち死亡24例)となりました。前月比では減少しましたが、引き続き前年同月に比べ大幅に増加しています。

      2016年1月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。

      2016年1月 感染者報告数28例 うち死亡5人

      2月 感染者報告数29例 うち死亡15人

      3月 感染者報告数17例 うち死亡7人

      4月 感染者報告数11例 うち死亡7人

      (略)

      11月 感染者報告数6例 うち死亡0人

      12月 感染者報告数106例 うち死亡20人

      2017年1月 感染者報告数192例 うち死亡79人

      2月 感染者報告数160例 うち死亡61人

      3月 感染者報告数96例 うち死亡47人

      4月 感染者報告数81例 うち死亡24人

    2. 2016年12月以降、香港で5例(うち死亡1例)、マカオで2例のヒト感染が報告されています。
    3. また5月以降も、北京市、河北省、河南省、陝西省、山西省等で発症例が確認されています。
    4. つきましては、中国、香港及びマカオへの渡航を予定している方又は既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
  2. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
    1. 症状

      これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展し、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

    2. 感染源

      現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。
      ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

    3. 予防

      鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

      • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
      • 手指等の衛生保持に心掛ける。
      • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
      • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
      • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
      また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    4. 発生地域からの帰国時・帰国後の対応

      帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

  3. 海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

    3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

    3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

[2017/03/16]中国鳥インフルエンザ関連
  • 中国国内では、2016年12月から鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が増加しています。
  • 発生地域に渡航・滞在する際は、こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけて下さい。

中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)について、外務省では、以下のとおり感染症スポット情報を更新しましたのでお知らせいたします。

中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例大幅増加(家禽との直接接触は避けてください。)(その13)

  1. 中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
    1. 1月23日、チャンWHO事務局長は、2016年11月以降、世界の広い地域で家禽・野鳥における高病原性鳥インフルエンザが急速に流行拡大していることに警戒を呼びかけるとともに、中国では、2013年以降鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が1,000例を超え(これらの致死率は38.5%)、直近の例では、限定的なヒト-ヒト感染が生じていることも否定できないとして、世界各国に対し迅速な対応を呼びかけています。
    2. 中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2017年2月のヒト感染例は、160例(うち死亡61例)で、前年同月に比べ急増しています。
      感染例の増加を受け中国政府は、感染情報の速やかな公開や、感染例が報告された生きた鳥を扱う市場の閉鎖等感染源のコントロール強化、感染例の観察体制、救急治療体制の強化や家禽産業の構造改革推進等の措置を実施するよう各地方及び関係機関に指示しています。
      2016年の1月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。

      2016年1月 感染者報告数28例 うち死亡5人

      2月 感染者報告数29例 うち死亡15人

      3月 感染者報告数17例 うち死亡7人

      4月 感染者報告数11例 うち死亡7人

      (略)

      11月 感染者報告数6例 うち死亡0人

      12月 感染者報告数106例 うち死亡20人

      2017年1月 感染者報告数192例 うち死亡79人

      2月 感染者報告数160例 うち死亡61人

    3. 2016年12月以降、香港で5例(うち死亡1例)、マカオで2例のヒト感染が報告されています。
    4. つきましては、中国、香港及びマカオへの渡航を予定している方又は既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
  2. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
    1. 症状

      これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展し、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

    2. 感染源

      現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。
      ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

    3. 予防

      鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

      • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
      • 手指等の衛生保持に心掛ける。
      • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
      • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
      • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
        また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    4. 発生地域からの帰国時・帰国後の対応

      帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

  3. 海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

    3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

    3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

[2017/01/25]中国鳥インフルエンザ関連
  • 1月23日、世界保健機関(WHO)は、中国において鳥インフルエンザA(H7N9)の限定的なヒト-ヒト感染が生じているとして、世界各国に対し警戒を呼びかけています。
  • 1月27日(金)から2月2日(木)の春節期間中は、人の移動が活発になり、リスクが高まる可能性もあります。渡航・滞在する際は、こまめに手を洗う、生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避けるなど、予防に心がけて下さい。
  • 中国国内では、2017年1月前半期だけで111例のヒト感染例が報告されており、昨年の同時期よりも早いスピードで増加しています。
中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)について、外務省では、以下のとおり感染症スポット情報を更新しましたのでお知らせいたします。中国に渡航、滞在される方におかれては参考にしてください。
中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例発生(家禽との直接接触には御注意ください。)
  1. 中国、香港及びマカオにおける鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
    1. 1月23日、チャンWHO事務局長は、2016年11月以降、世界の広い地域で家禽・野鳥における高病原性鳥インフルエンザが急速に流行拡大していることに警戒を呼びかけるとともに、中国では、2013年以降鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例が1,000例を超え(これらの致死率は38.5%)、直近の例では、限定的なヒト−ヒト感染が生じていることも否定できないとして、世界各国に対し迅速な対応を呼びかけています。
    2. 1月22日付けの香港衛生署衛生防護センターの発表によれば、中国国内では、2017年1月前半期だけで111例のヒト感染例が報告されています。
    3. 中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)が発表した2016年11月22日〜同年12月29日の間のヒト感染例は106例(うち死亡20例)です。
      感染者の発生地域は、江蘇省(52例)、浙江省(21例)、安徽省(14例)、広東省(14例)、上海市(2例)、福建省(2例)、湖南省(1例)となっており、感染者の多くに家禽との接触があったとのことです。
      2016年の1月以降の中国国内における発生状況は以下のとおりです。

      2016年1月 感染者報告数28例 うち死亡5人

      2月 感染者報告数29例 うち死亡15人

      3月 感染者報告数17例 うち死亡 7人

      4月 感染者報告数11例 うち死亡 7人

      (略)

      11月 感染者報告数  6例 うち死亡 0人

      12月 感染者報告数106例 うち死亡20人

    4. 2016年12月以降、香港で4例(うち死亡1例)、マカオで2例のヒト感染が報告されています。
    5. なお1月1日から25日までに湖南省で13例(うち死亡5例)、河南省で死亡3例、湖北省で1例が確認されています。
    6. つきましては、中国、香港及びマカオへの渡航を予定している方又は既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
  2.   
  3. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
    1. 症状

      これまで海外で報告された情報によると、多くの患者に発熱や咳、息切れ等の症状が見られたことに加え、重症の肺炎に発展し、中には死に至るケースが見られました。ただし、この病気の詳細はまだ分かっていません。

    2. 感染源

      現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。
      ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。

    3. 予防

      鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。

      • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
      • 手指等の衛生保持に心掛ける。
      • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
      • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
      • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
        また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    4. 発生地域からの帰国時・帰国後の対応

      帰国時に発熱、咳、のどの痛みなどの症状がある場合には、検疫所の健康相談室に申し出てください。また、帰国後10日以内にこれらの症状が出た場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診し、発生地域に渡航・滞在していたことを伝えてください。

  4. 海外渡航の際には万一に備え,家族や友人,職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。

    3か月以上滞在する方は,大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう,必ず在留届を提出してください。 (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet

    3か月未満の旅行や出張などの際には,渡航先の最新安全情報や,緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。 (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

[2016/06/15]鳥インフルエンザA(H7N9)情報(北京市及び天津市での感染例の確認)
北京市及び天津市において、鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例が確認されているところ、概要は以下のとおりです。
  1. 6月15日に北京市衛生・計画生育委員会は、同市において鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例を1例確認した、と発表しました。
    患者は河北省廊坊市の68歳女性で、河北省の病院から北京市の病院に搬送され、北京市疾病予防コントロールセンターでの検査を経て、鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例であると確認されました。
    患者が過去に家禽と接触していたか、また生きた鳥を扱う市場へ出入りをしていたかは不明です。
    患者の病状は重症であり、現在隔離治療を受けています。濃厚接触者からは現在のところ異常は発見されていないとのことです。
  2. 6月14日に天津市衛生・計画生育委員会は、同市において鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例を2例確認した、と発表しました。
    患者は河北省廊坊市在住と天津市濱海新区在住の各1名で、2名とも重症肺炎により入院治療を受けており、また過去に感染した家禽との接触があったことから、中国疾病予防コントロールセンター及び天津市の専門家チームが検査を行ったところ、いずれも鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例であると確認されました。
    なお流行疫学調査によるとこの2例に関連性はなく、それぞれ個別に発生した事例であるとのことです。
    2名は現在、天津市の専門家チームによる治療を受けています。濃厚接触者からは現在のところ異常は発見されていないとのことです。
  3. 鳥インフルエンザA(H7N9)については、過去に一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。
    しかしながら最近では昨年11月以降浙江省、江蘇省、安徽省、江西省、広東省、福建省、湖北省、湖南省、山東省、上海市、河北省、北京市でも報告がされておりますので、引き続き注意が必要です。
  4. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
    • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
    • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
    • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
    • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
    • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
    • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
[2016/06/03]鳥インフルエンザA(H7N9)、ジカウイルス感染症情報(北京市での感染例の確認)
北京市において、鳥インフルエンザA(H7N9)及びジカウイルス感染症の輸入症例が確認されているところ、概要は以下のとおりです。
  1. 北京市での鳥インフルエンザA(H7N9)感染例の確認
    1. 6月3日に北京市衛生・計画生育委員会に確認したところによると、5月26日に同市において鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例が1例発見されました。患者は通州区の49歳男性で、現在隔離治療を受けています。
      市疾病予防コントロールセンターによると、6月2日現在新たな感染例は発見されていないとのことです。
    2. 鳥インフルエンザA(H7N9)については、過去に一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。
      しかしながら最近では昨年11月以降浙江省、江蘇省、安徽省、江西省、広東省、福建省、湖北省、湖南省、山東省、上海市、河北省でも報告がされておりますので、引き続き注意が必要です。
    3. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
  2. 北京市でのジカウイルス感染症の輸入症例の確認
    1. 北京市衛生・計画生育委員会は、5月29日に同市におけるジカウイルス感染症の輸入症例を発表しました。
      患者は湖北省武漢市の31歳の男性で、ベネズエラ滞在中の5月21日(現地時間)に発熱の症状が現れ、27日(北京時間)にベネズエラから空路で出発し、28日に北京首都空港に到着した際に、発熱と発疹の症状があったことから病院へ搬送され入院しました。
      その後市衛生・計画生育委員会の専門チームがジカウイルス感染症の輸入症例であると確認しました。現在隔離治療中で、病状は安定しています。
    2. ジカウイルス感染症は、一般に蚊に刺されることによって感染する疾病です。邦人の皆様におかれては、以下の関係情報を参考に、ジカウイルス感染症を含む感染症の予防に引き続き注意していただくようお願い致します。
      また,ジカウイルス感染症の感染例が報告されている中南米地域及び太平洋島嶼地域への最近の渡航歴のある方,また今後渡航する予定のある方は,発熱等の症状が見られた場合には速やかに医師の診断を受けるようお願い致します。
[2016/05/16]ジカウイルス感染症関連情報
  1. 北京市衛生・計画生育委員会は、5月15日に同市におけるジカウイルス感染症の輸入症例を発表しています。その主な内容は次のとおりです。
    1. 患者は山東省煙台市の29歳の女性。本年4月にベネズエラへ渡航し、5月11日(現地時間)に発熱と発疹の症状が現れた。
          14日に北京首都空港に到着した際、検疫検査によりジカウイルス感染症の感染が疑われ、病院へ搬送され入院、15日に中国疾病予防コントロールセンターがジカウイルス感染症の輸入症例であると確認した。現在病状は安定している。
    2. 専門家は、ジカウイルス感染症は蚊を媒体とした感染症で、主にネッタイシマカにより媒介されるが、北京市ではネッタイシマカの生息は確認されておらず、感染が拡大するリスクは低い、と考えている。
  2. ジカウイルス感染症は、一般に蚊に刺されることによって感染する疾病です。邦人の皆様におかれては、ジカウイルス感染症を含む感染症の予防に引き続き注意していただくようお願い致します。
    また,ジカウイルス感染症の感染例が報告されている中南米地域及び太平洋島嶼地域への最近の渡航歴のある方,また今後渡航する予定のある方は,発熱等の症状が見られた場合には速やかに医師の診断を受けるようお願い致します。
[2016/05/13]中国:鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の発生
  1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
    1. 中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は、2015年11月以降2016年4月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例の報告数を、次のとおり公表しています。
          2015年11月 感染者報告数 2例 うち死亡  1人
                12月 感染者報告数10例 うち死亡  3人
          2016年 1月 感染者報告数28例 うち死亡  5人
                  2月 感染者報告数29例 うち死亡 15人
                  3月 感染者報告数17例 うち死亡  7人
                  4月 感染者報告数11例 うち死亡  7人
    2. また、2016年5月3日付けの世界保健機関(WHO)の情報によれば、4月18日にNHFPCは、2月21日から3月20日までに新たに死者5人を含む鳥インフルエンザA(H7N9)感染者17人が検査で確認されたことを報告しました。
          同報告では、大半(15人、88%)に生きた家禽類またはその家禽を処理する市場との接触機会があったことも分かっています。なお,感染発生地域は以下の通りです。
          安徽省(4人)、江蘇省(4人)、福建省(3人)、広東省(3人)、浙江省(2人)、湖北省(1人)の6省。
    3. さらに、2016年4月26日付けWHOの報告によれば、香港においても中国広東省東莞市に訪問歴のある男性に鳥インフルエンザA(H7N9)の感染が確認されています。
    4. つきましては、中国への渡航を予定している方及び既に滞在中の方は、在中国日本国大使館及び各総領事館のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
    5. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
      1. 感染源
        現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。
        ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
      2. 症状
        これまでに海外で報告されたところでは、多くの患者で発熱や咳、息切れに加え、重症の肺炎が見られました。ただし、この病気についてはまだ限られた情報しかありません。
      3. 予防
        鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
        • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
        • 手指等の衛生保持に心掛ける。
        • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
        • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
        • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
          また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    [2016/03/29]中国国内での輸入症例による黄熱病患者の発生について
    1. 3月13日から25日にかけて中国国家衛生計画生育委員会は、6例の輸入症例による黄熱病患者が発生したと発表しています。患者の症状などの概要は以下のとおりです。
      1. 3月13日に発表された北京市1例(浙江省出身、32歳、男性)
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、9日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、10日夜に北京に到着し、その後病院を受診している。12日に中国疾病予防コントロールセンターにおいて中国において初めての輸入症例による黄熱病と診断され、現在、肝腎機能の障害があり、症状が重く、治療を受けている。
        (参考)
        http://www.nhfpc.gov.cn/yjb/s7860/201603/67202ceff58b44e3ba63db1e2bbfc1ab.shtml
      2. 3月18日に発表された上海市1例(江蘇省出身、46歳、男性)
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、6日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、7日夜に上海に到着し、その後病院を受診している。17日に中国疾病予防コントロールセンターにおいて輸入症例による黄熱病と診断され、現在、肝機能の障害があるが、症状は安定している。
        (参考)
        http://www.nhfpc.gov.cn/yjb/s3578/201603/3b7f05fb779e4b1fa03d43e9089b3bfe.shtml
      3. 3月19日に発表された北京市2例(症例1:福建省出身、44歳、男性/症例2:四川省出身、44歳、男性)
        症例1:
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、15日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、16日夜に北京に到着し、その後病院を受診している。受診後、北京市衛生計画生育委員会に輸入症例による黄熱病と診断され、現在、症状は重く、治療を受けている。
        症例2:
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、17日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、17日夜に北京に到着。到着時に発熱症状があったことから救急搬送され、入院治療を受けている。その後、北京市衛生計画生育委員会に輸入症例による黄熱病と診断され、現在、症状は重く、治療を受けている。
        (参考)
        http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/dfdt/201603/d89220518f124b6a8d7cf264c464b6a6.shtml
      4. 3月20日に発表された北京市1例(福建省出身、50歳、男性)
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、18日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、18日夜に北京に到着し、19日に病院に搬送され入院し隔離治療を受けている。20日に北京市疾病予防コントロールセンターによる検査によって輸入症例による黄熱病と診断され、現在、症状は重く、治療を受けている。
        (参考)
        http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/dfdt/201603/877cc3fb624440818408042a7533bbf5.shtml
      5. 3月25日に発表された福建省1例(福建省出身、42歳、女性)
        当該患者は、長年アンゴラで就労しており、12日に飛行機に搭乗しドバイを経由して、その後北京に到着。北京から13日に福建省福清市に戻り、14日に福州市の感染症病院を受診。18日に福建省疾病予防コントロールセンターの検査で陽性反応が出たため、中国疾病予防コントロールセンターに検体を送付し、24日に当該センターにより輸入症例による黄熱病と診断され、現在、症状は安定し、福州市の感染症病院内で隔離治療を受けている。
        (参考)
        http://www.nhfpc.gov.cn/zhuzhan/dfdt/201603/b48ab2f894494c9c8c0b06956f21b115.shtml
    2. 黄熱病について
      黄熱病は、蚊(主にネッタイシマカ)に刺されることで罹る全身性の感染症(人から直接感染はしません)で、発熱、寒気、頭痛、筋肉痛、吐き気などの症状が出ます。通常3〜6日の潜伏期間の後、発熱、頭痛、筋肉痛、嘔吐をおこします。一部はそのまま回復しますが、重症化するといくつもの臓器からの出血や黄疸をおこします。致死率の高い病気で、特別な治療法はなく、症状を軽くするための対症療法が行われます。早期治療で体力を保つことが重要です。既に、患者が発生した北京市などでは、感染拡大防止のために隔離治療など必要な措置を講じていることから、過度に心配する必要はないと思われますが、黄熱についての詳しい情報は、下記サイトで紹介されていますので、ご参照ください。
    [2016/03/03]中国:鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の発生
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について、2016年1月、新たなヒト感染例が報告されました。中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は、同年9月以降2016年1月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例について、次のとおり公表しています。
             2015年 9月 感染者報告数 2例 うち死亡 0人
             同年 10月 感染者報告数 2例 うち死亡 0人
             同年 11月 感染者報告数 2例 うち死亡 1人
             同年 12月 感染者報告数10例 うち死亡 3人
             2016年 1月 感染者報告数28例 うち死亡 5人
      2. また,2016年2月10日付けで公表された世界保健機関(WHO)の情報によれば、同年2月5日にNHFPCはWHOに対し、新たに死者5人を含む鳥インフルエンザA(H7N9)感染者28人が検査で確認されたことを報告しました。同報告では、大半(25人、89%)に生きた家禽類またはその家禽を処理する市場との接触機会があったことも分かっています。なお,感染発生地域は以下の通りです。
        浙江省(13人)、江蘇省(5人)、 広東省(4人)、福建省(3人)、湖南省(1人)の6省および上海特別行政区(2人)。
      3. 2016年2月25日付けWHOの報告によれば、香港においても中国江蘇省蘇州で働いていた男性に鳥インフルエンザA(H7N9)の感染が確認されています。
      4. つきましては、例年冬期中に鳥インフルエンザA(H7N9)の増加が報告されておりますので、中国への渡航を予定している方及び既に滞在中の方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページなどから最新の関連情報を入手し、以下2.を参考に十分な感染予防に努めてください。
    2. 鳥インフルエンザA(H7N9)について
      1. 感染源
        現時点において感染源は不明ですが、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽や粉末状になったフンを吸い込んだり、その鳥のフンや内臓に触れてウイルスに汚染された手から鼻へウイルスが入るなど、人の体内に大量のウイルスが入ってしまった場合に、ごくまれに感染すると考えられています。ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
      2. 症状
        これまでに海外で報告されたところでは、多くの患者で発熱や咳、息切れに加え、重症の肺炎が見られました。ただし、この病気についてはまだ限られた情報しかありません。
      3. 予防
        鳥インフルエンザA(H7N9)に対する一般的な予防策は以下のとおりです。
        • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
        • 手指等の衛生保持に心掛ける。
        • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。
        • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
        • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
          また、鳥インフルエンザA(H7N9)の特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    [2016/02/25] ジカ熱関連情報
    1. 中国国家衛生計画生育委員会は、2月24日に中国国内におけるジカ熱の発生状況及び対応について以下のとおり発表しています。その主な内容は次のとおりです。
      ○ 中国国家衛生計画生育委員会の記者会見(2月24日)
      • (1) 2月9日、中国で初のジカ熱の輸入感染症例が確認されて以来、現在計5例が確認されている。江西省で発見された1例は既に回復し退院した。その他の4例に対し、地方の関係医療機関では、当委員会の制定した「ジカウィルス診療方法」に従って積極的な治療を行っている。現在この4例の症状は安定している。当委員会はジカ熱の予防・コントロール活動を重視している。
      • (2) 同委員会が専門家チームを組織し研究を行ったところ、初歩的な3つの成果があった。
        • @ 疫病は再び輸入される危険がある。前述の5例は全て輸入症例である。我が国は関係国と頻繁な人とモノの往来を保っており、疫病は感染者又はウィルスを持つヤブ蚊を通じ輸入するという可能性を排除できない。
        • A 疫病の予防・コントロールは可能である。現在、特効薬はないものの、ジカ熱の致死率は低く、大半は治療を受けて回復することができる。また感染源のコントロールを強化し、疫病の拡大を効果的に防止する。
        • B 高度な警戒が必要である。天気が暖かくなるとともに、一部地域においては、ヤブ蚊が活動期に入り、疫病が輸入されたら、一部地域でしか蔓延しないとは限らない。今後、当委員会は予防・対策組織の役割を更に発揮させて、措置の徹底と監督指導の強化を行い、疫病の輸入と拡大を全力で防止する。
    2. ジカ熱は、一般に蚊に刺されることによって感染する疾病です。邦人の皆様におかれては、ジカ熱を含む感染症の予防に引き続き注意していただくようお願い致します。また,ジカ熱の感染例が報告されている中南米地域及び太平洋島嶼地域への最近の渡航歴のある方、また今後渡航する予定のある方は、発熱等の症状が見られた場合には速やかに医師の診断を受けるようお願い致します。
    3. なお、管轄区域内で輸入ジカ熱の症例が発生した、上海総領事館及び広州総領事館では詳細な注意喚起を行っておりますので、ご参考にしてください。
    [2015/07/06] 手足口病の流行(参考情報)
    現在、中国全土で手足口病が流行しています。国家衛生・計画生育委員会の発表によれば、本年3月の中国全土での感染者は61,378人(死者4名)、4月は173,384人(同15名)、5月は304,863人(同26名)と増加し、全国で広く感染者がでており、同委員会は感染拡大の防止を呼びかけています。
    また、7月1日の京華時報によれば、最近、朝陽区二十一世紀金茂府幼稚園の中で、計7名の子供が手足口病に感染したと報じ、未だ子供が園内で感染したか、園外で感染したかについて確定しないものの、子供の発症後、園では消毒と隔離の措置を講じ、現在一部のクラスが休講していると報じています。
    日本では、この病気で死亡する例は殆どなく、この病気に対して過度に心配する必要はないと言われていますが、中国では毎年4月〜7月が感染のピークと言われており、特に、小さいお子様をお持ちの在留邦人の皆様におかれては、引き続き、以下の点に十分にご注意ください。
    1. 手足口病に罹るのは、主に乳幼児・小児で、その症状は発熱、手・足・口に発疹・水疱が見られます。原因については、エンテロウィルス(EV71)が主流となっています。
    2. 一般的には、発熱で始まる軽い病気で、ほとんどの人が1週間から10日程度で自然に治ります。合併症もほとんどありませんが、まれに髄膜炎等の中枢神経症状が発生し、入院が必要となります。突然の高熱、あるいは微熱でも持続するもの、嘔吐を繰り返すもの、意識状態に変化が見られるものには慎重に対処し、早期に医師の診察を受ける必要があります。
    3. 潜伏期は3−6日で、感染経路は経口、飛沫、接触ですが、症状が消失した後も3−4週間は排便中にウィルスが排泄されるため、注意が必要とされます。
    4. 予防策としては、ワクチンなどの予防方法はなく、乳幼児のおしめなど排泄物に対する注意、石けんによる手洗いの励行といった一般的な衛生面での管理が重要です。
    手足口病の詳しい情報については下記サイトで紹介されています。
    [2015/06/03] 韓国及び中国:MERSコロナウィルス感染症の発生
    1. 韓国及び中国における中東呼吸器症候群(MERS)感染者の確認
      2012年9月以降、中東呼吸器症候群(MERS:マーズ)の感染者の発生が引き続き報告されています。世界保健機関(WHO)が6月1日に公表したところによれば、これまでに累計で1,154人のMERSの確定感染者数が確認されており、このうち関連死亡者数は少なくとも434人と報告されています。
      韓国では、5月20日に、バーレーンから帰国した韓国人男性に、同国初のMERSコロナウイルス感染が確認されました(輸入症例の発生)。その後、同患者との接触による二次感染が発生、また1名が渡航先の中国で後にMERSに感染していることが判明しました。
      6月2日現在、韓国における発生例として累計25人のMERS確定感染者(うち死亡2人)が確認されています。このうち1人が中国広東省の指定医療機関で治療中です。
      1. 韓国におけるMERS感染発生状況は次のとおりです。
        1例目の感染者は68才の韓国人男性で、4月18日〜5月4日までMERS流行国であるサウジアラビア、アラブ首長国連邦を含む中東諸国を訪問、5月2日にバーレーンを出国し、同4日にカタール経由で仁川空港より韓国に帰国しました。到着時には無症状でしたが、同11日に発症し、翌12日以降3カ所の病院を受診、検査の結果、5月20日にMERS感染が確認され、国家指定医療機関で治療が行われています。
        韓国保健福祉部は6月2日現在、韓国におけるMERS感染発生例は累計25人(渡航先の中国で確認された1人を含む)となり、うち2人が死亡したことを公表しました。感染者の内訳は、1例目の感染者の家族が1人、同感染者を診察した医療従事者が3人、1例目の感染者が入院していた医療機関等を通じて感染した人が20人とされています。
      2. 中国におけるMERS感染発生状況は次のとおりです。
        5月28日、韓国より香港経由で中国・広東省恵州市に入国した韓国人1名について、中国当局は29日、MERS感染が確認されたことを発表しました。これは中国で確認された初のMERS感染例となりました。中国・広東省衛生計画生育委員会は、同感染者との密接接触者を特定し、経過を観察しているとのことです。
      3. なお、2月4日に開催されたWHOの国際保健規約(IHR)緊急委員会第8回会議においては、MERSに関し、委員及び専門家が討議を行っており、持続的なヒトからヒトへの感染を裏付ける証拠は見つかっていないとされています。一方で、感染予防と制御への対策が強化されているにも拘わらず、なおも医療従事者の間で感染が起こっていることに言及の上、感染パターンにほとんど変化は現れていないものの、引き続き国際的な感染拡散の可能性について懸念が残っていると強調しています。また、同委員会は、MERSコロナウイルスについては、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC)」としての条件はまだ満たされていないことを全会一致で結論付けています。
        つきましては、韓国及び中国への渡航・滞在を予定している方や、現地に滞在している方は、在韓国日本国大使館、在釜山日本国総領事館、在済州日本国総領事館、在中国日本国大使館、在広州日本国総領事館及び在香港日本国総領事館のホームページを含め、最新の情報を入手するとともに、以下2.を参考に感染予防に努めてください。
      なお、MERSコロナウイルスによる感染症については、以下の感染症広域情報でもお知らせしておりますので、あわせてご参照ください。
    2. MERSコロナウイルス感染について
      1. 一般的にコロナウイルスは飛沫感染や接触感染で伝播し、風邪などの症状を引き起こします。通常その毒性はそれほど強くありませんが、MERSのようにウイルスが変異した場合は強い毒性を持つ可能性もあり、注意が必要です。
        現在、WHOや関係各国は、MERSコロナウイルスの感染経路や臨床経過等について、調査を進めています。
      2. コロナウイルスに対する一般的な具体的予防策は以下のとおりです。
        • 休息、栄養を十分に取り、体に抵抗力をつける。
        • 手指等の衛生保持に心掛ける。
        • できるだけ人混みを避けるか、マスクの着用を励行する。
        • 咳やくしゃみの症状がある患者とは、可能な限り濃厚接触を避ける。 
        • 温度の変化と乾燥しすぎに注意する。
        • 高熱、咳、呼吸困難等の症状が見られた時は、適切なタイミングで専門医の診断を受ける。
      3. MERSコロナウイルスの特徴及び上記に追加する具体的予防策は以下のとおりです。
        • 感染者の約15%が医療従事者であり、救急外来での院内感染が問題となっているため自宅療養が可能な場合は救急外来の受診を控える。
        • 50歳以上の感染者は重症化するリスクが高く、注意が必要です。
        • 慢性疾患(糖尿病、高血圧、喘息、腎障害、心疾患、呼吸器疾患等)を持っている場合は重症化するリスクが高く、注意が必要です。
        • 感染源である可能性が高いラクダとの接触を避ける。
          ラクダは威嚇行動でつばを吐くことがありますので、不用意な接近は避けてください。また、未殺菌のラクダ乳の摂取は厳につつしんでください。
    [2015/05/29] 中国:鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の発生
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)について、昨年11月以降、新たなヒト感染例が報告されています。
        中国の国家衛生・計画生育委員会(NHFPC)は5月22日、平成26年11月以降平成27年4月までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染例について、次のとおり公表しています。
        平成26年11月期 感染者報告数  9例 うち死亡 4人
             12月期 感染者報告数 19例 うち死亡  4人
        平成27年 1月期 感染者報告数 83例 うち死亡 28人
              2月期 感染者報告数 59例 うち死亡 27人
              3月期 感染者報告数 20例 うち死亡 18人
              4月期 感染者報告数  6例 うち死亡  8人
      2. また、5月14日付けで公表された世界保健機関(WHO)の情報によれば、5月9日、NHFPCはWHOに対し、2015年3月26日〜4月12日までのヒト感染発生例が6例(うち死亡2人)あったことを報告しました。同報告では、このうちの67%(4例)に家禽のいる環境との接点が認められるとされています。 4月期の患者発生地域は以下のとおりとされています。 浙江省(2例)、安徽省(1例)、福建省(1例)、江蘇省(1例)、上海市(1例)
      3. 香港では、昨年12月以降、広東省からとみられる輸入感染例が3例報告されていましたが、2月23日に確認されたのを最後に新たな感染が確認されておらず、4月8日、香港政府は、鳥インフルエンザの流行に関する対応レベルを、「Serious」(3段階の2番目)から「Alert」(3段階の一番下)に引き下げました。香港以外での家禽間の高病原性鳥インフルエンザの感染は継続しており、引き続き、発生状況を注視していくとのことです。
    2. つきましては、これから中国への渡航・滞在を予定されている方,また既に現地に滞在中の方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    [2014/10/09]甘粛省におけるペスト患者の発生について
    甘粛省衛生・計画生育委員会は、10月2日、甘粛省酒泉市においてペスト症例が1件発生したと公表しています。その概要は以下のとおりです。
    1. 公表の概要
      「甘粛省酒泉市(粛北蒙古族自治県)において、ペスト症例が1件発生」
      10月2日、甘粛省酒泉市衛生局からペストと疑われる症例(男性、45歳、漢族、粛北県石包城郷魚児紅村の放牧業従事者)が1件報告された。10月1日、男性は発熱、咳の症状のため病院に搬送され、入院後治療中であったが病状が悪化し、死亡した。10月3日、国、甘粛省、酒泉市及び県四級の専門家は、この患者の臨床症状、流行病学及び実験室の検査結果により、肺ペストと診断した。この患者が放牧に従事していた地点は、国が判定しているヒマラヤタルバガンペスト(リス科「タルバガン」)の自然疫源地で、この数年、同地区では動物間のペストが流行していた。
      疫病発生後、省委、省政府の幹部はこの問題を重視し、省委書記等幹部は、それぞれ重要な指示を出し、酒泉市政府、省衛生計画生育委員会等の関係部門が直ちに組織協力し、すばやい疫病の拡散防止と撲滅を要求した。国家衛生・計画生育委員会は専門家を現場に派遣し、疫病の処置を指導しており、省、市の衛生計画生育部門からも専門家が派遣され、疫病の拡大防止の措置を展開している。
      市・県政府は関係部門を組織し、疫病に対する各種の拡散防止措置を全力で実行している。すでに遺体の無害化処理は規定に基づき完了し、41名の濃厚接触者に対しては、医学隔離観察措置を実施した。この患者が居住していた村等の感染の可能性のある区域は隔離エリアに指定され、封鎖と消毒殺菌処理が行われた。現在、医学隔離観察を受けている者に異常な症状は見られず、疫病の発生地点及び周辺地区の生産活動及び生活秩序は正常である。
      (参考URL)
      甘粛省衛生・計画生育委員会:http://www.gsws.gov.cn/html/2/5/46722.htm
    2. 注意喚起
      上記公表のとおり、発生症例については患者が死亡し適切に遺体が処理され、また、濃厚接触者に対しては、拡大防止のための隔離などの措置が講じられた結果、感染拡大は確認されておりません。在留邦人の皆様におかれましては、念のため、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • ペストは、感染したノミに咬まれることによって人へうつります。また、肺に感染すると患者の咳によっても、容易に人から人へとうつります。
      • このため、感染が起こる地域では、ネズミ(※今般はリス科「タルバガン」を介したものではないかと報道されています)が生息している場所に立ち入らないことが重要です。
      • また、肺ペストが流行している地域には立ち入らないことが重要です。流行時は、激しい咳をしている人には近寄らないようにして下さい。
      • 接触してしまった場合には直ちに医療機関を受診し、予防のための抗生物質服用について相談してください。
    【問い合わせ窓口】
    在中華人民共和国日本国大使館 領事部
    住所:No.1 Liangmaqiao Donjje,Chaoyang District, Beijing 100600,
       People's Republic of China  (北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
    電話:8531-9800
       国外からは(国番号86-10)8531-9800
    FAX:6532-7081
       国外からは(国番号86-10)6532-7081
    2014年5月19日
    在中国日本大使館からは、引き続き鳥インフルエンザ関連情報が発信されておりますが、本年5月以降中国国内におけるH7N9ウイルス等の人感染症例が減少している状況ですので、しばらく本ホームページにおける逐次的な紹介を中断致します。状況が変化すれば、われわれ独自の調査とともに、在中国日本大使館からの情報紹介を再開致します。
    それまでは、引き続き在中国日本大使館から発信される情報にご注意ください。
    在中国日本大使館のホームページは以下の通りです。
    在中国日本大使館からメールの配信を受けるには、下記から大使館に自分のアドレスの登録をする必要があります。
    [2014/05/03]鳥インフルエンザ関連情報
    (湖南省における新たな感染例の確認について)
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 5月1日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例が1件新たに報告されました。1日に発表された感染者は74歳の岳陽市臨湘市在住の女性で臨湘市の医院において治療を受けています。
        この結果、1月27日以降5月1日までの湖南省における感染症例数は、合計21件となっています。
      2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
    2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    [2014/04/28]鳥インフルエンザ関連情報
    (広東省などにおける新たな感染例の確認について)
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、4月23日以降28日までに、広東省で1名の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。なお、4月28日以前に感染が報告されていた広東省の感染者1名が死亡したとのことです。
      2. 台湾衛生福利部疾病管制署は、2例の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例を確認したことを公表しました。
        ・3例目:44歳(女性)、江蘇省在住。17日に観光目的で台湾を訪問したが、同日、咳・発熱等の症状により医療機関を受診、20日にH7N9感染を確認。
        ・4例目:39歳男性、台湾在住。3月31日から4月19日まで中国北京市及び江蘇省への渡航歴あり。19日に台湾に戻った直後から呼吸不全など症状の症状により医療機関を受診、25日にH7N9感染を確認。
        いずれも、中国大陸からの輸入症例とされています。また、台湾衛生福利部疾病管制署は、それぞれの事例において濃厚接触者等の調査を実施しましたが、現時点でその他の感染者は確認されていないとのことです。
        台湾における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例は、2013年4月に1例目、同年12月に2例目が報告されており、今回の報告で合計4例目となります。
      3. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
    2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    ○ 参考情報:
    1. 2013年10月以降2014年4月22日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
      感染者数:299名(うち死亡74名)
      感染例が確認された都市・地域名は、中国2市7省1自治区1特別区(北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省、江蘇省、湖南省、安徽省、吉林省、広西チワン族自治区、及び香港特別区)。
      • ※2013年12月、及び2014年4月に台湾で確認された計3件の感染例は、2例が中国大陸在住の旅行者であったこと、及び台湾在住で直前に中国大陸への渡航歴があることを踏まえ、輸入感染症例として整理しています。
      • ※貴州省で死亡後に感染が確認された男性感染者1名は、直前まで浙江省において活動、同省滞在中にすでに発症して病院で治療を受けていたことが判明しましたので、浙江省における感染者として整理しています。
    2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
    [2014/04/23]鳥インフルエンザ関連情報
    (江蘇省などにおける新たな感染例の確認について)
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、4月16日以降22日までに、江蘇省、湖南省(※)、安徽省、及び広東省で、計7名(うち死亡1名)の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。(既に当館HPに掲載済み)
        感染者が確認された省は次のとおりです(括弧内は感染者数)。
        江蘇省(3名)、湖南省(2名)、安徽省(1名、のち死亡)、広東省(1名)
        また、4月16日以前に感染が報告されていた広東省の感染者1名が死亡したとのことです。
      2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
    2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    ○ 参考情報:
    1. 2013年10月以降2014年4月22日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
      感染者数:296名(うち死亡73名)
      感染例が確認された都市・地域名は、中国2市7省1自治区1特別区(北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省、江蘇省、湖南省、安徽省、吉林省、広西チワン族自治区、及び香港特別区)。
      • ※昨年12月末に台湾で確認され、その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は、江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ、江蘇省における感染者として整理しています。
      • ※貴州省で死亡後に感染が確認された男性感染者1名は、直前まで浙江省において活動、同省滞在中にすでに発症して病院で治療を受けていたことが判明しましたので、浙江省における感染者として整理しています。
    2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
    [2014/04/21]鳥インフルエンザ関連情報
    (湖南省における新たな感染例の確認について)
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 4月15日及び21日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例がそれぞれ1件新たに報告されました。15日に発表された感染者は30歳の衝陽市衝陽県在住の男性で南華大学附属第1医院において治療を受け、21日に発表された感染者は50歳の永州市藍山県在住の男性で永州市の医院において治療を受けています。
        この結果、1月27日以降4月21日までの湖南省における感染症例数は、合計20件となっています。
      2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
    2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    [2014/04/15]鳥インフルエンザ関連情報
    (広東省などにおける新たな感染例の確認について)
    1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
      1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、4月9日以降15日までに、広東省で4名、及び香港特別区で2名の計6名の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。なお、香港特別区の新規感染症例1件は、発症直前に広東省への渡航歴があることが確認されています。
        また、4月9日以前に感染が報告されていた広東省の感染者1名が死亡したとのことです。
      2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
    2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
    ○ 参考情報:
    1. 2013年10月以降2014年4月15日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
      感染者数:289名(うち死亡71名)
      感染例が確認された都市・地域名は、中国2市7省1自治区1特別区(北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省、江蘇省、湖南省、安徽省、吉林省、広西チワン族自治区、及び香港特別区)。
      • ※昨年12月末に台湾で確認され、その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は、江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ、江蘇省における感染者として整理しています。
      • ※貴州省で死亡後に感染が確認された男性感染者1名は、直前まで浙江省において活動、同省滞在中にすでに発症して病院で治療を受けていたことが判明しましたので、浙江省における感染者として整理しています。
    2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
    3. [2014/04/01]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省における新たな感染例の確認について)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 3月31日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例が1件新たに報告されました。感染者は65歳の邵陽市双清区在住の男性であり、現在は邵陽市の病院で治療を受けています。
          この結果、1月27日以降3月31日までの湖南省における感染症例数は、合計18件となっています。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/03/20]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省における新たな感染例の確認について)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 3月19日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例が1件新たに報告されました。感染者は78歳の邵陽市新寧県在住の男性であり、現在は長沙市の病院で治療を受けています。
          この結果、1月27日以降3月19日までの湖南省における感染症例数は、合計17件となっています。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/03/19]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省における新たな感染例の確認について)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 3月18日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例が1件新たに報告されました。感染者は75歳のチェン(林におおざと)州市汝城県在住の女性であり、現在はチェン州市の病院で治療を受けています。
          この結果、1月27日以降3月18日までの湖南省における感染症例数は、合計16件となっています。
          なお、中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、3月12日以降18日までに、広東省、江蘇省、安徽省、福建省でも計5名の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されており、詳細は、
          外務省の「海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp/
          (携帯版)http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
          に掲載しております。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、持続的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/03/10]  水痘(水疱瘡)の流行(参考情報)
      北京市内のクリニック等からの情報によると、現在、北京市在住の邦人の方の間で水痘(水疱瘡)が流行しています。特に小学生や幼稚園の児童の方を中心に流行している模様ですが、成人の方(特に妊婦の方)もご注意下さい。
      注:
      北京市全体、あるいは中国全体で特に流行しているとの状況はなく、また、現在までの各クリニックから寄せられている情報では邦人の方にほぼ限定されている模様です。中国国内での予防接種や治療については各医療機関にお問い合わせ下さい。
      なお、水痘の詳しい情報については下記サイトで紹介されています。
      国立感染症研究所感染症情報センターホームページ水痘)」
      http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/sa/varicella.html
      [2014/02/27]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省における新たな感染例の確認について)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 2月26日、湖南省において、H7N9鳥インフルエンザのヒトへの感染症例が2件新たに報告されました。
          症例1:77歳の男性で、永州市藍山県在住、現在はチェン(林におおざと)州市のある病院で治療を受けています。
          症例2:41歳の男性で、永州市祁陽県在住、現在は衡陽市のある病院で治療を受けています。
          この結果、1月27日以降2月26日までの湖南省における感染症例数は、合計14件となっています。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、恒常的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/02/26]  鳥インフルエンザ関連情報
      (広東省などにおける鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例の確認について)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、2月21日以降24日までに、広東省において、計7名(うち死亡2名)の新たな鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。また、吉林省ではじめての鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例1例の報告がありました。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、恒常的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年2月24日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
        感染者数:243名(うち死亡56名)
        感染例が確認された都市・地域名は、中国2市7省1自治区1特別区
        (北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省、江蘇省、湖南省、安徽省、吉林省、広西チワン族自治区、及び香港特別区)。
        ※昨年12月末に台湾で確認され、その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は、江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ、江蘇省における感染者として整理しています。
        ※貴州省で死亡後に感染が確認された男性感染者1名は、直前まで浙江省において活動、同省滞在中にすでに発症して病院で治療を受けていたことが判明しましたので、浙江省における感染者として整理しています。
      2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
      [2014/02/19]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省における新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 2月18日、湖南省において、鳥インフルエンザA(H7N9)のヒトへの感染症例が1件新たに報告されました。感染者は29歳の長沙市長沙県在住の女性で、現在は長沙市のある病院で治療を受けています。この結果、1月27日以降2月18日までの湖南省における感染症例数は、合計12件となっています。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、恒常的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/02/17]  鳥インフルエンザ関連情報
      (湖南省などにおける新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(2月11日以降13日まで)
        1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、2月11日以降13日までに、浙江省、湖南省、広東省、福建省、及び香港特別区において、計13名の鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。感染者が確認された省は次のとおりです(括弧内は感染者数)。浙江省(7名)、広東省(4名)、湖南省(1名)、香港特別区(1名)
          また、これまで感染が報告されていた福建省の感染者1名が死亡したとのことです。さらに、中国当局の10日付けの発表により、地域が公表されていない感染後の死亡例数が9例となりました。
        2. 13日、マレーシア・コタキナバル市において、マレーシア旅行中の中国人女性1名が鳥インフルエンザA(H7N9)に感染していることが確認されたと公表されました。患者は67歳の女性で、30日から高熱、咳、関節痛等の治療を受けていましたが、今月3日に広東省からマレーシアへの旅行に出発しました。マレーシア到着後はクアラルンプール、サンダカン、コタキナバルを訪問しましたが、7日に体調が悪化し、コタキナバル市内の病院に入院、9日に検査したところ、11日に鳥インフルエンザA(H7N9)感染が確認されたとのことです。現在、女性の病状は安定しています。マレーシア保健省は、女性と接触した同行家族及び旅行者16名、旅行社のスタッフ4名、女性と同便の旅客機の搭乗者や宿泊先のホテルの従業員などの濃厚接触者を検査しましたが,現在のところ、他の感染者は確認されていません。
      2. 湖南省における鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(2月15日)
        湖南省衛生庁は、15日新たに鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が確認されたことを公表しています。感染者は46歳のロウ(米の下に女)底漣源市在住の男性であり、現在はロウ(米の下に女)底市のある病院で治療を受けています。この結果、1月27日以降2月15日までの湖南省における感染症例数は、合計10件となっています。
      3. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、恒常的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
        中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      [2014/02/11]  鳥インフルエンザ関連情報
      (江蘇省、浙江省、湖南省などにおける新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の流行状況として、2月7日以降10日までに、北京市(※当館HP2月7日に掲載済み)、江蘇省、浙江省、湖南省、広東省、福建省、安徽省において、計22名(3名の死亡例を含む)の新規の鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例が報告されています。このうち、安徽省は、昨年11月以降初の感染例発生となります。
          感染者が確認された省は次のとおりです(括弧内は感染者数)。
          広東省(6名、うち1名死亡)、浙江省(6名)、江蘇省(3名)、湖南省(3名)、
          安徽省(2名、うち1名死亡)、福建省(1名、のち死亡)、北京市(1名)
          また、これまで感染が報告されていた患者のうち、北京市の1名(※当館HP2月7日に掲載済み)、江蘇省の1名、計2名が死亡したとのことです。
        2. これまでに一部で限定的で継続性のないヒト−ヒト感染例が見つかっていますが、専門家によれば、現時点では、ウイルスの変異状況から、恒常的なヒト−ヒト感染は見られないとしています。しかしながら、依然、感染拡大が懸念されておりますので、引き続き、十分な注意が必要です。
      2. 中国、特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方、及び渡航・滞在を予定されている方は、在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め、最新情報を随時確認の上、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い、うがいにつとめ、衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には、人混みは出来るだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など、呼吸器感染症の症状が現れた場合には、速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年2月10日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
        感染者数:198名(うち死亡43名)
        感染例が確認された都市・地域名は、中国2市7省1自治区1特別区(北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省、江蘇省、貴州省、湖南省、安徽省、広西チワン族自治区、及び香港特別区)。
        ※昨年12月末に台湾で確認され、その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は、江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ、江蘇省における感染者として整理しています。
      2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
      [2014/02/07]  鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例発生
      (北京市、湖南省などにおける新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 6日付け報道によりますと北京市、湖南省において新たに感染例が確認されております。北京市では懐柔県在住で活きた鶏の売買に従事していた73歳の男性であり、現在、地壇病院にて加療中とのことです。なお、同報道によると1月23日に報告のあった感染患者は、1月30日に亡くなった旨報道しております。また、湖南省では、本年に入り5人の患者が報告されており、そのうち1名は2月3日に亡くなった旨報道されております。
        2. なお、在中国各公館からの報告によれば, 1月29日以降2月3日までに,浙江省,広東省,福建省,江蘇省,江西省,広西チワン族自治区において,計20名(2名の死亡例を含む)の新規の鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の報告がありました。
        3. 中国では春節(旧正月)後も、帰省客等により、人の移動が活発になることから、リスクが高まる可能性もありますので、十分にご注意願います。また、北京市衛生局は、人から人への感染の能力は確認されていないものの、春節の後も人の移動が多いことから、手洗い等を励行し、発熱等の症状がある場合はできるだけ早くマスクをかけた上で病院に行くよう注意喚起を行っています。
      2. 中国,特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方,及び渡航・滞在を予定されている方は,在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め,最新情報を随時確認の上,以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年2月3日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
        感染者数:135名(うち死亡15名)
        感染例が確認された都市・地域名は,中国3市7省1自治区(北京市、上海市、広東省、福建省、浙江省,江蘇省,貴州省,湖南省,江西省,香港特別区及び,広西チワン族自治区)。
        ※昨年12月末に台湾で確認され,その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は,江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ,江蘇省における感染者として整理しています。
      2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
      [2014/01/27]  鳥インフルエンザ関連情報
      (浙江省、広東省などにおける新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 在中国各公館からの報告によれば, 1月21日以降1月24日までに,浙江省,広東省,福建省,江蘇省において,計13名(2名の死亡例を含む)の新規の鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の報告がありました。
           感染者が確認された都市は次のとおりです(括弧内は感染者数)。
           上海市(2名、のち2名とも死亡),浙江省杭州市(3名),同台州市(2名),台州温嶺市(1名),嘉興市(1名),寧波市(1名),紹興市(1名),江蘇省南京市(1名),広東省深圳市(1名)
           また,9日死亡した貴州省遵ギ市における1名の感染疑い例について,貴州省衛生庁は23日,H7N9の感染を確認したと公表しました。
        2. 鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例において,現時点では,ヒト−ヒト感染は確認されていません。中国政府は,サーベイランス及び分析の強化,患者管理と治療の強化,感染制御対策等を行っています。
      2. 中国,特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方,及び渡航・滞在を予定されている方は,在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め,最新情報を随時確認の上,以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年1月24日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
          感染者数:87名(うち死亡12名)
          感染例が確認された都市・地域名は,中国2市5省(上海市、広東省、福建省、浙江省,江蘇省,貴州省,及び香港特別区)。
         ※ 昨年12月末に台湾で確認され,その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は,江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ,江蘇省における感染者として整理しています。
      2. 2013年3月31日以降8月13日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例:感染者数135名(うち死亡45名)。
      [2014/01/24]  鳥インフルエンザA(H7N9)関連情報
      (北京市50歳代男性の鳥インフルエンザA(H7N9)の感染疑いについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)の感染疑いについて
         1月24日付の当地報道によると、北京市50歳代男性が鳥インフルエンザA(H7N9)の感染の疑いがあり、北京地壇病院で治療を受けている旨が報道されています。 その概要は以下のとおりです。
        ○ 報道の概要(1月24日新華網)
        「H7N9に感染疑いのある北京市50歳代男性は、数日高熱が続き、地壇病院に入院」
         北京で鳥インフルエンザA(H7N9)と疑われた患者はここ2、3日高熱を出し、咳が止まらず、今朝、地壇病院へ運ばれた。
         昨日、海淀区温泉路に位置している北京老年病院の病室の中で、2、3日高熱と咳を出している50歳代の男性が鳥インフルエンザA(H7N9)に感染したと疑われている。今朝、患者は救急車で地壇病院へ運ばれた。
         家族の話によれば、当該患者は50歳代の男性で、発症する前は健康的で、特に病気はなかった。2、3日前から、高熱、咳等の風邪症状を示していた。しかし、本人も、家族も普通の風邪だと思い、風邪薬を飲んだ。
         風邪薬の服用等の簡単な治療を受けても、症状が軽減しないため、近くの老年病院へ運ばれた。
         「病院で治療を受けており、熱はまだあるが、下がってきており、意識もしっかりしている。でも、依然として、隔離状態にある。地壇病院で引き続き治療を受ける必要がある」と、家族が話した。H7N9の感染の可能性があると病院が表明。今朝2時5分、救急車が到着した後、当該患者は老年病院の隔離病室から、地壇病院へ運ばれた。
         今朝、地壇病院は、3時頃北京老年病院から転院してきた患者は高病原性鳥インフルエンザA(H7N9)を感染した可能性があると発表した。
         現在、当該患者はICU病室に運ばれ、治療を受けている。他の情報については、病院は発表していない。
      2. 注意喚起
        在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報を随時確認の上、鳥インフルエンザへの感染を予防するため、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年1月21日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
         感染者数:73名(うち死亡9名)
         感染例が確認された都市・地域名は,中国2市4省(上海市、広東省、福建省、浙江省,江蘇省,及び香港特別区)。
        ※ 昨年12月末に台湾で確認され,その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は,江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ,江蘇省における感染者として整理しています。
        ※ 17日に貴州省で確認された感染(のち死亡)例1名は含まれていません。
      2. 2013年3月31日以降8月13日時点までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例は感染者数135名(うち死亡45名)。
      以上
      [2014/01/22]  鳥インフルエンザ関連情報
      (浙江省、広東省などにおける新たな感染例の確認などについて)
      1. 鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例
        1. 在中国各公館からの報告によれば, 1月17日以降1月21日までに,浙江省,広東省,福建省,江蘇省において,計18名(1名の死亡例を含む)の新規の鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例の報告がありました。
          感染者が確認された都市は次のとおりです(括弧内は感染者数)。
          浙江省杭州市(4名),同湖州市(2名),同寧波慈渓市(1名),同紹興市(1名),
          広東省深セン市(4名),同広州市(2名、うち1名死亡),福建省泉州普江市(1名),
          同寧徳古田県(1名),同石獅市(1名)
        2. また21日,台湾の衛生福利部疾病管制署は,中国江蘇省在住で台湾旅行中に発症した感染者で,台北市内で治療中だった86歳の男性が20日夜に死亡したと公表しました。
        3. なお17日,貴州省遵義市において1名の感染例が発生した(のち死亡)と現地において報道されましたが,貴州省衛生庁は22日現在,当該感染例については現在確認中としています。
        4. 鳥インフルエンザA(H7N9)の感染例において,現時点では,ヒト−ヒト感染は確認されていません。中国政府は,サーベイランス及び分析の強化,患者管理と治療の強化,感染制御対策等を行っています。
      2. 中国,特に上記の感染症例が確認されている地域に滞在中の方,及び渡航・滞在を予定されている方は,在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め,最新情報を随時確認の上,以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      ○ 参考情報:
      1. 2013年10月以降2014年1月21日までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例(外務省集計)
        感染者数:73名(うち死亡9名)
        感染例が確認された都市・地域名は,中国2市4省(上海市、広東省、福建省、浙江省,江蘇省,及び香港特別区)。
        ※ 昨年12月末に台湾で確認され,その後死亡した86歳男性輸入症例の感染者は,江蘇省在住の旅行者であったことを踏まえ,江蘇省における感染者として整理しています。
        ※ 17日に貴州省で確認された感染(のち死亡)例1名は含まれていません。
      2. 2013年3月31日以降8月13日時点までの鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例は感染者数135名(うち死亡45名)。
      [2014/01/14] 鳥インフルエンザ(H5N1)関連情報(1月14日)
      (湖北省黄石市産卵鶏飼育場における鶏への感染確認について)
      1. 鳥インフルエンザ(H5N1)の鶏への感染症例
         1月13日付の当地報道によると、湖北省黄石市陽新県の産卵鶏飼育場の鶏から鳥インフルエンザウィルス(H5N1)が確認されています。 その概要は以下のとおりです。
        • 報道の概要(1月13日新華網)
          「湖北省、鳥インフルエンザ発生、46,800羽の家禽を処分」
          農業部新聞弁公室は13日、湖北省黄石市陽新県で高病原性鳥インフルエンザが発生したことを公表した。
          1月7日、湖北省黄石市陽新県排市鎮万家村のある産卵鶏飼育場の鶏が鳥インフルエンザと疑われる症状を示し、3200羽が死亡した。1月10日、湖北省動物疫病予防コントロールセンターは鳥インフルエンザの可能性があると判断した。1月13日、国家鳥インフルエンザ実験室はH5N1亜型高病原性鳥インフルエンザと確定した。
          H5N1鳥インフルエンザ発生後、現地は関連の応急対策案と予防治療技術規定によって、法律に則り、科学的に予防・コントロールし対応措置を確実に講じた。流行地域を封鎖し、消毒、感染源除去と現地調査を行っている。また、46,800羽の鶏を処分し、無害化処置を行った。現在、流行状況は効果的にコントロールされている。
      2. 注意喚起
        現在、湖北省又は中国政府から鳥インフルエンザウィルス(H5N1)のヒト感染例は報告されておりませんが、これまで当館HPの鳥インフルエンザ関連情報でもお知らせしていますとおり、鳥インフルエンザ(H7N9)は、中国南方において感染の拡大傾向にあります。
        在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、最新情報を随時確認の上、鳥インフルエンザへの感染を予防するため、以下の注意事項を参考に行動することをお勧めします。
        • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
        • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
        • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
        • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
        • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
        • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。
      (問い合わせ窓口)
      • 在中華人民共和国日本国大使館 領事部
        住所:No.1 Liangmaqiao Donjje,Chaoyang District, Beijing 100600,
              People's Republic of China (北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
        電話:8531-9800 国外からは(国番号86-10)8531-9800
        FAX :6532-7081 国外からは(国番号86-10)6532-7081
      (参考ホームページ)
      [2014/01/13] 鳥インフルエンザに引き続きご注意下さい
      現時点では,鳥インフルエンザA(H7N9)について、ヒト−ヒト感染の情報はありませんが、昨年秋以降、中国南方を中心に散発的な発生が続いています。特に、昨年末から今年に入って以降、南方での感染者数が増加していますので、引き続き以下の注意事項を参考にご注意ください。
      • 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避ける。
      • 死んだ鳥や放し飼いの家禽との接触を避ける。
      • 鳥の排泄物に汚染された物との接触を避ける。
      • 手洗い,うがいにつとめ,衛生管理を心がける。
      • 外出する場合には,人混みは出来るだけ避け,人混みではマスクをする等の対策を心がける。
      • 突然の発熱や咳など,呼吸器感染症の症状が現れた場合には,速やかに最寄りの医療機関を受診する。

      鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例について

      先月20日から1月10日までに上海市,広東省,江蘇省,及び香港において,新たに計9名のA(H7N9)感染症例の報告がありました。また、以前に報告された感染者のうち,香港で感染確認された広東省深セン市在住80歳男性と広東省東莞市感染者1名、計2名が死亡したとのことです。

      ※感染者が確認された都市(括弧内は感染者数)
      :上海市(1名)、広東省深セン市(1名)、同佛山市(3名)、江蘇省南京市(1名)香港特別区深水ポ(※土へんに歩)(1名)、浙江省嘉興市(1名)、同寧波市(1名)

      鳥インフルエンザH5N1について

      1. カナダ政府は8日、アルバータ州住民1人がH5N1のため死亡したと発表しました。患者は、先月27日、北京からカナダに戻る機内で発熱などを訴え、その後、1月1日に入院、同3日に死亡していたということです。カナダ政府は、中国側と連携し感染経路などを調べるとともに、中国への渡航者に対し鳥との接触を避けるよう注意を呼びかけています。

      2. 中国政府は10日の記者会見において、具体的な状況につき事実確認を進めているとしており、引き続き情報収集に努めています。

      ご留意ください

      特に感染症例が確認されている地域に滞在中の方及び渡航・滞在を予定されている方は,在中国大使館及び各総領事館等のホームページを含め,最新情報を随時確認の上,前述の注意事項を参考に行動することをお勧めします。

      参考情報:

      • 昨年3月末から今年1月10日までのA(H7N9)のヒト感染症例:162名(内死亡49名)
      • 鳥インフルエンザA(H7N9)感染者数の多い地区(括弧内は感染者数)
        :江蘇省(30名)、上海市(34名)、浙江省(55名)、広東省(12名)、江西省(6名)、福建省(5名)
      (問い合わせ窓口) (その他現地公館ホームページ) (参考ホームページ)
      在中国日本大使館ホームページでは、外務省の海外安全ホームページや厚生労働省など関連ホームページを掲載しておりますので、ご覧下さい。
      [2013/07/22] 鳥インフルエンザ関連情報(第二十七報)
      (河北省における人への感染について)
      1. 河北省衛生庁及び北京市衛生局は、7月20日、河北省の女性について、鳥インフルエンザA(H7N9)の感染を確認したことを発表しました。河北省では初めての感染確定症例となります。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 7月20日、河北省から北京に診察に来た患者が北京朝陽医院において鳥インフルエンザA(H7N9)人感染確定症例と診断された。目下、患者は重篤な状況で、同医院が呼吸器系重症看護病棟において全力で治療に当たっている。
        2. 河北省廊坊市の患者、張某、女性、61歳。7月10日に咳、発熱などの症状。13日、廊坊市のあるコミュニティの医院で診察。14日、中国管道局廊坊総医院で診察し、重症肺炎との診断、対症療法を行うが好転せず。
        3. 18日14:38分、北京市の朝陽医院に転院。20日、北京市疾病予防コントロールセンターの実験室で鳥インフルエンザA(H7N9)の陽性反応、その後、北京市の専門家チームの診断により鳥インフルエンザA(H7N9)の感染診断が確定。現在、病状は重く、北京市が積極的に救命治療に当たっている。
        4. 初期的な疫学調査によれば、患者は6月30日から7月9日にかけて毎日自宅から500メートルほどにある市場で買い物をしていた。当該市場には活きた家禽の売り場があった。患者は6月30日から7月18日に北京に来るまでの間、廊坊市を離れていない。目下、患者の家族等9名密接接触者には異常症状は出ていない。
        5. 同症例の確定診断の後、北京市衛生局は国家衛生計画委に迅速に報告し、河北省衛生庁にも通報、朝陽医院に対しては全力で患者を治療し、医療スタッフの隔離と防護を厳格に行い、呼吸器系の医療スタッフ及びICU病棟の患者に健康検査を行うよう要求し、同時に鳥インフルエンザA(H7N9)ヒト感染の防御コントロール工作につき指示・配置を行った。目下、衛生部門は患者の北京における密接接触者に在宅での医学観察措置を講じ、また、患者が北京で滞在した場所を消毒し、患者の家族及び濃厚接触者に対して呼吸器系伝染病の防御知識の宣伝・教育工作を行っている。
        6. 通報後、河北省の衛生庁は本件を極めて重視し、責任者と専門家のチームを現場に派遣し、感染関連の応急措置、リスクアセスメント、感染状況の判断等に当たっている。現在、廊坊市の衛生部門は、河北省衛生庁の要求に基づき、患者の濃厚接触者のフォローとモニター、感染状況のモニタリングなどの緊急対応を行っている。

      2. 中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。

      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/05/28] 鳥インフルエンザ関連情報(第二十五報)
      (中国における感染状況について)
      1. 5月27日、中国国家衛生・計画生育委員会は、5月20日〜27日の鳥インフルエンザA(H7N9)の感染等の状況を発表しました。同発表によれば、同一週間で中国の感染例の報告はありません。また、死亡例は計37例となっており、同一週間で1例増えています。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 5月27日16時時点で、中国で130例の鳥インフルエンザA(H7N9)感染確定症例が報告され、そのうち、37名が死亡、76名が回復している。(当館注:4月15日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第九報)」でご連絡しました北京市での4歳男児の感染のケースについては、ウイルス感染は確認されたものの、臨床症状がないとして、中国当局発表の感染者合計数には含まれておりません。)
        2. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒト-ヒト感染の証拠は発見されていない。

      2. 5月21日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第二十四報)」でご連絡しました、上海市(10日)、浙江省(16日)、江蘇省(17日)、山東省(17日)、北京市(19日)、湖南省(21日)に加え、安徽省(21日)、江西省(24日)、福建省(27日)、河南省開封市(27日)が、感染症例の新規報告がないこと等を受け、緊急対応措置等の終了と、予防・コントロールの常態化管理への移行を公表しています。

      3. 5月21日、ジュネーブで開催中のWHO第66回年次総会の際に行われた「中国−WHO共同:鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染の状況に関する報告会」において、李斌・中国国家衛生計画出産委主任がスピーチし以下の発言をしています。 目下、ヒト感染の状況については、予防・コントロールができる(preventable and controllable)状態にあり、感染の全体的状況には質的な変化はなく、病例は未だ散発の状態にある。また、ウイルスに突然変異はなく、現有の証拠ではヒト-ヒト感染の現象を証明することはできない。5月以来、新たな症例は明らかに減少し、上海、江蘇、浙江、山東等の地域では緊急対応を解除し、感染状況は効果的に抑止され、防御コントロール工作は明らかな効果を上げている。当該ウイルス及び疾病に対する知識には限りがあるため、引き続き警戒を保ち、関連の対応プランを更に整備し、必要な対応準備をしなくてはならない。

      4. 中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。

      5. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/20] 鳥インフルエンザ関連情報(第十五報)
      (中国における感染状況について)
      1. 4月19日17時点の中国国家衛生・計画生育委員会の発表を踏まえた、中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計92名(臨床症状のない一例を含む)、死亡者数は17名となっています。
      2. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月19日17時時点で、中国で91例の鳥インフルエンザA(H7N9)感染確定症例が報告され、そのうち、7名が既に回復・退院、17名が死亡、その他の67名は現在各指定病院で治療を行っていることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(当館注:北京市の感染者2名のうち、15日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第九報)」でご連絡しました北京市での4歳男児の感染のケースについては、ウイルス感染は確認されたものの、臨床症状がないとして、中国当局発表の感染者合計数には含まれておりません。)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、河南省(3例)、上海市(32例、死亡11例)、江蘇省(22例、死亡3例)、浙江省(30例、死亡2例)、安徽省(3例、死亡1例)の6省市。
        2. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒト-ヒト感染の証拠は発見されていない。
      3. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      4. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/18] 鳥インフルエンザ関連情報(第十二報)
      (中国における感染状況について)
      1. 4月17日17時点の中国国家衛生・計画生育委員会の発表を踏まえた、中国における鳥インフルエンザA(H7N9)の感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計83名(1名は臨床症状なし)、死亡者数は17名となっています。
      2. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月17日17時時点で、中国で82例の鳥インフルエンザA(H7N9)感染確定症例が報告され、そのうち、5名が既に回復・退院、17名が死亡、その他の60名は現在各指定病院で治療を行っていることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(当館注:北京市の感染者2名のうち、15日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第九報)」でご連絡しました北京市での4歳男児の感染のケースについては、ウイルス感染は確認されたものの、臨床症状がないとして、中国当局発表の感染者合計数には含まれておりません)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、河南省(2例)、上海市(31例、死亡11例)、江蘇省(20例、死亡3例)、浙江省(25例、死亡2例)、安徽省(3例、死亡1例)の6省市。
        2. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒト-ヒト感染の証拠は発見されていない。
      3. 北京市衛生局が、17日に、北京市の第一例の感染者及び1名の感染者(キャリア)は回復・退院し、新たな感染症例は発見されていないことを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 北京市の感染状況
          4月1日以来、全市で検査した鳥インフルとの関係でハイリスクな人々の数は延べ727,552人。その内24名を排出し、その中の22名につき同ウイルス感染を排除、1名を感染と確定診断し、また、一名の感染者(キャリア)を発見した。2013年4月17日15時までで、感染例は一例、患者は既に退院。2名の濃厚接触者は既に医学観察を解かれた。
        2. 北京市第一例患者の状況
          北京市の第一例の鳥インフルエンザA(H7N9)感染患者は完全に回復し、連続3回のテストで同ウイルス陰性の反応であった。16日午後、市衛生局は呼吸器科、感染科、重症医学科、レントゲン科等の5名の臨床専門家を組織して診断を行った。専門家グループは、地壇病院の説明を受け、患者の検査を行い、病状につき総合的な分析をして意見を出した。専門家グループの意見にもとづき、患者は衛生計画生育委が制定した退院基準に完全に合致しており、17日に退院した。
        3. 一名の感染者(キャリア)の状況
          主体的な検査により発見された1名の感染者(キャリア)については、体温は正常、インフルエンザ症状はなく、連続2回のテストで同ウイルス反応は陰性であったことから、17日午後、既に退院した。
        4. 防御コントロールの状況
          1. 4月16日に、市衛生局が「北京市衛生局の同ウイルス防御コントロール衛生監督工作強化に関する通知」を発出、監督工作を強化し、医療衛生機構の措置強化、毎日の検査報告制度の構築、飲食業への監督強化、未検疫の家禽類製品の使用禁止等を行っている。
          2. 基層レベルの同ウイルス防御コントロール工作を強化。
          3. 救急・輸送工作を更に整備。「北京市救急センターの同ウイルスヒト感染の疑似例、確定病例の輸送プロセス(草案)」及び「北京市救急センター発熱病人の輸送プロセス(草案)」を下達。
          4. 市衛生局が対策費として600万元を支出。市疾病予防コントロールセンターに300万元、地壇病院に200万元、佑安病院に100万元を割り当て。
      4. 中国CDCが17日に実施したメディアインタビューにおける馮子健・衛生救急中心主任の発言によれば、16日に上海市当局が遡及的に感染が確認されたとする5例のうち、1例は、3月4日に死亡した上海市の87歳の男性(当館注:右男性の感染については、4月1日付の上海総領事館の「鳥インフルエンザ関連情報(第1報)」もご参照願います)の息子(長男:肺炎発症後に回復)であることが確認されました。一方、同主任は、87歳の男性のもう一人の息子(次男:肺炎により死亡)については、死亡により、感染確認に必要なサンプルを抽出できていないとしています。
        ※ 上海総領事館のホームページ(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/index.html
      5. また、中国農業部は、17日、これまでに、各地の家禽屠殺場、家禽養殖場、ブタ屠殺場、野生禽類生息地などから集めた84444サンプルのうち、47801サンプルについて検査を終了し、39サンプルについて鳥インフルエンザA(H7N9)の陽性を確認したことを明らかにしました。同部の発表によれば、39サンプルには、南京市秦淮区の野生の鳩のサンプルの他、浙江省湖州市の浙北農副産品卸売市場の鶏のサンプル、同市呉興区の道場郷農貿市場の鶏のサンプルなど、上海、安徽、浙江、江蘇の生きた禽類を扱う9ヶ所の市場のサンプルが含まれている一方、現時点では、家禽類やブタの養殖場ではウイルスは検出されていないとされています。
      6. 16日、WHOは、引き続き本件感染症に関するヒト-ヒト感染例は確認されていないこと,及び本件感染症に関し、渡航や貿易を制限することを推奨しないとしています。中国当局ならびにWHOは、今後も引き続き,感染源の特定や感染発生状況等につき、疫学的調査を継続していくとしています。
      7. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      8. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
      [2013/04/17] 鳥インフルエンザ関連情報(第十一報)
      (中国における感染状況について)
      1. 4月15日18時点の中国国家衛生・計画生育委員会の発表を踏まえた、中国における鳥インフルエンザA(H7N9)(当館注:当館のホームページ等では、これまで『「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス』としてきましたが、今後は厚生労働省の標記にあわせ、右呼称を使用します)の感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計78名(1名は臨床症状なし)、死亡者数は16名となっています。
      2. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月16日20時時点で、中国で77例の鳥インフルエンザA(H7N9)感染確定症例が報告され、そのうち、16名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(当館注:北京市の感染者2名のうち、15日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第九報)」でご連絡しました北京市での4歳男児の感染のケースについては、ウイルス感染は確認されたものの、臨床症状がないとして、中国当局発表の感染者合計数には含まれておりません)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、河南省(2例)、上海市(30例、死亡11例)、江蘇省(20例、死亡2例)、浙江省(21例、死亡2例)、安徽省(3例、死亡1例)の6省市。
        2. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒトヒト感染の証拠は発見されていない。
      3. 15日、WHOは、引き続き本件感染症に関するヒトーヒト感染例は確認されていないこと,及び本件感染症に関し、渡航や貿易を制限することを推奨しないとしています。中国当局ならびにWHOは、今後も引き続き,感染源の特定や感染発生状況等につき、疫学的調査を継続していくとしています。
      4. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      5. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/16] 鳥インフルエンザ関連情報(第十報)
      (中国における感染状況について)
      1. 4月15日18時点の中国国家衛生・計画生育委員会の発表を踏まえた、中国における「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計64(1名は臨床症状なし)、死亡者数は14名となっています。
      2. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月15日18時時点で、中国で63例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告され、そのうち、14名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(当館注:北京市の感染者2名のうち、15日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第九報)」でご連絡しました北京市での4歳男児の感染のケースについては、ウイルス感染は確認されたものの、臨床症状がないとして、中国当局発表の感染者合計数には含まれておりません)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、河南省(2例)、上海市(24例、死亡9例)、江蘇省(17例、死亡2例)、浙江省(16例、死亡2例)、安徽省(3例、死亡1例)の6省市。
        2. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒトヒト感染の証拠は発見されていない。
      3. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      4. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/15] 鳥インフルエンザ関連情報(第九報)
      (北京市における人への感染などについて)
      1. 本日朝までの中国国家衛生・計画生育委員会及び北京市の政府発表を踏まえた、中国における「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計61名(1名は臨床症状なし)、死亡者数は13名となっています。
      2. 北京市衛生局は、15日、「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの感染者(キャリア)を一人発見したことを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 2013年4月14日20時30分、北京市衛生局は北京市疾病予防コントロールセンターの報告を受けた。北京市でのH7N9人感染の第一例の父親が販売した家禽に関係している人々につき主体的に検査を行ったところ、4歳男児がH7N9陽性であることを発見した。(当館注:上記北京市でのH7N9人感染の第一例については14日付の当館の「鳥インフルエンザ関連情報(第八報)もご参照願います)
        2. 現在、当該男児には臨床症状がない。北京市の臨床専門家組織はその臨床状況、疫学調査及び実験室の検査結果に基づき、当該男児がH7N9人感染ウイルスの感染者(キャリア)であることを総合的に判断した。当該男児の健康状況への関心から、衛生部門は当該男児を地壇病院に送り、医学観察を行っている。
        3. 今回の主体的な検査は朝陽区疾病予防コントロールセンターが実施し、その範囲は朝陽区崔各庄郷ダイ(女偏に乃)東村の家禽類養殖者合計24人を含み、喉からのサンプル採取の方式で北京市疾病予防コントロールセンターが検査を行った。当該男児の父母は家禽や魚類の販売に従事し、通りの対面にある居住者が第一例の家庭が販売した鳥を購入していた。
        4. 今回の感染者(キャリア)発見は、北京市が受動的な「症状検査」からハイリスクの人々に対して主体的な「病原学検査」を行うようになったことで、防御コントロール工作の主体性と予測可能性が更に高められたことを示す。専門家は、今回の主体的な検査の結果はH7N9ウイルスの感染力及び感染しやすい人のグループを判断するのに一定の参考価値があると分析している。
      3. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月14日17時時点で、中国で60例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告され、そのうち、13名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(上記2の北京市の1例は含まれていません)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、河南省(2例)、上海市(24例、死亡9例)、江蘇省(16例、死亡1例)、浙江省(15例、死亡2例)、安徽省(2例、死亡1例)の6省市29市級区域。
        2. 全ての症例の濃厚接触者に対して医学観察措置が講じられており、これまでその他の状況は発見されていない。
        3. 現在、症例は依然として散発状態にあり、現時点においてヒトヒト感染の証拠は発見されていない。
      4. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      5. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/14] 鳥インフルエンザ関連情報(第八報)
      (河南省における人への感染について)
      1. 本日までの中国国家衛生・計画生育委員会及び河南省の政府発表等を踏まえた、中国における「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの感染確定症例数は、北京市、河南省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の計51名、死亡者数は11名となっています。
      2. 河南省衛生庁は、14日、「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が発生したことを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 2013年4月14日、河南省の周口市及び開封市でH7N9の人感染症例を一件ずつ確定診断した。2名の患者は河南省では初のH7N9人感染症例である。
        2. 患者は、男性、馬某、34歳、開封市尉氏県大橋郷、調理師。4月6日、患者には胸の不具合、食欲不振に発熱、咳、痰等の症状が伴って出現、尉氏県人民病院で診断を受け、入院治療を受けることとなった。4月9日、患者の症状が重くなり、「重症肺炎」となったため開封市淮河病院に転院した。患者には3年に及ぶ高血圧歴がある。現在、患者の状況は重く、淮河病院のICUで治療を受けている。
        3. 患者は、男性、張某、65歳、現住所は周口市川匯区、農民、家禽との接触は比較的多い。4月8日に患者には発熱、咳、痰等の明確な症状は出ておらず、4月10日に周口市伝染病院で診察を受け、入院した際には体温は39度、咳、痰、筋肉痛等の症状が出ていた。積極的な治療の結果、患者の容態には改善が見られ、病状は安定している。
        4. 調査の結果、2例の症例の濃厚接触者は合計19名で、既に即時に医学観察措置が講じられ、現在全ての濃厚接触者に異常は出ていない。
        5. 現在、上記の2症例の間には、疫学的な関連性はない。
      3. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月13日17時時点で、中国で49例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告され、そのうち、11名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(上記2の河南省の2例は含まれていません)
        1. 症例の分布は、北京市(1例)、上海市(21例、死亡7例)、江蘇省(14例、死亡1例)、浙江省(11例、死亡2例)、安徽省(2例、死亡1例)。
        2. 上海で新たに増えた症例は、既に上海で確定診断を受けていた患者と夫婦関係にあり、国家衛生・計画生育委員会と上海市衛生・計画委員会は共同で専門家による研究を行い、現時点で把握された資料では、当該症例が患者からの感染であると判断するには不足しているとの認識を示している。
        3. 全ての症例の濃厚接触者に対して医学観察措置が講じられており、これまでその他の状況は発見されていない。
        4. 現在、症例は已然として散発状態にあり、現時点においてヒトヒト感染の証拠は発見されていない。
      4. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      5. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/13] 鳥インフルエンザ関連情報(第七報)
      (北京市における人への感染について)
      1. 北京市衛生局は、13日、北京市で初めての「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が発生したことを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 北京市疾病コントロールセンターの実験室の検査測定等を経て、地壇医院で治療を受けている7歳の女児が「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスに感染されていることを確認した。
        2. これは北京市で発生した初めての「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例である。現在、北京地壇医院で患者に対して救援措置を講じているところ、患者の病状は安定している。北京市疾病コントロールセンターは、2名の濃厚接触者に対して既に医学観察を行っているが、これまで異常症状は見られていない。
      2. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/11] 鳥インフルエンザ関連情報(第五報)
      (中国における感染状況について)
      1. 中国国家衛生・計画生育委員会は、4月10日17時時点で、中国で33例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告され、そのうち、9名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 症例の分布は、上海市(15例、死亡5例)、江蘇省(10例、死亡1例)、安徽省(2例、死亡1例)、浙江省(6例、死亡2例)の4省市の20市級区域。
          (4月9日17時から4月10日17時にかけて、全国の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの新たな感染確定症例計5例の報告があった。その内訳は、上海市2例、浙江省1例、江蘇省2例。上海市の1例の子どもの患者は10日に退院した)
          ※ 詳細については、上海総領事館のホームページ(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/)をご参照ください。
        2. 確定症例の間では、疫学的な関係は見つかっておらず、全ての症例の濃厚接触者に対して既に医学観察が行われているが、これまで異常症状は見られていない。
        3. 現在、これらの症例は散発的に発生しており、現時点においてヒトからヒトへの感染は確認されていない。
      2. かかる状況を受けて、中国滞在中の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 生きた鳥を扱う市場や家禽飼育場への立入を避け、不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、死んだ鳥や放し飼いの家禽や鳥の排泄物に汚染された物との接触を避けてください。
          また、手洗い、うがい等につとめ、衛生管理に十分注意してください。十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、以下の参考ホームページを御参照ください。
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
        • 外務省領事サービスセンター
          住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
          電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
        (外務省関連課室連絡先)
      [2013/04/08] 鳥インフルエンザ関連情報(第四報)
      (中国国家衛生・計画生育委員会・WHOの記者会見について)
      1. 中国国家衛生・計画生育委員会は、WHOと共同で、8日(月)10時から、H7N9鳥インフルエンザに関する記者会見を行いました。主要点は、以下の通りです。
        ※ 詳細(中国語)については、http://www.china.com.cn/zhibo/2013-04/08/content_28468337.htm をご参照ください。
        1. 中国国家衛生・計画生育委員会
          1. 4月7日24時時点で、中国で21例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告されている。症例の分布は、上海市(10例、死亡4例)、江蘇省(6例)、安徽省(2例)、浙江省(3例、死亡2例)の4省市。
            ※ 詳細については、上海総領事館のホームページ(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/)をご参照ください。
          2. 現在の調査結果によると、今回のH7N9鳥インフルエンザは新しく配列したウイルスであり、感染源は家禽類である。これらの症例は全て散発的に発生しており、確定症例の間では、疫学的な関係は見つかっておらず、全ての症例の濃厚接触者621人に対して調査を行った結果、これまで異常症状は見られていない。
          3. 現時点においてヒトからヒトへの感染は確認されていない。
          4. 今後、中国国家衛生・計画生育委員会は、以下の対策を行っていく。
            • 予防コントロールシステム機能及び専門家の役割を十分に発揮し、部門間、地域間、中央と地方の間で協力し合い、予防抑制を確実に進めていく。
            • 疫病に関する研究を強化し、国内外の関連研究成果と進展を即時に収集・分析し、リスクについて評価し、予防の策略と措置を科学的に制定する。
            • 応急措置業務を継続し、適切に医療機関、特に医療機関の症例の早期識別及び発見能力を高める。適切に重症症例の臨床応急措置を強化し、死亡を最大限減少させることを最優先する。
            • 疾病のモニタリング強化を継続し、重点的に原因不明の肺炎及びインフルエンザ症例のモニタリングを展開し、濃厚接触者の追跡管理及び疾病発生地の衛生学措置を強化する。
            • 公開を堅持し、疾病情報の公表について透明性を確保することを継続し、社会の関心に対し直ちに回答する。同時に、WHO等の国際組織、関係国等との技術交流・協力を更に強化する。
        2. WHO
          1. WHOは国家衛生及び計画生育委員会及びその他の政府機構と密接に協力し、事案の進展を監視、コントロールし、調査活動は引き続き進行中である。現場調査を積極的に展開した後、国家の関係部門は即時に通報を行い情報のシェアをしてきている。
          2. 中国で最近病例が報告されたのは、初のH7N9のヒト感染例である。感染源は明確になっていないが、目下のところ、ヒトヒト感染の状況は現れていない。ある人は、華東地区で万頭規模の豚死亡案件が発生しことと、鳥インフルとヒトインフルの間の関連性があると憶測している。しかし、黄甫江の豚死体の原因は多くの可能性があり、我々は豚死体とヒトインフルの病例との関連づけを行っていない。豚の検査の結果、インフルエンザは陰性であり、関係の調査は目下進行中である。豚の臨床試験の結果はインフルエンザの状況とは合致していない。
          3. 一部の確定診断病例については動物又は動物のいる生活環境に接触した経歴がある。上海の某市場の鳩からはウイルスが検出された。これらの状況は動物からヒトへの感染の可能性をしめしており、目下調査中である。
          4. 家庭の中での発生例の2例については、ヒトヒト間の感染の可能性を示しているが、実験室の確定的な診断結果が出ておらず、また、その他のヒトヒト感染の証拠は現れていない。
          5. WHOと中国の関係部門は連携を保ち、事案を密接にフォローしている。WHOが調整する国際対応行動においても、各WHOインフルエンザ協力センター及びその他の協力パートナーとの協力に重点を置き、情報の提供及び診断、治療、ワクチンの開発等の物質的な備えを行っていく。
          6. WHOは本件に対し、国境での特別抜き打ち検査を行うことを提案しない。また、いかなる旅行制限や貿易制限措置を行うことも提案しない。
          7. 感染源及び感染経路まだ確定できていないが、以下の基本的な衛生予防措置に注意することは慎重なやり方であり、我々は、大衆が良好な衛生習慣を保つことで病気発生を避けることを提案する。手洗いは伝染病予防の最も基本的な公共衛生である。
          8. 適切に調理された肉を食することは、家禽類やその肉製品を含めて、安全である。調理の温度は少なくとも摂氏70度は必要である。しかし、死亡した動物や死体で発見された動物を食べてはいけない。
          9. もし生きた動物の市場に行く、或いは農場や豚や家禽等の食用動物を飼育するところで生活している場合には、子どもを病気の動物や動物の死体から隔離しなくてはならない。病気や死亡していた動物を食べるべきではなく、現地の関係部門に状況を報告すべきである。
          10. WHOは、国家の関係部門の技術面の協力パートナーと密接な協力を継続し、ヒトへの感染の状況について理解を深め、理解した状況につき最新の情報を提供していく。
      2. かかる状況を受けて、在留邦人の方におかれては、引き続き、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注意してください。また、十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
      [2013/04/07] 鳥インフルエンザ関連情報(第三報)
      (中国における感染状況について)
      1. 中国衛生部は、4月6日17時時点で、中国で18例の「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染確定症例が報告され、そのうち、6名が死亡していることを発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 症例の分布は、上海市(8例、死亡4例)、江蘇省(6例)、安徽省(1例)、浙江省(3例、死亡2例)の4省市。
          ※ 詳細については、上海総領事館のホームページ(http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/)をご参照ください。
        2. 確定症例の間では、疫学的な関係は見つかっておらず、全ての症例の濃厚接触者に対して既に医学観察が行われているが、これまで異常症状は見られていない。
        3. 現時点においてヒトからヒトへの感染は確認されていない。
      2. 現在、 国家衛生・計画生育委員会及び中国疾病予防コントロールセンターは、多くのルートを通じて疫病及び関連情報を集め、原因不明の肺炎に関するモニタリング、疫学調査、病原学検査分析、患者と密接接触者の管理等の予防抑制措置を実施し、疫病の拡散を防ぐようにしています。また、中国疾病予防コントロールセンターはウイルスを分離した後、実験室検査試薬を迅速に調製し、全国全ての省レベル疾病予防コントロールセンターの実験室及び疾病の発生した上海市、 浙江省、江蘇省、安徽省の4省全ての地区・市レベルの疾病予防コントロールセンターの実験室に配分しています。
      3. また、中国農業部は、4日・5日、上海市の農業副産品卸売り市場から提出された鳩・鶏のサンプルから「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスが発見されたことを発表しました。遺伝子分析の結果、当該ウイルスは弱毒性のトリインフルエンザウイルスであり、「H7N9型」鳥インフルエンザウイルス感染者から分離されたウイルスと遺伝子構造が非常に似通っているとのことです。
        陽性のサンプルが検測された後、当地政府は直ちに各防御作業を展開し、関係応急対策及び防除技術規格の要求に基づき、迅速に関係市場を閉鎖、市場内に現存する全ての家禽の殺処分及び無害化処理、市場に対する徹底的な清浄消毒を実施するとともに、並行して動物中のH7N9型鳥インフルエンザウイルスの検測範囲を一歩拡大しています。
      4. かかる状況を受けて、在留邦人の方におかれては、以下の諸点にご注意願います。
        1. 発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
        2. 不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注意してください。また、十分な栄養、睡眠をとり、平素からの体調管理に気をつけてください。
        3. 外出する場合には、人混みはできるだけ避け、人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        4. その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
      5. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
      (参考ホームページ等)
      [2013/04/03] 鳥インフルエンザ関連情報(第二報)
      (江蘇省における新たな感染例の発生及び上海市による対応強化の発表について)
      1. 2日、江蘇省衛生庁は、江蘇省で「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの人への感染4例が確認された旨を発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 4名の感染者の状況
          いずれも、4月2日に江蘇省政府衛生庁専門家により「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスに感染したとの診断が確定した。
          1. 女性、許某、45歳、南京市江寧区住民、家禽類屠殺業に従事。3月19日発熱、目まい、全身の痛みと脱力感などの症状発生。27日午前、病状悪化を受けて南京市内の某病院ICUに搬送。現在も重症。
          2. 女性、桑某、48歳、宿遷市●(さんずいに述の右側)陽県住民。板材加工業に従事。3月19日発熱、目まい、咳などの症状発生。30日午前、病状の悪化により南京市内の某病院ICUに搬送。現在も重症。
          3. 男性、沈某、83歳、蘇州市呉江区住民。3月20日発熱、咳、痰、胸痛などの症状発生。29日、病状の悪化により呉江区の某病院に搬送。現在も重症。
          4. 女性、張某、32歳、常州出身、今は無錫市濱湖区在住。3月21日発熱、咳などの症状発生。28日、病状の悪化により無錫市内の某病院ICUに搬送。現在も重症。
            なお、今のところ、この4例の間には疫学的な関連は見つかっていない。
        2. 上記患者と濃厚な接触をした合計167名に対し当局が医学的観察を行っているが、今のところ、発熱、呼吸器の症状などの異常症状は見られていない。
        3. 江蘇省衛生庁等は、事態を重視し、各種の予防コントロール措置を実施している。
        4. 市民に対し、個人衛生習慣を保つことや死亡した鳥・家畜類へ接触等を行わないように注意を呼び掛けている。
      2. また、上海市は、2日夕に記者会見を開き、同日付けで上海市が、「インフルエンザ流行緊急対応第3級対応」を発動し、医療機関の対応強化、予防・モニターの強化等の措置をとることとしたことを発表しました。
      3. 今次感染については、現時点では感染経路の特定等が終了しておらず、中国当局は、引き続き専門家による医学的な調査・観察が必要であるとしているところ、当地在留の皆様におかれましては、発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。また、引き続き、生きた鳥が売られている市場等で不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注意してください。清明節期間中に中国国内を旅行する場合には、必要に応じ人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
        その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
      4. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等)
      [2013/04/01] 鳥インフルエンザウイルスの人感染に関連した情報
      (上海市及び安徽省における人への感染について)
      1. 3月31日、中国衛生部及び上海市衛生部は、ホームページにて、上海市及び安徽省で「H7N9型」鳥インフルエンザウイルスの人への感染3例が確認され、そのうち2名が死亡した旨を発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 3名の感染者の状況
          • 上海市在住の87歳の男性。2月19日に発症し、3月4日に死亡した。発症する前に、息子二人が同じような症状にて病院で治療を受けたが、長男は肺炎と診断され、治療後に退院し、次男は重症肺炎と診断され、治療を受けるも死亡した。なお、二人の息子からは現時点では「H7N9型」鳥インフルエンザのウイルスは検出されていない。
          • 上海市在住の27歳の男性。2月27日に発症し、3月10日に死亡した。
          • 安徽省滁州市在住の35歳の女性。3月9日に発症し、現在江蘇省南京市の病院で治療を受けているが重体。
            なお、今のところ、この3例の間には疫学的な関連は見つかっていない。
        2. 上記患者と濃厚な接触をした88名に対し当局が医学的観察を行っているが、今のところ、異常症状は見られていない。また、中国全土でのインフルエンザの感染状況には特段の異常は見られない。上海市で死亡した2名にはいずれも慢性の基礎疾患があった。
        3. 上記3例の感染経路は不明。H7N9型鳥インフルエンザウイルスのヒトへの感染は世界でも初めてのケースであり、現時点ではワクチンは作られていない。右ウイルスがヒト・ヒト間の感染能力を有していることは現時点では証明されていない。
        4. 衛生部等は、事態を重視し、各種の予防コントロール措置を実施している。
        5. 市民に対し、死亡した鳥・家畜類へ接触等を行わないように注意を呼び掛けている。
      2. 今次感染については、現時点では感染経路の特定等が終了しておらず、中国当局は、引き続き専門家による医学的な調査・観察が必要であるとしているところ、当地在留の皆様におかれましては、発熱、咳などの呼吸器感染の症状が発症、特に高熱の発症や呼吸困難の症状が見られた場合は速やかに医師の診断を受けるようにお願い致します。
         また、引き続き、生きた鳥が売られている市場等で不用意に鳥・家畜に近寄ったり触れたりせず、手洗い、うがい等を励行し、衛生管理に十分注意してください。清明節期間中に中国国内を旅行する場合には、必要に応じ人混みではマスクをする等の対策を心がけてください。
         その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ等でお知らせします。
        (参考ホームページ等) 以上
      狂犬病について 〜ペット・野生動物に咬まれたら、症状が無くても直ちに医療機関へ〜(2012.7)
      1. 中国における狂犬病の発生状況等
         衛生部の発表によれば、2011年の中国における狂犬病の死亡者は約1,900人でした。これは2010年の死亡者数約2,000人と比較すれば減少していますが、狂犬病による死亡者数は中国での伝染病による死亡者全体の12%を占めており、また、中国においてエイズ、肺結核の次に死亡数が多いことから、引き続き警戒が必要です。中国全土のうち、狂犬病の発生が多いのは広西自治区、貴州省、四川省、湖南省、広東省の5地域等となっています。
         これまで中国滞在中の日本人が感染したとの情報はありませんが、2006年、フィリピンで犬に咬まれた日本人が日本帰国後に狂犬病を発症、死亡する事例が2例発生しました。日本での発症例は36年ぶりでした。世界各国で存在する病気なので、他国に渡航、滞在される場合も注意が必要です。
      2. 北京市における状況
         北京市によれば、狂犬病により2010年に9人、2011年に4人、今年(2012年)に入ってから6月末までに、既に5人が死亡しています。今年は狂犬病発生数が上昇傾向にあるのでご注意ください。
         北京市における狂犬病の発生状況は、地方で咬まれたケースをのぞけば、1994年から2004年までは11年連続で発生しておらず、全国から見れば比較的、狂犬病の発生率が低い状況でした。しかし、2005年以降は、毎年狂犬病による死亡が発生しています。
         また、北京では、24時間対応の狂犬病指定病院が113カ所あります(中日友好病院も指定)。犬等の動物に咬まれた後に狂犬病ワクチンを接種した者は、今年1月から5月まで、6万人以上います。
      3. 狂犬病について
        (1)感染源
         狂犬病は、日本では撲滅された感染症ですが、世界中では年間約5万5千人の感染者がでています。狂「犬」病という名称ですが、犬に限らず、猫やイタチ等他の哺乳動物からも感染することがあります。狂犬病に感染した犬等の動物から咬まれることで、その傷口から唾液中に存在するウイルスが体内に侵入します。
         なお、狂犬病の疑いのある動物になめられただけでも、その部位に大きな傷があったりした場合は、その部位から感染する可能性があるので注意が必要です。
         狂犬病は通常、ヒトからヒトに感染することはなく、感染した患者から感染が拡大することはありません。
        また、犬肉を食べる習慣が中国の一部で見られますが、念のため加熱調理しておくべきです。
        (2)症状
         ヒトの場合、潜伏期間は9日〜数年(通常20〜60日)、発病率は32〜64%(咬まれた傷口の大きさや体内に入ったウイルスの量等で変わってきます)で、発病した場合はほぼ100%死亡します。症状は、強い不安感、一時的な錯乱、水を見ると首(頚部)の筋肉がけいれんする(恐水症)、冷たい風でも同様にけいれんする(恐風症)、高熱、麻痺、運動失調、全身けいれんが起こります。その後、呼吸障害等の症状を示し、死亡します。発症前に感染の有無を診断することはできません。
        (3)予防方法
         日本では狂犬病が撲滅されているため、その危険性を忘れがちですが、中国では現在も感染者が存在する病気です。中国へ渡航、滞在される方は次の点にご留意下さい。
        • 動物には、むやみに手を出さない。
        • 具合の悪そうな動物には近づかない。
        • 青空市場等での犬や猫等の購入は避ける。他の感染症のリスクがあるので、鳥やハムスター等の動物の購入も避ける。
        • 予防接種(暴露前接種)
          渡航、滞在先で動物を対象に活動する場合や付近に病院がない地域に滞在する場合、事前に狂犬病ワクチンを接種することをおすすめします。ワクチンは初回接種後、30日目、6〜12ヶ月後の計3回接種します。予防接種は日本国内の病院及び各検疫所等で受けられます(検疫所のHP(http://www.forth.go.jp)で紹介しています)。
          なお、事前に接種している場合でも、狂犬病の疑いがある動物に咬まれた場合、追加接種(2回)が必ず必要である事を、強くご留意下さい。
      4. 万一犬猫等に咬まれた場合の対策
         狂犬病の疑いのある動物に咬まれてしまった場合、まず石けんを使って、よく洗って(傷口を口で吸い出したりしない)、できる限り早く病院で傷口を治療し、ワクチン接種をします。暴露(咬まれた)後、合計6回の接種が必要とされており、信頼できるクリニック、病院で行うことが必要です。
         なお、咬んだ動物の特定ができ、予後を観察できる場合、咬まれてから2週間以上その動物が狂犬病の症状を示さない場合には、咬まれた時に狂犬病を感染した可能性を否定できるので、暴露後のワクチンの連続接種を中止できます。
         北京では、在留邦人の方の利用が多い病院であれば、概ねワクチンの接種が可能です(北京市の公共衛生電話「12320」でも紹介しています。リストは下記リンク参照。)。地方では、省、市、県レベルで設置されている「疾病予防控制中心(日本における保健所に相当する機関)」で概ね接種できます。
        (リンク)
      手足口病の流行(参考情報)(2012.5)
      現在、中国全土で手足口病が流行しています。衛生部の発表によれば、本年1月から3月までに中国全土で190,315人が感染、35人が亡くなっています(昨年一年間の死者は509人)。全国で広く感染者がでていますが、中でも医療衛生状態があまりよくない農村地区での流行と重症化が主となっています。
      日本では、この病気で死亡する例は殆どなく、この病気に対して過度に心配する必要はないと言われていますが、感染のピークは晩春から初夏(5月〜7月)にかけてであること、今年、手足口病の発症数が高水準を維持すると予測されることから衛生部も注意を呼びかけており、特に小さいお子様をお持ちの在留邦人の皆様におかれては、以下の点に十分にご注意ください。
      1. 手足口病に罹るのは、主に乳幼児・小児で、その症状は発熱、手・足・口に発疹・水疱が見られます。原因については、エンテロウィルス(EV71)が主流となっています。
      2. 一般的には、発熱で始まる軽い病気で、ほとんどの人が1週間から10日程度で自然に治ります。合併症もほとんどありませんが、まれに髄膜炎等の中枢神経症が 発生し、入院が必要となります。突然の高熱、あるいは微熱でも持続するもの、嘔吐を繰り返すもの、意識状態に変化が見られるものには慎重に対処し、早期 に医師の診察を受ける必要があります。
      3. 潜伏期は3−6日で、感染経路は経口、飛沫、接触ですが、症状が消失した後も3−4週間は排便中にウィルスが排泄されるため、注意が必要とされます。
      4. 予防策としては、ワクチンなどの予防方法はなく、乳幼児のおしめなど排泄物に対する注意、石けんによる手洗いの励行といった一般的な衛生面での管理が重要です。

      手足口病の詳しい情報については下記サイトで紹介されています。
      鳥インフルエンザ関連情報(広東省深セン市における人への感染について)(2012.1)
      1. 12月31日、中国衛生部等はホームページにて、広東省深セン市で高病原性鳥インフルエンザの人への感染が確認され、患者(1名)は死亡した旨を発表しました。
        発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 患者は39歳の男性。バスの運転手、宝安沙井在住。
        2. 12月21日に発病後、12月25日に病状が重くなり入院。12月30日、広東省疾病預防控制中心(CDC)が患者の標本を検査したところ、鳥インフルエンザウィルス(H5N1型)核酸の陽性反応が確認された。
        3. 12月31日、中国衛生部専門家チームは、世界保健機関(WHO)における高病原性鳥インフルエンザの人感染病例確定診断定義及び中国の診断基準に基づき、同患者は高病原性鳥インフルエンザの感染病例であると判定した。
        4. 12月31日午後、病状が急に悪化し死亡した。
        5. これまでの調査によると、患者と濃厚な接触をした120名には異常症状は見られていない。
        6. 現地政府は、国家及び広東省ヒト鳥インフルエンザ感染予防治療緊急対応案の規定に基づき、各種の予防コントロール措置を実施している。
      2. 中国政府のこれまでの公表によれば、今回の事例をあわせて、中国における鳥インフルエンザの人への感染例は41例目(死亡例は27例)になります。
        鳥インフルエンザ発生国である中国では、引き続き、不用意に鳥に近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。
        その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html)
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ及びメールマガジンでお知らせします。
        (参考ホームページ等)
      鳥インフルエンザ関連情報(香港特別行政区における人への感染について)(10.11.18)
      1. 2010年11月17日、中国衛生部はホームページにて、香港特別行政区で高病原性鳥インフルエンザの人への感染が確認され、患者(1名)は治療中である旨を発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。
        1. 患者は59歳の女性。香港特別行政区在住。
        2. 11月2日に鼻水等の症状が出た後、11月14日肺炎のために入院、11月16日重症観察室へ転入し、現在、患者は現地(香港)の病院で隔離治療を受けている。
        3. 11月17日、香港衛生予防保護センターは実験室で患者の呼吸道サンプルを検査した結果、H5ウイルス核酸陽性を確認。同日、香港衛生部門は当該症例が高病原性鳥インフルエンザのヒトへの感染と診断した。香港在住の患者の家族は全員医学観察を受けたが、異常症状が報告されていない。
        4. 感染の発生後、現地政府はこれを高度に重視し、密接接触者に対して追跡調査と感染源調査を展開している。
      2. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ及びメールマガジンでお知らせします。
        その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
        (http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html)
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ及びメールマガジンでお知らせします。
        (参考ホームページ等)

      鳥インフルエンザ関連情報(湖北省における人への感染について)
      1. 2010年6月4日、中国衛生部はホームページにて、湖北省で高病原性鳥インフルエンザの人への感染が確認され、患者(1名)は死亡した旨を発表しました。発表の主要点は以下のとおりです。(1)患者は22歳の女性。湖北省鄂州市鄂州区在住。(2)5月23日に発病し、病状が悪化した後、入院治療をうけたが症状はよくならず、全力で治療に当たったが6月3日0時35分に死亡した。(3)6月2日、湖北省疾病予防コントロールセンターが患者の標本から鳥インフルエンザウイルス(H5N1)陽性を確認し、6月4日には中国疾病予防コントロールセンターも再確認した。疫学調査によれば患者は発病前に死んだ家禽との接触歴がある。農業部の調査によれば当地では鳥インフルエンザの鳥への流行は観測されていない。(4)感染の発生後、現地政府はこれを高度に重視し、密接接触者に対して厳密な医学観察を実行しているが、今までに異常な臨床症状は現れていない。
      2. 中国政府のこれまでの公表によれば、今回の事例をあわせて、中国における鳥インフルエンザの人への感染例は39例目(死亡例は26例)になります。また、今年に入ってからは初めての感染例です。 鳥インフルエンザ発生国である中国では、引き続き、不用意に鳥に近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。 その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/influ_qa.html)
      3. 当館では新たな情報が得られ次第、当館ホームページ及びメールマガジンでお知らせします。
        (参考ホームページ等)